福岡で相続登記をするなら|期限・手続き先と、司法書士に任せた方がよいケースを解説

福岡の実家や土地を相続し、名義変更(相続登記)をしなければならないものの、いつまでに何をすればよいのか、自分で手続きできるのか迷っている方は少なくありません。相続登記は2024年4月1日から義務になり、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。それより前に始まった相続で名義を変えていない不動産も、原則として2027年3月31日までに登記が必要です。この記事では、相続登記の期限と放置した場合に困ること、福岡での手続き先、自分で申請するのが難しくなるケースと、専門家に任せた場合に変わることを解説します。

第1章 相続登記はいつまでに必要?期限と、放置した場合に困ること

相続登記を考えるときに最初に確認したいのは、自分の場合の期限です。期限は、相続が始まった時期と、不動産の取得の仕方によって変わります。

1-1 相続が始まった時期によって期限が違う

状況 相続登記の期限
2024年4月1日以降に相続が始まった 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内
2024年3月31日以前に相続が始まり、名義を変えていない 2027年3月31日まで(2024年4月1日以降に取得を知った場合は、知った日から3年以内)
法定相続分で登記した後や、相続人申告登記(3-4参照)をした後に、遺産分割が成立した 遺産分割が成立した日から3年以内に、分割の内容に沿った登記

注意したいのは、親や祖父母が何年も前に亡くなり、名義がそのままになっている不動産です。こうした不動産も義務の対象で、原則として2027年3月31日までに登記が必要です。

1-2 放置すると困るのは、過料だけではない

正当な理由がないのに期限内に相続登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条)。いきなり過料が科されるわけではなく、まず法務局から登記をするよう催告があり、それでも登記されない場合に裁判所が判断する流れです。相続人が極めて多く戸籍の収集に時間がかかる場合や、遺言の有効性が争われている場合などは、正当な理由があるとされています。

ただ、実際に困るのは過料よりも、名義が亡くなった方のままだと不動産を売ったり、担保に入れたりできないことです。さらに、登記をしないまま相続人の誰かが亡くなると、その人の相続人も手続きに加わることになり、話し合いや書類集めの相手が増えていきます。時間がたつほど、登記にかかる手間は大きくなります。

第2章 福岡の不動産の相続登記は、どこで・何を決めてから進めるか

期限を確認したら、次は手続き先と、登記の前に決めておくべきことを押さえておきましょう。

2-1 手続き先は不動産の所在地を管轄する法務局

相続登記は、亡くなった方や相続人の住所ではなく、不動産がある場所を管轄する法務局に申請します。福岡市内の不動産の場合は、次のとおりです。

不動産の所在地 管轄する法務局
東区・博多区・中央区・南区 福岡法務局(本局)
早良区・城南区・西区 福岡法務局西新出張所

福岡県内のほかの市町村にある不動産は、その地域を管轄する法務局に申請します。申請は窓口のほか、郵送やオンラインでも行えます。そのため、福岡に住んでいる方が県外の実家を相続した場合や、県外に住んでいる方が福岡の実家を相続した場合でも、現地に行かずに手続きを進めることができます。

2-2 登記の前に、誰の名義にするかを決める

相続登記をするには、まず不動産を誰の名義にするかを決める必要があります。
決め方は、遺言書があるかどうかと、相続人の話し合いがまとまるかどうかによって、主に次の3つに分かれます。

1つ目は、遺言書で取得する人が決まっている場合です。遺言書で不動産を取得する人が指定されている場合は、遺言書の内容に応じて、その内容に沿った登記を申請します。
2つ目は、遺産分割協議で決める場合です。遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、不動産を取得する人を決めます。話し合いがまとまれば、その内容を記した遺産分割協議書をもとに、取得する人の名義にする登記を申請します。
3つ目は、法律で決まった割合(法定相続分)のとおりに、相続人全員の共有名義で登記する場合です。話し合いがまとまらない場合でも、法律で決まった割合(法定相続分)のとおりに、相続人全員の共有名義で登記することはでき、この登記は相続人の一人からでも申請できます。

ただし、共有名義になった不動産は、売却などをする際に共有者全員の同意が必要です。共有者の誰かが亡くなればさらに共有者が増えるため、とりあえず共有にしておくことが、後の負担を大きくすることもあります。

相続財産が実家だけの場合はどう分ける?遺産分割を行うときの注意点を解説

2-3 相続登記にかかる費用の考え方

相続登記では、国に納める登録免許税がかかります。税額は、原則として固定資産税の評価額(固定資産課税台帳に登録された価格)の1,000分の4です。固定資産税の納税通知書などで評価額を確認すると、おおよその額が分かります。
また、評価額が100万円以下の土地の相続登記や、相続で土地を取得した人が登記をしないまま亡くなった場合の、その人の名義にする登記については、2027年3月31日までの登記に限り、登録免許税がかからない措置があります(租税特別措置法84条の2の2)。
このほか、戸籍などの取得費用がかかり、専門家に依頼する場合はその報酬がかかります。報酬の決まり方は、次の記事で解説しています。

相続手続きを専門家に依頼するなら|どこまで任せるかの決め方と、費用の考え方を弁護士が解説

第3章 相続登記を自分で申請するのが難しくなりやすいケース

不動産が1つで、相続人の間で分け方が決まっていれば、法務局の手続案内を利用しながら自分で申請することもできます。ただし、法務局の手続案内は申請書の記入方法の説明が中心となりますので、次のような場合は、自分で進めると途中で止まりやすくなります。

3-1 祖父母など、何代か前の名義のままになっている

たとえば、祖父名義の土地の相続登記をしないうちに、祖父の相続人だった父も亡くなっている場合は、祖父の相続と父の相続の2つを整理しなければなりません。祖父の相続人(祖母や父の兄弟姉妹など)と、父の相続人(母や自分の兄弟姉妹など)の両方が手続きに関わるため、集める戸籍の範囲が広がり、会ったことのない親族と話し合わなければならないこともあります。誰が相続人になるのかを正しく整理できないと、申請そのものができません。

3-2 相続人が多い・連絡が取れない・協力しない人がいる

遺産分割で不動産を取得する人を決めるには、相続人全員の合意が必要です。
相続人が多いと、一人ひとりに連絡を取って意向を確かめ、全員から遺産分割協議書への署名と実印の押印、印鑑証明書を集めるまでに時間がかかります。
疎遠で連絡先が分からない人や、話し合いに応じない人が一人でもいれば、そこで手続きは止まってしまいます。

連絡先が分からない相続人は、戸籍の附票で住所を調べることから始めますが、住所が分かっても、面識のない親族との連絡や書類のやり取りには時間がかかります。話し合いに応じない人がいる場合は、弁護士が代理人として交渉したり、家庭裁判所の遺産分割調停を利用したりすることになります。行方が分からない人がいる場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人を選んでもらう手続きが必要になることもあります。

3-3 相続した不動産の全体が分からない・登記されていない建物がある

不動産が複数ある場合は、すべての不動産を漏れなく把握する必要があります。市区町村で取得できる名寄帳(その市区町村内にある、亡くなった方名義の不動産の一覧)を確認すると、見落としを防ぎやすくなります。登記されていない建物や、道路や水路などの細かい土地が見落とされることもあり、後から名義が変わっていない土地が見つかると、改めて手続きが必要です。不動産が複数の法務局の管轄にまたがる場合は、それぞれに申請することになります。

亡くなった方がどこにどんな不動産を持っていたかが分からないと、登記の漏れが起きます。不動産を調べる方法には、市区町村で取得できる名寄帳(その市区町村内にある、亡くなった方名義の不動産の一覧)のほか、2026年2月から始まった「所有不動産記録証明制度」があります。亡くなった方が登記名義人になっている不動産を全国から一覧にして証明してもらえる制度で、相続人は全国どこの法務局でも請求できます。

ただし、この証明書は登記上の氏名・住所で検索するため、登記上の住所が古いままだと一覧に載らないことがあります。登記されていない不動産も対象外です。名寄帳も市区町村ごとの一覧のため、不動産がある市区町村ごとに取り寄せる必要があります。どの方法にも漏れが出る場合があるため、複数の方法を組み合わせて確認することになります。
また、増築した部分や古い建物が登記されていない場合は、名義を変える前に、建物を登記簿に載せる手続き(表題登記)から始める必要があり、通常の相続登記より手順が増えます。後から名義が変わっていない土地や建物が見つかると、改めて手続きをしなければなりません。

第4章 相続登記を専門家に任せる場合に知っておきたいこと

4-1 専門家に任せられることと、相続人に残ること

相続登記は司法書士の専門分野です。司法書士に任せると、相続人を確定するための戸籍の収集、相続する不動産の調査、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成と申請までをまとめて任せられます。名義が何代も前のままになっている不動産や、県外にある不動産の手続きも任せることができます。書類の不備で法務局とやり取りを繰り返す手間がなくなり、期限の管理も含めて進めてもらえる点が、自分で申請する場合との大きな違いです。
一方、誰が不動産を取得するかを決めること、遺産分割協議書への署名と実印の押印、印鑑証明書の用意は、相続人自身が行います。

4-2 登記だけでは終わらない場合は、ほかの専門家との連携が必要

相続登記は、相続全体の手続きの一部です。分け方について家族の意見が分かれている場合は、登記の前に弁護士が話し合いに関わる必要があります。遺産の総額によっては相続税の申告が必要になり、誰が不動産を取得するかで税額が変わる場合もあるため、税理士の確認も欠かせません。
実家を引き継がずに売却したい、手放したいという場合も、まずは相続登記が必要になります。手放す方法については、次の記事で紹介しています。

実家を相続したくない・相続したけど手放したい方へ|福岡で相談できる選択肢を解説

第5章 福岡で相続登記に迷ったら、相続LOUNGEへ

相続登記は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内、2024年3月31日以前に始まった相続で名義を変えていない不動産は、原則として2027年3月31日までに申請する必要があります。登記の前には誰が取得するかを決める必要があり、名義が何代も前のままになっている、相続人が多い、分け方が決まらないといった場合は、早めに手を打つほど選択肢が残ります。

相続LOUNGEは、博多マルイ5階にある相続の相談窓口です。グループ内の司法書士法人が相続登記に対応しており、福岡県外にある不動産の相続登記もご依頼いただけます。弁護士・税理士とも連携しているため、分け方の話し合いや相続税の申告が関わる場合でも、窓口でまとめて相談できます。相続の相談は初回無料で、遠方にお住まいの方はオンラインでの相談も可能です。料金は、サービス一覧・料金のページでご確認いただけます。

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