福岡で相続税を相談するなら|相続税がかかるかの見当のつけ方と、税理士に相談すべきタイミングを弁護士・税理士が解説
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家族が亡くなり、相続税がかかるのかどうか、申告が必要なのかが分からず迷っている方は少なくありません。相続税がかかるかどうかは、遺産の総額が基礎控除額を超えるかどうかで決まりますが、土地の評価や生命保険金の扱いなどで、自己判断を誤りやすい部分があります。また、特例を使って税額が0円になる場合でも、申告が必要なことがあります。この記事では、相続税がかかるかの見当のつけ方、相続税がかからなくても申告が必要になる場合、福岡で相続税を相談する場合の相談先と選び方を解説します。
第1章 相続税がかかるかどうかは、どう見当をつける?
相続税は、亡くなった方の遺産がある程度の額を超える場合にだけかかる税金です。まずは、自分の場合にかかる可能性があるかどうか、見当をつけるところから始めます。
1-1 基礎控除額を超えるかどうかが分かれ目
遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(基礎控除額)を超えなければ、相続税はかからず、申告も原則として不要です。たとえば、相続人が配偶者と子2人の3人なら、基礎控除額は4,800万円です。
法定相続人の数には、相続放棄をした人も含めて数えます。養子がいる場合は数え方に制限があるため、家族の構成が複雑な場合は確認が必要です。
1-2 自己判断で見落としやすい財産
遺産の総額を考えるとき、亡くなった方名義の預貯金だけを足して判断すると見誤ることがあります。特に次の4つは見落としやすい部分です。
①土地の評価
一つ目は土地の評価です。相続税では、路線価が定められている地域の土地は、国税庁が毎年公表する路線価をもとに評価します。(路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します。)
福岡市内では、令和8年分の路線価で各税務署管内の最高路線価が前年を上回っており、自宅の土地が想像以上の評価になることもあります。固定資産税の評価額とは基準が違うため、固定資産税の通知書の金額だけでは判断できません。
②生命保険金・死亡退職金
二つ目は生命保険金と死亡退職金です。相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」までは非課税ですが、それを超えた部分は相続税の対象になります。
③生前の贈与
三つ目は亡くなる前の贈与です。相続や遺贈などにより亡くなった方から財産を取得した人が、亡くなる前の一定期間にその方から受けた贈与については、相続税の計算上、一定額を加えて計算します。
2026年12月31日までに亡くなった場合は亡くなる前3年以内の贈与が対象ですが、2027年1月1日以降に亡くなった場合は2024年1月1日以降の贈与が対象になり、加算する期間が段階的に延びていきます(最終的には7年)。
延長された期間にあたる贈与については、その期間に受けた贈与財産の合計額から100万円を控除した残額が、相続税の計算に加算されます。
④家族名義の預貯金
四つ目は、家族名義の預貯金です。子や孫の名義になっていても、実際には亡くなった方がお金を出して管理していた預金は、亡くなった方の財産として扱われることがあります。通帳や印鑑を亡くなった方が持っていた、名義人が口座の存在を知らなかった、といった事情があると、その可能性が高くなります。
一方で、亡くなった方の借入金や未払いの税金、葬儀費用は、遺産の総額から差し引くことができます。プラスの財産だけでなく、差し引けるものも含めて考えると、見当の精度が上がります。
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1-3 おおよその見当をつける方法
国税庁のホームページには「相続税の申告要否判定コーナー」があり、財産の額などを入力すると、申告が必要かどうかの目安を確認できます。ただし、土地の評価や特例の適用には専門的な判断が必要で、入力の仕方によって結果が大きく変わります。判定で「申告が必要かもしれない」と出た場合や、判断に迷う財産がある場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。
第2章 相続税の申告が必要になる場合と、申告しなかったときに起こること
相続税の申告が必要になるのは、第1章で見たとおり、遺産の総額が基礎控除額を超える場合です。ただし、基礎控除額を超えていても、特例を使うことで納める税額が0円になる場合があり、その場合は申告が必要です。
また、申告が必要なのに期限までに申告しなかった場合は、本来の税額に加えて負担が生じます。
2-1 特例を使う場合は、税額が0円でも申告が必要
相続税には、税額を大きく減らせる特例があります。代表的なのが、亡くなった方の自宅の土地などの評価額を最大80%減らせる「小規模宅地等の特例」と、配偶者が取得した財産について一定額まで相続税がかからない「配偶者の税額軽減」です。
小規模宅地等の特例は、配偶者や、亡くなった方と同居していた親族などが自宅の土地を取得した場合に使える制度で、誰が取得するかによって使えるかどうかが変わります。配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産のうち1億6千万円か法定相続分相当額のどちらか多い金額まで、配偶者に相続税がかからない制度です。
これらの特例は、相続税の申告書を提出して初めて使えます。特例を使った結果、納める税額が0円になる場合でも、申告書の提出が必要です。「特例を使えば税金がかからないから申告しなくてよい」と考えて申告しないと、特例が使えず、本来は払わなくてよかった税金を納めることになりかねません。
また、配偶者の税額軽減を最大限に使って配偶者に多くの財産を相続させると、今回の相続税は少なくなっても、配偶者が亡くなったときの次の相続(二次相続)で、子が納める相続税が増えることがあります。
2-2 申告しなかった場合・期限を過ぎた場合に起こること
相続税の申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限までに申告しなかった場合は、本来の税額に加えて、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。申告した後でも、税務署の調査で財産の申告漏れや評価の誤りが見つかれば、不足分の税金に加えて過少申告加算税などがかかります。家族名義の預金や土地の評価は、調査で指摘を受けやすい部分です。
遺産の分け方が期限までに決まらない場合でも、申告は必要です。
遺産が未分割の場合でも、民法上の相続分などに従って取得したものとして期限内にいったん申告し、遺産分割の完了後に修正申告等を含めて必要な手続きを行います。申告期限が迫っている場合の対応は、次の記事で解説しています。
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第3章 相続税は誰に相談する?税務署と税理士の違い
相続税の相談先として、税務署と税理士が思い浮かぶ方が多いでしょう。どちらに相談するかで、受けられる助言の内容が違います。
3-1 税務署で相談できること・できないこと
税務署では、相続税の仕組みや申告の手続きなど、一般的な質問に答えてもらえます。電話の場合は、所轄の税務署に電話して音声案内に従うと、電話相談センターにつながります。税務署での面接による相談は、事前の予約が必要です。
福岡市内では、亡くなった方の住所によって、博多・香椎・福岡・西福岡のいずれかの税務署が所轄になります。
ただし、税務署は税金を課す側の機関のため、個別の土地の評価をどう工夫するか、どの分け方にすれば税額が少なくなるかといった、相続人の立場に立った助言を受けるのは難しいほか、申告書の作成を代わりに行ってもらうこともできません。
3-2 税理士に相談すると変わること
税理士は、相続人の立場で、財産の評価、特例を使えるかどうかの判断、分け方による税額の違いの試算を行い、申告書の作成と提出を代わりに行います。土地の形や道路との関係などによって評価を下げられる場合もあり、評価の仕方で税額が変わることもあります。
相続税は原則として期限までに現金で一括して納める必要がありますが、遺産の多くが不動産で現金が足りない場合などは、納め方まで含めて相談できるのも税理士に相談する利点です。申告後に税務署の調査が入った場合も、税理士に立会いや対応を任せることができます。
第4章 福岡で相続税を相談するときの、相談先の選び方と相談の時期
税理士に相談すると決めたら、次はどの税理士に相談するかです。次の点を確認しておくと、選びやすくなります。
4-1 相続税の申告を継続して扱っているか
税理士の仕事は、会社の決算や所得税の申告など幅広く、相続税の申告を日常的に扱っているかどうかは事務所によって異なります。
相続税の申告を業務の柱の一つとして案内しているか、土地の評価や特例について相談の段階で具体的に説明してくれるかは、選ぶ際の手がかりになります。あわせて、申告の報酬がどのように決まるか、税務調査が入った場合の対応に別途費用がかかるかも、依頼の前に確認しておくとよいでしょう。
4-2 遺産の分け方の話し合いや登記とも連携できるか
相続税は、遺産の分け方と切り離せません。誰が自宅を取得するかで小規模宅地等の特例を使えるかが変わり、配偶者がどれだけ取得するかで税額軽減の効果も変わります。相続人の間で意見が分かれている場合は、税理士だけでは話をまとめられず、弁護士が関わる必要があります。不動産を相続すれば、司法書士による相続登記も必要です。
弁護士・司法書士と連携している相談先であれば、分け方と税金をあわせて検討でき、相談先を探し直す手間も省けます。
4-3 相談は、申告が必要か分からない段階で始めてよい
10か月の期限は長く見えますが、財産の調査、土地の評価、遺産の分け方の話し合いを経て申告書を作成すると、余裕がなくなることも少なくありません。
相続税の相談は、申告が必要と決まってからでなく、必要かどうか分からない段階で始めてかまいません。たとえば、最初の1〜2か月で財産の全体を把握できれば、相続税がかかるかどうかの見通しが立ち、その後の分け方の話し合いでも、税額への影響を踏まえて検討できます。
第5章 福岡で相続税の相談に迷ったら、相続LOUNGEへ
相続税申告と納税の期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
相続税がかかるかどうか分からない段階で相談しておけば、特例を使える分け方も含めて、余裕を持って準備できます。
相続LOUNGEは、博多マルイ5階にある相続の相談窓口です。グループ内の税理士法人が相続税の申告に対応しており、申告後に税務調査が入った場合の立会い・対応もお任せいただけます。弁護士・司法書士とも連携しているため、遺産の分け方の話し合いや相続登記が関わる場合でも、窓口でまとめて相談できます。
相続の相談は初回無料で、遠方にお住まいの方はオンラインでの相談も可能です。料金は、サービス一覧・料金のページでご確認いただけます。



