相続税がかからない財産がある?

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相続税がかかる財産は亡くなった日に持っていた全ての財産が原則ですが、財産の性質上、相続税の課税対象とすることが適当でないことから、相続税をかけないこととする「非課税財産」が定められています。

1.『非課税財産』の例

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。

①墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

②宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
(社会福祉、保育・幼稚園・学校経営、寺社経営等で公益の増進に寄与することが著しいと認められる事業を行う個人等が取得した建物、その敷地、確実な予定地等であることを要件とする。)

※その財産を取得した人がその財産を相続等によって取得した日から2年を経過した日において、なお公共事業の用に供していない場合は、その財産の価格は遡ってその人の相続税の計算に基礎に算入される旨を留意する必要があります。

※その人又はその親族その他の施設の利用、余裕金の運用など特定の人に対して特別な利益を与えている場合、事業の運営が特定の人の意思に従ってなされていると認められる事実がある場合等は、非課税となりません。

③地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
この共済制度は、条例において精神又は身体に障害のある者を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、(掛金は加入者の毎年の所得税の計算で所得控除されます。)その地方公共団体が心身障害者の扶養の為の給付金を定期に支給することを定めている一定の制度で、受給者はその障害者又はその扶養者です。

④相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
被相続人が被保険者であり、保険料の支払いの全部又は一部を被相続人が行っていた場合、相続人が受け取った保険料は課税の対象となりますが、一定金額は非課税となります。
すべての相続人が受け取った保険金の合計金額が非課税枠を上回ると、その上回った部分は課税の対象となります。
非課税枠は500万円に法定相続人の数を乗じた額です。

非課税の対象となる金額=500万円×(法定相続人の数)

なお、上述の「相続人」は相続を放棄した人や相続権を失った人は対象外であり、相続人以外の人が受け取った保険金を非課税とすることは認められていません。
その他の取り扱いについて勘違いしやすい点を後述のケース別でご説明します。

取り扱いについて勘違いしやすいケース

(1)被相続人が被保険者、保険料の負担及び受取人は相続人、というケース
このケースの場合、所得税の課税の対象となります。
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。
この場合の死亡保険金は、一時金として受け取った場合は一時所得、年金として受領した場合は公的年金等以外の雑所得として課税されます。

(2)被相続人が被保険者、保険料の負担者が相続人、受取人が第三者、というケース
このように被保険者、保険料の負担者及び保険金の受取人が全て異なる場合、贈与税が課税されることとなります。
また、贈与税を申告、納付しなければならないのは、保険金を受け取った人ですので、ご注意ください。

(3)生命保険金等に対する相続税の非課税枠の注意点
生命保険金の非課税枠を計算する際に法定相続人の数に含めても良い被相続人の養子の数は、制限されています。
・被相続人に実子がいる場合 → 1人までです。
・被相続人に実子がいない場合 → 2人までです。

ただし、養子の数を法定相続人の数に加えることで相続税の負担が不当に減ると認められる場合、その要因である養子の数は、上記の養子の数に加えることはできません。

⑤相続や遺贈によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
相続人が受け取った退職手当金等は、その全額が相続税の対象となるわけではありません。
全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。

(注)
※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

※法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

⑥個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

⑦相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
・寄付先
寄付先は、例えば、「学校」、「日本赤十字社」、「ユニセフ」、「あしなが育英会」などが有ります。また、東日本大震災から数年がたちましたが、この復興のための「東日本大震災復興支援財団」などへの寄付も、他の要件を満たせばこの特例を受けることができます。

寄付先は、その他多くの団体が有りますので、寄付を検討している方は、寄付予定先に寄付することで、特例が受けられるかどうかを確認してみてください。

・寄付をした場合に、特例を受けるための要件
この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1)寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。
相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。

(2)相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。

(3)寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人であること。

(4)寄付を受けた公益法人等が、寄付を受けた日から2年を経過した日において、その財産を、公益を目的とした事業の用に使用していること。
特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており、寄附の時点で既に設立されているものでなければなりません。

・特例を受けるための手続き
相続税の申告書に寄附又は支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付することが必要です。相続税の申告書の第14表が寄附又は支出した財産の明細書になっています。

⑧災害により被害を受けた相続財産等
相続等により取得した財産について相続税の申告期限前に災害により甚大な被害を受けた場合は、一定の要件に該当する場合、その被害を受けた部分の価格については、非課税となります。

2.まとめ

相続税の非課税財産には相続税が課税されませんので、これらを利用することは相続税の節税をもたらすことは事実です。

しかし、すぐ行動を起こす前に検討が必要です。たとえば、生命保険契約でも「有期払い」か「一時払い」の選択により掛け金の残りが戻る場合とまったく戻らない場合があり、ご自身の加入年齢により違いますので、よく、考えて加入する必要があります。
また、亡くなった後に買う予定のものを生前に買うことで節税対策をすることができます。

例えば墓地の購入の場合、現金を1,000万円持っていて、亡くなると1,000万円に対して相続税が課税されます。仮に生前に300万円のお墓を購入したとすると、現金が300万円減るので1,000万円-300万円で700万円に対して相続税が課税されることになります。
なお、お墓は非課税財産ですので相続しても相続税が課税されません。

亡くなってからお墓を買うのではなく生前にお墓を買うことで、相続税の課税対象を1,000万円から700万円に減額することができます。
このように相続税の非課税財産を死亡後に買うのではなく、生前に買うのも節税になります。

 

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