どんな人に相続税の控除があるのか
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故人の財産を相続する際に相続税が課税されますが、一定の金額までは相続税の申告手続きも納税も行わなくて良いというボーダーラインがあります。
このボーダーラインとなる金額のことを「相続税の基礎控除額」と言います。
1.相続税の基礎控除額とは
(1)相続税の基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額の計算式は次のとおりです。
相続税の基礎控除額の計算式
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除額
法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。
例えば、法定相続人の数が3人の場合、3,000万円+(600万円×3人)で相続税の基礎控除額は4,800万円となります。
遺産の合計額が4,800万円以下あれば相続税の申告と納税をする必要はありません。
遺産の合計額が相続税の基礎控除額を超えている場合、超えた分に対して相続税が課税されます。
例えば、相続税の基礎控除額が4,800万円、遺産の合計額が1億円の場合、1億円-4,800万円で5,200万円に対して相続税が課税されることになります。
遺産の総額 | 相続税 | 申告の必要 |
---|---|---|
基礎控除額以下 | 課税されない | 不要 |
基礎控除額より多い | 超えた分に課税される | 必要 |
(2)相続税の基礎控除額の注意点
相続税の基礎控除額の注意点を4つご紹介します。
相続税の基礎控除額の注意点①相続放棄をした人がいる
相続放棄とは遺産の相続権を放棄することです。法定相続人の中に相続放棄をした人がいたとしても、相続放棄した人も法定相続人の数に含めて相続税の基礎控除額を計算します。
例えば、法定相続人が3人おり、そのうちの1人が相続放棄をしたとします。
この場合、遺産を相続する人は2人ですが、基礎控除の計算上カウントされる相続人の数は3人です。
したがって、相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)で4,800万円となります。
相続税の基礎控除額の注意点②代襲相続人がいる
故人の子供が既に亡くなっており、その子供に子供(被相続人から見ると孫)がいた場合、孫が子供の代わりに法定相続人になります。
このように代わりに法定相続人になった人のことを「代襲相続人」と言います。子供が亡くなっている場合は孫、孫が亡くなっている場合はひ孫というように下へ下へと続いていきます。
また、親が既に亡くなっている場合は祖父母、祖父母が亡くなっている場合は曾祖父母というように上の世代についても代襲相続は適用されます。なお、兄弟姉妹にも代襲相続は適用されますが、兄弟姉妹の代襲相続のみ1代限りです。
故人の子供が既に亡くなっており、その子供に2人の子供(被相続人から見ると孫)がいた場合、孫2人が子供の代わりに法定相続人になりますが、この場合、相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は2人となります。
相続税の基礎控除額の注意点③相続欠格等の対象者がいる
相続欠格とは法定相続人が遺言書の偽造などの不正をおこなった場合、法定相続人の権利を剥奪されることです。相続人廃除とは被相続人を虐待するなどの非行をおこなった場合、被相続人が法定相続人の権利を剥奪することです。
相続欠格や相続人廃除の対象者は相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人の数に含まれません。
なお、相続欠格や相続人廃除の対象者に子供がいる場合、その子供は代襲相続することが可能です。
相続欠格や相続人廃除の対象者の子供が代襲相続人になった場合は、相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人の数に数えます。
相続税の基礎控除額の注意点④遺言書で法定相続人以外が相続
遺言書で法定相続人以外の人に遺産を相続させることができます。
遺言書で遺産を譲り受ける人のことを「受遺者」と言います。受遺者は相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人の数に含まれませんので注意してください。
2.配偶者控除について
配偶者の税額の軽減制度は、配偶者だけが利用できる制度です。
配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額から、配偶者の法定相続分か1億6,000万円のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ課税するという制度です。
差し引く金額の方が大きい場合は、課税されません。
つまり、法定相続分の範囲内で遺産分割や遺贈を受ける分においては、配偶者は相続税が課されることはないのです。
法定相続分を超えて遺産を取得した場合にのみ、相続税が課される可能性が生じますが、それでも1億6,000万円までは課税されないので、ほとんどの家庭では配偶者はまったく課税されないということになります。
配偶者控除を受けることができる配偶者は、相続開始の時点(被相続人が亡くなった時点)において、法律上婚姻関係にあった配偶者に限られます。
そのため、内縁関係にあった(事実婚状態にあった)事実上の配偶者や、被相続人が亡くなる前に離婚届を提出してしまった元配偶者は、仮に、遺言等によって財産を相続したとしても、この配偶者控除を利用することはできません。
逆に、法律上婚姻関係にあればよいので、別居しているとか、離婚調停中であるような場合でも、この配偶者控除の制度を利用することは可能です。
3.未成年者控除
未成年者の税額控除は、相続人が未成年者の場合に利用できる税の軽減制度です。
控除額は年齢によって異なり、年齢が低い方が、控除額が大きくなるようになっています。
具体的には、次の式で計算できます。
例えば、相続時の年齢が満11歳だった場合は、次のように計算します。
10万円×(20-11)=90万円(ただし、平成26年12月31日以前の場合、10万円ではなく6万円を基準にします。)
なお、計算に用いるのは、相続時の「満年齢」なので、10歳になったばかりでも、10歳11か月でも、同じ10歳として計算します。
控除額が相続税額よりも大きい場合は、差額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から控除します。
なお、以前も未成年者の税額控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。
4.障害者控除
障害者の税額控除は、相続人が85歳未満の障害者の場合に、相続税額から一定の控除額を差し引く制度です。
控除額は次の計算式で算出することができます。
なお、特別障害者(重度の障害のある方)の場合は、上式の「10万円」を「20万円」に変更して計算します。また、平成26年12月31日以前の相続であれば、10万円ではなく6万円が基準になります。
控除額が相続税額よりも大きい場合は、差額をその障害者の扶養義務者の相続税額から控除します。
なお、以前も障害者の税額控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。
5.相次相続控除
今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。
(1)相次相続控除が受けられる人
相次相続控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。
①被相続人の相続人であること
この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び相続権を失った人が、たとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。
②その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
③その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと
(2)相次相続控除の額
相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除しようというものです。
各相続人の相次相続控除額は、次の算式により計算した金額です。
A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続
人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額並びに延滞税、利 子税及び加算税の額は含まれません。
B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額
(取得財産の価額+相続時精算 課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回相続した財産の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間
1年未満の期間は切り捨てます。
なお、被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合は、一部の計算が異なります。
このように、相次相続控除の計算はとても複雑ですので、計算は税理士などの専門家に依頼されるのがよろしいでしょう。