相続税申告の期限が迫っている方へ|今何を優先して対応すべきか、税理士・弁護士に相談する際のポイント
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相続税申告の期限が近づいているにもかかわらず、まだ財産の調査が終わっていない、遺産分割協議がまとまっていない、税理士に相談できていないという方は少なくありません。
「遺産分割が終わっていない場合は申告はどうなるのか」
「資料がそろっていない状態でも相談してよいのか」
このような不安がある場合でも、まず重要なのは、期限が迫っている段階で一人で悩み続けないことです。
本記事では、相続税申告の期限が迫っている方に向けて、今から何を優先して対応すべきか、税理士・弁護士に相談していただくときのポイントをご説明します。
第1章 相続税申告が必要な状況で期限が迫っている場合は早急に税理士に相談を
相続財産の金額から見て、相続税申告が必要であるにもかかわらず、申告期限が近づいている場合、まずは期限内に申告・納税するために早急に手続きを進めなければなりません。
特に次の2点は相続税申告の進め方に関連するので、ここを踏まえて早急に税理士に相談の上で申告手続きに着手してもらうようにしましょう。
遺産分割が終わっているかどうか
遺産分割が完了している場合は、その分割内容を前提に申告を進めます。もし、現時点で遺産分割が終わっていない場合で、かつ申告期限までに遺産分割協議完了の見込みが立たないような場合は未分割のまま申告することを前提に、税額計算や特例の扱いを確認する必要があります。
相続税額に大きく影響する財産や特例があるか
亡くなった方の自宅、事業用不動産、配偶者が取得予定の財産などがある場合、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減が関係する可能性があります。これらの特例は税額に大きく影響するため、期限直前でも必ず税理士に確認すべき事項です。
相続税申告の基本的な流れと期限
前提として、相続が発生した場合、すべての方に相続税申告が必要になるわけではありません。
遺産総額が基礎控除額を超えている場合は相続税申告の対象となります。(基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数で算定される金額)
大まかな手順としては、相続財産が全部でいくらあるかを評価の上で、遺産分割によって相続人各自が取得する相続財産割合に応じて、税額を按分して納税を行います。
相続税申告書は紙での申告の他に、e-Taxを使用しての電子申告でも提出可能です。
申告と納税の期限は、相続発生日の翌日から10か月以内とされており、期限が土日祝日や年末年始といった税務署が休みの日にあたる場合は、休み明けの平日が期限とされています。
第2章 相続税申告の期限までに遺産分割が終わらなさそうな場合の考え方
相続税申告の期限までに遺産分割がまとまらない場合、一旦法定相続分に従って各相続人が財産を取得したものとして相続税を計算し、申告・納税することになります。
なお、相続財産未分割として申告をする場合は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など一定の特例を適用できない申告になります。
そのため、遺産分割が成立した後に追って特例の適用を受けられるよう、申告書提出の際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告をしておきましょう。
この分割見込書を提出した後、3年以内に実際に確定した遺産分割内容にて再度申告をやり直すことで、特例を適用したうえで納めすぎていた税額の還付請求ができます。
ただし、この分割見込書を提出していた場合でも、原則として3年以内に遺産分割ができないと特例の適用は受けられなくなります。(調停中・裁判中であるなど、やむを得ない事情がある際は申請により期限を延長できる場合もあります。)
第3章 期限直前に優先して集めたい資料
相続税申告の期限が迫っている場合、すべての資料を完璧に集めてから相談しようとすると、かえって相談開始が遅れてしまいます。
まずは、以下を参考に手元にある資料を持参して税理士に相談をしたうえで、不足している資料を税理士に確認しながら都度集めていく方がスムーズです。
3-1 相続財産が分かる資料
まず準備したいのは、亡くなった方の財産が分かる資料です。
預貯金関連:通帳、残高証明書、取引履歴など
不動産関連:固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書、登記簿謄本、名寄帳など
有価証券がある場合:証券会社の残高報告書や取引報告書など
生命保険金がある場合:保険証券、支払通知書、保険会社から届いた書類など
その他、財産の内容によって金額や評価額が分かる資料の準備が必要になりますので、税理士から指示された書類を準備します。
3-2 債務や葬儀費用が分かる資料
相続税申告では、財産だけでなく、債務や葬儀費用も確認する必要があります。
被相続人名義での借入金のほか、未払医療費、未払税金などがある場合には、その内容と金額が分かる資料を準備します。
葬儀費用についても、請求書や領収書など実際にかかった費用がわかる書類を準備してください。
3-3 相続人関係が分かる資料
相続税申告では、誰が相続人になるのかを確認する必要がありますので、戸籍等にて相続人を確定させます。
もし、相談の時点で相続人の確定が終わっていない場合は、配偶者や子どもの有無など、分かる範囲での家族関係を説明の上で、必要に応じて弁護士などと連携の上で、早急に相続人確定作業を進めることとなります。
3-4 遺産分割協議の内容が分かる資料
作成中の遺産分割協議書案があれば、相談時に持参してください。
分割の仕方によっては一部特例が使える場合もありますので、誰がどう財産を取得するのが税金を抑えられそうかという点も含めて相談できます。
第4章 期限が迫っている場合に弁護士相談も必要になりやすいケース
相続税申告は、基本的には税理士が中心となって進める手続です。
しかし、申告期限が迫っている場面でも、相続人間の対立や遺産分割の問題がある場合には、弁護士への相談が必要になることがあります。
4-1 遺産分割協議がまとまっていない場合
遺産分割協議がまとまっていない場合、税理士は未分割申告の方針を検討できますが、相続人間の対立そのものを代理して交渉することはできません。
不動産を誰が取得するかで揉めている、代償金の金額で折り合わない、相続人の一人が協議に応じないなどといった場合には、弁護士に相談し、弁護士を入れての遺産分割協議や調停を見据えた対応を検討する必要があります。
期限直前だからといって、無理に不利な内容で遺産分割をまとめる必要はありません。税務申告と遺産分割の問題を分けて考え、まず期限内申告を優先しつつ、分割協議は別途弁護士と進めるという方法を検討しましょう。
4-2 相続人と連絡が取れない場合
相続税申告の期限が迫っているにもかかわらず、連絡が取れない相続人がいる場合も注意が必要です。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、連絡が取れない相続人がいると、分割協議を成立させることができません。
この場合でも、相続税申告の期限は当然には延びないため、税理士と未分割申告の方針を確認しつつ、弁護士に所在調査や今後の遺産分割手続について相談する必要があります。
第5章 福岡・博多で相続税申告の期限に不安がある場合は相続LOUNGEへ
相続税申告の期限が迫っている場合、最も避けたいのは、何から始めればよいか分からないまま時間だけが過ぎてしまうことです。
相続税申告は、税理士が中心となって対応する手続ですが、遺産分割がまとまっていない場合やそもそも相続人と連絡が取れないような場合などは、税理士だけでの対応が難しく、弁護士の関与が必要になることもあります。
相続LOUNGEは、博多マルイ内にある相続相談窓口として、福岡・博多で相続に関する相談を検討している方が、弁護士・税理士・司法書士などの専門家に相談しやすい場を目指しています。
相続税の話だけでなく、遺産分割の内容面や相続人間のトラブル面も含めて一か所でお話いただけます。
相続税申告の期限が近い場合には、お手元にある資料をお持ちの上でできるだけ早くご相談ください。
初回相談は無料ですので、まずはお問い合わせをお待ちしております。



