相続対策で生命保険を使うときの注意点|節税・資金確保としてどう活用できる?専門家への相談時に整理しておきたいポイント

生命保険は相続税対策になる?節税だけでなく紛争防止にも役立つ使い方を解説

相続対策を考えるときに、生命保険の活用を検討する方は少なくありません。
非課税枠を利用した節税での活用はもちろん、相続発生後に一定のキャッシュの確保や受取人固有の財産として特定の相続人に多めに財産を遺すというような方法での活用も可能ですが、その場合は遺留分等での紛争を防ぐような対策も含めて準備が必要になってきます。
本記事では、相続対策における生命保険の主な活用方法と、生命保険を活用するさいの注意点についてご説明します。

第1章 相続における生命保険の活用方法①:相続税対策として使う

生命保険が相続税対策としてよく使われる理由の一つは、死亡保険金に相続税の非課税枠があるためです。
被相続人が保険料を負担していた生命保険について、相続人が死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金は相続税の課税対象になります。
ただし、相続人が受け取る死亡保険金については、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となる枠があります。
たとえば、法定相続人が3人いる場合、生命保険金の非課税限度額は、500万円×3人=1500万円です。相続人が受け取った死亡保険金の合計額がこの範囲内であれば、その部分は相続税の課税対象に含まれません。

預貯金として同じ金額の1500万円を残した場合、その金額は原則として相続税の課税価格に含まれますので、同じ金額を生命保険金として受け取ることで相続税の負担を抑えるというのがこの非課税枠の活用です。
ただし、非課税枠を使えるのは、死亡保険金の受取人が相続人である場合のみですので、相続人以外の人が死亡保険金を受け取る場合には、この非課税枠は適用されない点には留意が必要です。

第2章 相続における生命保険の活用方法②:納税資金や当面の生活資金など、早急な現金の確保として使いやすい

2-1 納税資金や当面の生活資金を準備しやすい

生命保険は、節税だけでなく、相続発生後の資金準備という意味でも役立ちます。
相続が発生すると、葬儀費用をはじめとして、当面の生活費や相続税の納税資金など、短期間でまとまったお金が必要になることがあります。

亡くなった方の預貯金は、相続手続が終わるまで自由に引き出せなくなることが通常で、預貯金の払戻しにも相続人全員の合意のもとで一定の期間がかかるため、すぐに使える資金としては不安が残ります。
これに対して、生命保険金は、原則として指定された受取人が保険会社に請求することで、受取人の口座に直接支払われますので、相続手続の進捗とは関係なく相続発生後の早い段階で資金を確保しやすいという特徴があります。

2-2 代償金の原資として活用をする

生命保険は、財産を特定の相続人に取得させたい場合の代償金対策としても活用できます。
たとえば、長男に実家や事業用不動産を全て相続させたい一方で、他の相続人にも一定の財産を取得させたいというケースがあります。この場合、長男が不動産を取得する代わりに、他の相続人へ代償金を支払う方法が考えられますが、長男に十分な現金がなく代償金を支払うことができなかった場合は、想定していた形で不動産を相続させられなくなる可能性がでてきます。
このような場合に、不動産を取得する予定の相続人を生命保険金の受取人にしておくことで、将来の保険金を代償金の支払原資として使ってもらうという方法があります。

特に、不動産が多く、預貯金が少ないような相続では、キャッシュをどう準備するかという点が問題になることが多いです。
現金が必要になる場面において、生命保険金を活用することで、不動産の現金化を待たずにキャッシュ確保が可能になります。

2-3 受取人を指定できるため、資金の行き先を明確にしやすい

死亡保険金は、原則として保険契約で指定された受取人固有の財産と考えられるため、通常は遺産分割協議の対象とはならず、指定された受取人が直接受け取ることになります。
この仕組みにより、「この人に一定の資金を確実に残したい」という希望を実現しやすくなります。
たとえば、配偶者に生活資金を残したい場合、葬儀や死後の手続を担う人に資金を残したい場合、事業を承継する子どもに運転資金を残したい場合などには、資金を残したい人を生命保険の受取人として指定することで、受取人が単独で資金を確保することが可能になります。

第3章 生命保険を相続対策に使うときの注意点

生命保険を相続対策として活用する際には、いくつか注意すべき点もあります。

3-1 受取人の指定が現在の家族関係に合っているか

まず確認すべきなのは、保険金受取人です。
生命保険は、契約時に受取人を指定しますが、契約から年月が経過すると、家族関係や受取人が変わっていることがあります。(離婚した元配偶者が受取人のままになっている、すでに亡くなった人が受取人になっているなど)

生命保険を相続対策として活用する場合には、現在の家族関係、相続人の状況、遺言書の内容、遺産全体の分け方と照らして、必要に応じて受取人指定を見直すことが必要になります。

3-2 非課税枠だけを目的に生命保険を契約しない

生命保険には非課税枠がありますが、非課税枠だけを目的に生命保険の契約内容を決めるのは避けましょう。
特に、高齢になってから無理に保険へ加入すると、保険料が高くなる場合があり、節税効果よりも保険料負担の方が重くなる可能性もあります。
生命保険は、相続税だけでなく、家族にどのように財産を残すかという観点から検討すべきものです。非課税枠を使い切ること自体を目的にするのではなく、遺産全体のバランスを見ながら判断する必要があります。

3-3 遺言書との整合性を確認する

生命保険を使った相続対策では、遺言書との整合性も重要です。
たとえば、遺言書では配偶者の生活を守るために配偶者へ多く財産を残す内容にしていても、生命保険金の受取人が別の相続人になっている場合には、実際にはその相続人が保険金を直接受け取ることになります。死亡保険金は原則として遺産分割の対象外になるため、遺言書だけを見れば配偶者に手厚い内容に見えても、保険金まで含めた全体では、配偶者に十分な資金が残らない可能性があります。

そのため、生命保険金は遺言書とは別に受取人へ渡る財産であることを前提に、遺言書の内容と保険金の受取人指定をあわせて確認することが大切です。

3-4 相続人以外を受取人にする場合の注意点

生命保険金の非課税枠は、死亡保険金を受け取る人が相続人である場合に使える制度です。そのため、孫や内縁の配偶者など、法定相続人ではない人を受取人に指定する場合には、死亡保険金を受け取ること自体はできても、生命保険金の非課税枠は適用されないため、相続税額が想定より高くなる可能性には注意が必要です。

また、相続人以外の人に多額の保険金が渡ると、相続人から「なぜ自分たちではなくその人が受け取るのか」と不満が出ることもあります。
特に、遺産全体に比べて保険金額が大きい場合には、遺留分や相続人間の感情的対立にも配慮する必要があります。
そのため、孫や内縁の配偶者などを受取人にしたい場合には、税務上の扱いだけでなく、遺産全体のバランスや他の相続人との関係も含めて、事前に税理士や弁護士に確認しておくことが大切です。

第4章 生命保険を使った相続対策を相談する前に整理したいこと

生命保険を相続対策として活用したい場合、相談前にいくつか整理しておくと、弁護士や税理士との相談がスムーズになります。

4-1 現在加入している保険契約の内容

まず、現在加入している生命保険の内容を確認します。
保険証券や契約内容のお知らせを確認し、契約者、被保険者、保険料負担者、死亡保険金受取人、保険金額、解約返戻金の有無を整理しましょう。
複数の保険に加入している場合には、一覧表にしておくと分かりやすくなります。

4-2 誰にどのような目的で保険金を残したいのか

次に、誰に、何のために保険金を残したいのかを整理します。
配偶者の生活費なのか、相続税の納税資金なのか、実家を取得する子どもの代償金なのか、事業承継のための資金なのかによって、受取人や保険金額の考え方が変わります。
目的が曖昧なまま保険に加入すると、保険料の負担額などを踏まえると、そこまでメリットが出ないような場合もありますので、全体的な収支を見て検討することが必要です。

4-3 遺言書内容・遺産全体の内容

既に遺言書を作成している場合は、相談の際にご持参いただけると、遺言書で叶えたい希望(特定の人に多めに残したいなど)の実現にあたって生命保険金の受取人が適切かどうかを含めてアドバイスが可能です。
生命保険金を含めて、最終的に誰にどの程度の財産が渡るのかを確認することで、相続人間の不公平感や紛争リスクを事前に検討しやすくなります。

まだ遺言書を作成されておられない場合は、大体の財産概要と金額、ご自身の希望をお伝えいただければ、その情報をもとに相続対策の方針を検討させていただきます。

第5章 福岡・博多で生命保険を活用した相続対策を相談する場合

生命保険を相続対策として使う場合には、税理士による相続税の確認だけでなく、弁護士による遺産分割・遺留分・相続人間の公平性の確認も重要です。

相続LOUNGEでは、博多マルイ内の相続相談窓口として、生命保険を含めた相続対策について、弁護士・税理士などの専門家に相談できます。
現在加入している保険契約の内容、受取人指定、遺産全体のバランス、相続税への影響、将来の紛争リスクを整理しながら、ご家族の状況に合った対策をご提案しております。
生命保険を相続対策として活用したい方や、今の受取人指定で問題がないか不安な方は、早めに一度ご相談ください。

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