相続人調査を相談したい方へ|戸籍収集の範囲・費用目安・相談すべきケースを専門家が解説
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相続手続きを進めるためには、まず「誰が相続人なのか」を確認する必要があります。
親が亡くなった場合、配偶者や子どもが相続人になることは比較的イメージしやすいかもしれません。しかし、再婚歴がある場合、前婚の子がいる場合、養子縁組がある場合、兄弟姉妹や甥・姪が関係する場合などは、相続人の範囲が複雑になることがあります。
また、「戸籍を集めなければならないことは分かっているけれど、どこまで集めればよいのか分からない」「本籍地が何度も変わっていて、自分では追えない」「相続人の一人と連絡が取れない」といった不安を抱える方も少なくありません。
この記事では、福岡・博多で相続人調査や相続相談を検討している方に向けて、戸籍がそろっていない段階で整理しておきたい情報、相談前に確認しておくとよいこと、弁護士・司法書士などの専門家に相談すべきケースについて、わかりやすく解説します。
相続人調査は、相続手続きでは必須の手続です
相続人調査とは、亡くなった方の相続人が誰なのかを、戸籍などをもとに確認する手続きです。
相続では、相続人全員が関与しなければ進められない手続きがほとんどです。(遺産分割協議から始まり、その後の不動産の相続登記、預貯金の解約等の実際の相続手続まで)
そのため、相続人が一人でも漏れている状態で遺産分割協議をしてしまうと、後から協議をやり直さなければならない可能性がでてきてしまいます。
必ず最初に正確な相続人の確定を行うようにしましょう。
相続人調査では、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで確認します
相続人調査では、亡くなった方の現在の戸籍だけを確認すれば足りるわけではありません。
相続人を正確に確認するためには、原則として、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどる必要があります。これは、結婚、離婚、転籍、養子縁組、認知などによって、現在の戸籍だけでは分からない相続関係がある可能性があるためです。
また、亡くなった方に子どもがいない場合には、親や祖父母、兄弟姉妹、さらに兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは甥・姪まで確認が必要になることがあります。このようなケースでは、亡くなった方本人の戸籍だけでなく、親族側の戸籍も広く確認しなければならないため、調査範囲が広がります。
相続人調査は、単に戸籍を集める作業だけではなく、集めた戸籍から「誰が相続人として手続きに関わる必要があるのか」を確定するための作業です。相談の段階では戸籍がすべてそろっていなくても構いませんが、最終的に相続手続きを進めるためには、戸籍に基づいて相続人を漏れなく確認することが重要です。
特に注意深く相続人調査をする必要があるケース
相続人調査は、最終的な相続人を確定させる作業になるため、ほとんどの相続手続きで必要になります。
特に、以下のようなケースに当てはまる場合は相続人の見落としが無いよう慎重に調査した方がよいといえます。
再婚歴や前婚の子がいる可能性がある場合
亡くなった方に再婚歴がある場合、前婚のときにお子さんがいらっしゃる場合があります。
現在のご家族がそのことを知らなかったような場合は、いざ相続が発生して戸籍を確認したときにはじめて前婚の子や認知された子が判明することがあります。
一切関わりがないような場合であっても相続人である以上は、前婚のお子さんや認知されたお子さんを含めずに遺産分割協議を進めることはできませんので、漏れがないように調査が必要なケースであるといえます。
子どもがいない方の相続の場合
亡くなった方に子どもがいない場合、相続人の範囲が広がることがあります。
配偶者がいる場合でも、子どもがいなければ、亡くなった方の親や祖父母、さらに兄弟姉妹が相続人になることがあります。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子どもである甥・姪が相続人になることがあります。
このようなケースでは、亡くなった方本人の戸籍だけではなく、親や兄弟姉妹の戸籍まで確認が必要になることがあります。
相続人が多くなりやすいため、最初の段階で専門家に相談した方がスムーズです。
相続手続きを長期間放置していた場合
相続手続きを長期間放置している場合も、相続人調査が複雑になりやすいです。
たとえば、親が亡くなった後に遺産分割をしないまま、その子どもの一人が亡くなった場合、その亡くなった子どもの相続人も関係してくることがあります。
このように、相続が重なって発生している状態を数次相続といいます。
数次相続があると、当初は兄弟姉妹だけで話し合えばよかった相続が、配偶者、子ども、甥・姪などを含めた話し合いになることがあります。
数次相続の場合は相続人の範囲・数が当初よりも増えていることが想定されるため、相続人調査を行う際は注意が必要だといえます。
相続人の中に連絡が取れない人がいる場合
相続人の一人と連絡が取れない場合も、相続人調査や所在確認が必要になります。
相続人全員が関与しないまま遺産分割協議を成立させることはできません。
住所が分からない相続人がいる場合には、戸籍の附票などを確認して、現在の住所を調べることがあります。
それでも連絡が取れない場合や、所在が分からない場合には、家庭裁判所の手続きが必要になることもあります。
このようなケースは、ご自身だけで進めると時間がかかりやすいため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
相続人調査でつまずきやすいポイント
相続人調査を行う際は、主に戸籍収集がベースとなりますが、以下のような点で役所への請求までの過程でつまずいてしまうこともあります。
本籍地が分からない
戸籍は住所地ではなく、本籍地のある市区町村に請求します。
そのため、亡くなった方の本籍地が分からない場合には、まず住民票の除票などから本籍地を確認する必要があります。
また、過去に転籍している場合には、現在の本籍地だけでなく、過去の本籍地にも戸籍を請求する必要があります。
本籍地が複数の自治体にまたがる場合、請求先も複数になります。
古い戸籍が読みにくい
古い除籍謄本や改製原戸籍は、手書きで記載されていることがあります。
文字が読みづらかったり、昔の戸籍制度に基づく表記がされていたりするため、慣れていない方には内容を正確に把握しにくいことがあります。
相続人調査では、婚姻、離婚、養子縁組、認知、死亡などの記載を漏れなく確認する必要があります。
読み落としがあると、相続人の漏れにつながる可能性があります。
どこまで戸籍を取ればよいか分からない
相続人調査では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認すること・その過程で出てきた相続人を全て確認することが基本です。
そのため、子どもがいない場合や、兄弟姉妹・甥・姪が相続人になる場合には、さらに広い範囲の戸籍が必要になることがあります。
また、相続人の中にすでに亡くなっている方がいる場合には、その方の相続人を確認するための戸籍も必要になります。
どこまで戸籍を集めればよいかは、家族関係によって変わります。
迷った場合には、途中まで集めた戸籍を持参して相談していただければ、その続きから弁護士が対応することもできます。
相続人調査を専門家に依頼する場合の費用は調査範囲によって変わります
専門家に相続人調査を依頼する場合の費用は、取得する戸籍の通数、相続人の人数、調査する自治体の数などによって変わります。
亡くなった方が転籍を一度もしていない、相続人の数も少ないような場合では比較的スムーズに相続人の調査・確定ができますが、複数転籍していて戸籍が点在している、相続人の中に既に亡くなった人がいて相続人の範囲が拡大しているというような場合では必要となる戸籍の範囲が広がり、調査にも時間がかかりやすくなります。
戸籍を取得する際の費用としては、戸籍を発行する手数料のほかに郵送での請求を行う場合は別途郵送の際の実費が発生します。
また、専門家に依頼する場合には、これらの実費に加えて、戸籍収集や相続関係の確認、相続関係図の作成などに関する報酬が発生するのが一般的です。
相続LOUNGEにて相続人調査を実施する場合の費用目安
戸籍を収集の上で法定相続人を調査し、相続関係図を作成します。
・戸籍収集手数料 収集戸籍数×2,750円
・相続関係図作成手数料 16,500円
※上記に加えて請求時の実費(発行手数料、郵送代等)が別途発生いたします。
専門家に相続人調査を相談した方がよいケース
相続人調査は、ご自身で進めることもできます。
ただし、次のような場合には、一度専門家にご相談をされてみてもよいかと思います。
・多忙で調査を行う時間がない
・本籍地が複数あり、請求先が多い
・相続人の一部が亡くなっていて相続人が多い
・相続人の中に住所や連絡先が分からない人がいる
弁護士は、相続人調査だけでなく、その後の遺産分割協議、相続人との交渉、調停対応なども含めて相談・対応できます。
相続人を確定させたあとの手続についても依頼を検討されておられるような場合や、お仕事や育児・介護等でご自身での相続人調査・相続手続を行う時間がなかなか取れないというような場合は、まずは一度ご相談ください。
まとめ
相続LOUNGEは、博多マルイ内にある相続相談窓口として、弁護士・税理士・司法書士などの専門家がグループ内で連携し、相続人調査の段階からその後の相続手続(相続税申告・相続登記含む)までご相談いただける体制を整えています。
福岡・博多で相続人調査について相談したい方、戸籍をどこまで集めればよいか分からない方、相続人が誰なのか不安がある方は、どうぞ初回無料相談をご活用ください。



