銀行口座が凍結されてしまった! その②

人が亡くなると、その人の銀行口座が凍結されてしまう、というお話を以前しましたが、
今日は、解除するには?というお話をさせて頂きます。

前回の記事「銀行口座が凍結されてしまった! その①」はこちら

銀行凍結されてしまった その②

 

 

 

 

 

 

解除するには必要な書類を銀行に出せばいいのですが、これがなかなか大変なようです。
銀行によって、手続きが多少違うこともあるので、銀行ごとの確認が必要です。
基本的な書類は
・出生から死亡までの戸籍謄本
・死亡が確認できる書類(住民票の除票、死亡診断書など)
・通帳、キャッシュカードなど
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明
・遺言書 or 遺産分割協議書
等になりますが、
①遺言書がある場合
②遺言書が無く、遺産分割協議書がある場合
③遺言書も遺産分割協議書もない場合
で、書類内容も変わってきます。

聞いているだけでも大変そうで、できるだけスムーズに手続きできたら、と思いますよね。
では、少しでもスムーズに出来るように、生前から準備できることはあるのでしょうか?

・利用銀行の把握、預金口座の一覧表と可能な限り銀行を統一しておく
・通帳や印鑑の保管場所の確認
・被相続人とのコミュニケーション
等があると思います。そしてなにより、
・遺言書を残すこと
のようです。

遺言書がない場合、遺産分割協議書が必要な場合がありますが、この場合、相続人同士で遺産の取扱いを話し合う必要があるので、家族間のトラブルが発したり、時間がかかることが想定されます。
遺言書が無いと、口座の相続自体に大変な労力、時間がかかり、家族間の軋轢を残す原因にもなりかねません。

このような事態を回避するためにも、事前に遺言書を作成することを促すのも有効な対策のひとつなんですね。
その他にも、金融機関によってルールや様式が異なる場合があり、故人が複数の銀行に口座を持っていた時には時間や手間がかかる可能性がありますし、故人がどこの口座を持っていたのかの特定や故人・相続人の戸籍謄本など、必要書類の手配の方は更に難しく手間がかかります。

私どもでは、これらの手続きや、遺言書を残すというお手伝いもさせて頂いております。
なにかお困りのことがあれば、是非お気軽にご相談ください。
心よりお待ちしております。

相続LOUNGE受付スタッフでした。

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