相続手続きを専門家に依頼するなら|どこまで任せるかの決め方と、費用の考え方を弁護士が解説
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相続手続きの負担が大きく、専門家への依頼を考え始めたものの、何をどこまで任せられるのか、費用がいくらかかるのか分からず迷っている方は少なくありません。相続手続きは、まとめて任せることも、手続きを選んで任せることもできます。ただし、依頼しても、誰が何を相続するかの判断など、相続人自身が行うことは残ります。この記事では、依頼すると任せられることと自分に残ること、手続きごとに依頼するかどうかを判断するポイント、費用の決まり方と依頼前に確認しておきたいことを解説します。
第1章 相続手続きを依頼すると、何を任せられるのか
相続手続きを専門家に依頼するといっても、「すべてを任せて、自分は何もしなくてよい」というわけではありません。依頼する前に、任せられることと自分に残ることを分けて理解しておくと、依頼後に「思っていたのと違う」となるのを防げます。自分で進める場合にどこで負担がかかるかは、次の記事で整理しています。
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1-1 専門家に任せられること
相続手続きの多くは、専門家に任せることができます。主なものは、戸籍の収集と相続人の確定、亡くなった方の財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金や証券の解約・名義変更、不動産の相続登記、相続税の申告です。相続人同士の意見が分かれている場合は、弁護士に代理人として話し合いや調停を任せることもできます。
戸籍を何通も請求したり、金融機関ごとに異なる書類をそろえたりする作業は、平日の日中に窓口とやり取りする必要があり、時間的な負担が大きい部分です。この部分を任せられることが、依頼の大きな利点です。
1-2 依頼しても相続人が自分で行うこと
一方、依頼しても相続人自身が行うことがあります。
一つは、誰が何を相続するかの判断です。専門家は分け方の選択肢や税金への影響を説明し、提案することはできますが、最終的に決めるのは相続人です。
もう一つは、遺産分割協議書への署名と実印の押印、印鑑証明書の用意です。これらは相続人全員にそれぞれお願いすることになります。
つまり、依頼によって減らせるのは主に「作業」と「判断のための調べもの」で、「決めること」は相続人に残ります。
第2章 手続きごとに見る、依頼した方がよいかどうかの判断
相続手続きは、手続きごとに依頼することができます。どの手続きを任せるかは、自分で行った場合の負担やリスクと、任せた場合に変わることを比べて決めるのが現実的です。
2-1 財産の調査
財産の調査は、単独でも依頼できる手続きです。亡くなった方がどの銀行に口座を持っていたか、借金はないか、不動産はどこにあるかが分からないと、相続放棄をするかどうかも、相続税の申告が必要かどうかも判断できません。
財産の調査では、金融機関への残高証明書の請求、不動産の一覧(名寄帳)の取り寄せ、借金を調べるための信用情報機関への開示請求などを、手がかりごとに一つずつ進めることになります。通帳や郵便物から手がかりをたどるのが難しい場合や、相続放棄の3か月の期限が近い場合は、調査を任せる価値が高いといえます。調査の結果を見てから、ほかの手続きを自分で進めるか任せるかを決めることもできます。
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2-2 戸籍の収集と相続人の確定
戸籍の収集は、相続登記や金融機関の手続きを任せる際に、あわせて依頼する形が中心です。亡くなった方の配偶者や子が相続人で、本籍地の移動も少なければ、自分で集めることも十分にできます。
一方、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合や、相続人が多い場合は、集める戸籍の範囲が広がります。相続人の見落としは後の手続きのやり直しにつながるため、任せることを検討してよい場面です。
2-3 預貯金・証券などの金融機関の手続き
金融機関の手続きは、口座の数が多いほど負担が増えます。口座が1つか2つで、窓口に行く時間が取れるなら、自分で進めても大きな問題はありません。
口座が多い、証券や保険もある、平日に窓口に行けないといった場合は、任せることで負担が大きく減ります。金融機関の手続きは1行・1社ごとに費用がかかる形が多いため、負担の大きい金融機関だけを任せるという選び方もできます。
2-4 不動産の相続登記
不動産が1つで、相続人の間で分け方が決まっていれば、法務局の手続案内を利用しながら自分で申請することもできます。
土地が複数ある、祖父母の代から名義が変わっていない、相続人が多く書類がそろいにくいといった場合は、司法書士に任せた方が確実です。相続登記は2024年4月1日から義務になり、取得を知った日から3年以内の申請が必要なため、後回しにしていた不動産がある場合も、任せる価値があります。
2-5 相続税の申告
相続税の申告が必要な場合は、税理士に任せる価値が特に高い手続きです。財産の評価は専門的で、評価や特例の使い方によって税額が大きく変わります。申告に誤りがあれば、後から追加の税金がかかることもあります。
また、税理士に依頼すれば、誰がどの財産を取得すると税額がどう変わるかを、分け方を決める前に検討してもらえます。申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。亡くなった方に事業や不動産賃貸などの所得があった場合は、相続税とは別に、4か月以内の準確定申告(亡くなった年の所得税の申告)が必要になることもあり、あわせて任せることができます。
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2-6 相続人同士の話し合い
相続人同士の意見が分かれ、話し合いがまとまらない場合は、弁護士に代理人として交渉を任せることになります。弁護士以外の専門家や業者は、報酬を得て他人の法律上のもめごとの交渉を代わりに行うことはできません(弁護士法72条)。
まだもめてはいないものの、疎遠な相続人に自分から分け方を切り出しにくいという場合もあります。相続LOUNGEでは、相続人と遺産が確定していて、提案したい分け方がはっきりしている場合に、その分け方をお手紙で他の相続人に提案し、意向を確認してご報告する「意向確認プラン」を用意しています。
交渉は行わず、意向の確認までを任せる方法です。相手から明確な承諾が得られず交渉が必要になった場合は、弁護士が遺産分割の代理として引き続きお受けし、意向確認プランの料金は代理業務の着手金に充当します。
第3章 相続手続きを依頼する費用はどう決まるか
依頼をためらう理由の一つが、費用が見えないことです。具体的な金額は依頼先や事案によって異なりますが、費用の決まり方を知っておくと、見積もりの内容を理解しやすくなります。
3-1 手続きごとの定額か、遺産の額に応じた額か
専門家の報酬の決め方には、大きく分けて、手続きごとに定額で決まるものと、遺産の額などに応じて決まるものがあります。
たとえば、金融機関の手続きは1行・1社ごと、相続登記は基本額に不動産の数や評価額に応じた加算、相続税の申告は遺産総額に応じた額、といった決め方があります。複数の手続きをまとめて任せる場合に、遺産総額の一定割合で報酬を決めるパッケージ型の料金を設けている事務所や銀行もあります。
手続きごとの料金であれば、任せる手続きを選ぶことで費用を調整できます。パッケージ型の料金と手続きごとの料金を比べるときは、同じ範囲の手続きで比べないと、どちらが安いかを正しく判断できません。見積もりに含まれる手続きをそろえて比べるようにしましょう。
3-2 報酬とは別にかかる実費
見積もりを見るときは、専門家への報酬と、手続きそのものにかかる実費を分けて見る必要があります。実費には、戸籍や証明書の取得手数料、相続登記の際に国に納める登録免許税、郵送費、交通費などがあります。
登録免許税のように、自分で手続きをしても同じようにかかる費用もあるため、依頼したことで増える費用は報酬の部分だと考えると比べやすくなります。
3-3 費用が増えやすい場面
依頼した後に費用が増えるのは、主に次のような場面です。
・相続人の一人が分け方に反対し、話し合いや調停が必要になった
・不動産の数が多い、昔の名義が残っているなど、想定より手続きが複雑だった
特に、途中で争いになると、手続きの代行から遺産分割の代理へと依頼の内容そのものが変わります。どのような場合に追加の費用がかかるのかは、依頼の前に確認しておきましょう。
第4章 相続手続きを依頼する前に確認しておきたいこと
依頼先を決める前に、次の点を確認しておくと、依頼後のずれを防げます。
依頼する範囲
どの手続きを、どこまで任せるのか。見積もりに含まれる手続きと含まれない手続きはどれか
費用の内訳
報酬と実費が分かれているか。追加費用がかかる条件は何か
争いになったときの対応
途中で相続人同士の話し合いが必要になった場合、同じ窓口で引き続き対応してもらえるか。弁護士以外の専門家や銀行に依頼した場合は、弁護士に依頼し直すことになる
自分が対応する場面
署名・押印や書類の受け取りなど、相続人に何をお願いされるのか。進み具合をどう連絡してもらえるのか
なお、費用の安さだけで依頼先を選ぶと、途中で対応できない手続きが出て、別の専門家を探し直すことになりかねません。相続税の申告や争いの可能性がある場合は、税理士や弁護士とも連携できる依頼先を選んでおくと、探し直す手間を防げます。
第5章 相続手続きの依頼に迷ったら、相続LOUNGEへ
相続手続きは、すべてをまとめて任せることも、負担の大きい手続きだけを選んで任せることもできます。財産の全体が分からない、相続税の申告が必要かもしれない、口座や不動産が多い、相続人と直接やり取りしにくいといった場合は、その部分だけでも任せることで、手間と期限のリスクを大きく減らせます。依頼しても分け方の判断は相続人に残るため、専門家の説明を聞いたうえで、納得して決められる依頼先を選びましょう。
相続LOUNGEは、博多マルイ5階にある相続の相談窓口です。グループ内の弁護士・税理士・司法書士が連携しているため、財産の調査、預貯金などの金融機関の手続き、相続登記、相続税の申告から、相続人同士の話し合いまで、必要な手続きだけを選んで依頼することも、まとめて任せることもできます。手続きごとの料金は、サービス一覧・料金のページでご確認いただけます。相続の相談は初回無料で、どこまで任せるかを相談のうえで決めることができます。遠方にお住まいの方はオンラインでの相談も可能です。



