相続放棄するか迷っている方へ|借金がありそうな場合に最初に確認すべきこと
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第1章 借金がある=必ず相続放棄が最善というわけではありません
亡くなった方に借金があるかもしれない場合、まず考えるべきなのは、「相続するか、放棄するか」を判断する必要があるという点です。
借金が財産より明らかに多い場合には、相続放棄を検討することになります。
相続放棄が認められると、はじめから相続人ではなかったものとして扱われ、亡くなった方の借金を含む一切の財産・債務を引き継がないことになります。
一方で、財産も一定程度ある場合には、すぐに相続放棄すべきかどうかは弁護士にも相談の上で判断したほうがよいでしょう。
たとえば、借金はあるものの、生命保険金や預貯金、不動産の価値を確認すると、プラスの財産の方が多い場合もあり、相続放棄をせず、債務を返済したとしても、手残りの財産が一定額見込めるようなときは相続放棄をしなくてもよいケースもあります。
この辺りは、ご自身の状況などによって選択肢が変わってきますので、相続放棄をするか迷っておられる場合はまずは一度ご相談にいらしてください。
第2章 相続放棄を決める前に確認しておきたいこと
相続放棄をするかどうかを判断するためには、亡くなった方にどのような財産と債務があるのかを確認する必要があります。
相続放棄をすると、借金を引き継がなくて済む一方で、預貯金や不動産などのプラスの財産も一切相続できなくなります。そのため、「借金がありそうだから相続放棄しよう」という感覚的な決め方ではなく、ある程度財産の全体を把握し、本当に放棄がベストなのかを検討してから方針を決めるほうがよいでしょう。
2-1 まずはプラスの財産を確認する
まずは、亡くなった方にどのようなプラスの財産があるかを確認します。
預貯金や不動産、有価証券、退職金など、それぞれがどの程度の金額になるのかを調べます。
なお、相続放棄を検討している段階では、財産の内容を確認することと、その財産を使うことは分けて考える必要があります。通帳から一定額を引き出すなど、相続財産を使ったり処分したりすると、相続を承認したと見られて相続放棄ができなくなる可能性があるため注意が必要です。
2-2 借金や未払金を確認する
次に、借金や未払金などのマイナスの財産を確認します。
住宅ローンやカードローン、事業上の借入金などが考えられます。
また、税金や家賃を滞納していたような場合もここにあたります。
借金や債務がある場合は、被相続人の自宅に金融機関やクレジットカード会社からの通知や督促状などが届いている場合もありますので、郵便物を確認してみましょう。
なお、ここで注意したいのは、亡くなった方が誰かの借入れの連帯保証人になっていた場合です。
この場合は、被相続人本人が直接借金をしていなくても相続人に請求が来る可能性がありますので、本人が連帯保証になっていそうな消費貸借契約書の写しなどが無いかもあわせて探してみてください。
2-3 生命保険金を相続財産に含めて判断してよいかを確認する
受取人の指定内容によって、相続財産として扱われるか、受取人固有の財産として扱われるかが変わることがあります。
たとえば、保険契約で特定の人が死亡保険金の受取人に指定されている場合、その保険金は原則として受取人固有の財産と考えられます。この場合、相続放棄をしても、受取人として保険金を受け取れる可能性があります。
一方で、受取人が亡くなった本人になっている場合や、契約内容がはっきりしない場合には、保険金が相続財産として扱われる可能性もありますので、この場合は相続放棄をしてしまうと生命保険金も受け取れなくなってしまいます。
保険契約の内容等をよく確認のうえで、生命保険金が相続財産に含まれるのかどうかを判断する必要があります。
2-4 財産・債務の把握に時間がかかりそうな場合は期限伸長も検討する
相続放棄を検討するために財産や債務の調査をしていても、それがすぐに終わらないこともあります。
相続放棄には期限があり、それを過ぎると原則相続放棄は選択できなくなりますので、財産調査が完了していないことを理由に期限内に結論が出せない場合には、家庭裁判所に対して、相続放棄をするかどうかを判断する期間の伸長を申し立てることを検討しましょう。
第3章 相続放棄を迷っている間にしてはいけないこと
相続放棄をするかどうか迷っている段階では、亡くなった方の財産を調べることは必要ですが、その財産を使ったり処分したりすることには注意が必要です。
相続財産を処分したり、遺産を自分のために使ったりすると、法律上、相続を承認したと見られる可能性があります。この場合、あとから「やはり相続放棄をしたい」と思っても、相続放棄が認められなくなることがあります。
以下、特に注意が必要なポイントをご説明します。
3-1 預貯金を引き出さない
まずは、亡くなった方の預貯金の引き出しです。
通帳の残高を確認したり、入出金履歴を調べたりすること自体は、相続放棄をするかどうか判断するために必要な作業です。
しかし、その預金を引き出してしまうと、相続財産を自分のものとして扱ったと見られる可能性があります。
特に、借金があるかもしれないため相続放棄を検討している場合には、少額であっても自己判断で預金を使わない方が安全です。
葬儀費用や未払医療費など、支払いを求められているものがある場合でも、亡くなった方の預金から支払ってよいかは慎重に判断する必要があります。
3-2 遺品を売却・処分しない
次に、亡くなった方が持っていたものを売却したり、処分したりすることも、相続放棄を検討している段階では避けるべきです。
たとえば、不要だからといって車を売却し、その代金を受け取ると、相続財産を処分したと評価される可能性があります。
また、貴金属、骨董品、高価な時計、美術品など、価値のある遺品を持ち帰ったり売却したりする場合も同様に注意が必要です。
なお、財産の価値を確認するために、車検証や登記情報、査定資料を取得・確認することは、相続放棄の判断に必要な作業として行うことは構いません。
3-3 賃貸物件の片付けや明渡しは慎重に進める
亡くなった方が賃貸物件に住んでいた場合、管理会社や大家さんから、早く部屋を片付けて明け渡してほしいと言われることがあります。
しかし、相続放棄を検討している場合には、室内の荷物を勝手に処分することにも注意が必要です。ここでも、価値のある家財を持ち帰ったり、売却したりすると、相続財産を処分したと見られる可能性があります。
一方で、腐敗しやすい物、衛生上放置できない物、明らかに価値のない日用品などについては、現実的な対応が必要になる場合もあります。
このような場面では、どこまで片付けてよいのか、何を保管すべきか、管理会社へどのように説明すべきかの判断が難しくなります。相続放棄を考えている場合には、明渡しや遺品整理を進める前に、一度弁護士へ相談した方が安全です。
3-4 借金や請求書をすぐ支払わない
亡くなった方宛てに請求書や督促状が届くと、相続人として支払わなければならないのではないかと不安になることがあります。
しかし、相続放棄を検討している場合には、借金や未払金をすぐに支払う前に、弁護士へ確認した方がよいでしょう。
特に、亡くなった方の預貯金から借金を支払うと、相続財産を使って債務を処理したと見られる可能性があります。また、一部の債権者にだけ支払ってしまうと、後から他の債務が判明した場合に対応が難しくなることもあります。
債権者から連絡が来た場合には、すぐに支払うのではなく、「相続放棄を検討しているため、確認中です」と伝えたうえで、請求書や督促状を保管し、弁護士に相談することをおすすめします。
3-5 判断に迷う行為は、行う前に相談する
相続放棄を検討していると、携帯電話の解約、公共料金の精算など日常的な手続の中にも判断に迷うものが出てきます。
これらの行為がすべて直ちに相続放棄を妨げるわけではありませんが、内容や方法によっては問題になることがあります。
大切なのは、相続放棄をする可能性がある間は、財産を動かす前に確認することです。特に、価値のある財産を処分する行為や、亡くなった方の財産から支払いをする行為については、自己判断で進めない方が安全です。
相続放棄は、期限内に家庭裁判所へ申述する必要がある手続です。
迷っている間に不用意な行為をしてしまうと、選択肢が狭まる可能性があります。
分からないことがあれば、手続を進める前に弁護士へ相談するようにしてください。
第4章 福岡・博多で相続放棄を相談する場合
相続放棄するか迷っている場合、最も大切なのは、早い段階で相談することです。
借金があるかもしれない、財産の全体像が分からない、何をしてよいか分からないという段階でも、3か月の期限は進んでいきます。
相続LOUNGEは、博多マルイ内にある相続相談窓口として、福岡・博多で相続に関する相談を検討している方が、弁護士・税理士・司法書士などの専門家に相談しやすい場を目指しています。
借金があるかもしれず相続放棄すべきか迷っている場合には、資料が十分にそろっていなくても、まずは早めにご相談ください。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせをお待ちしています。



