限定承認とその手続きとは?

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相続における手続きで、被相続人に借金がある場合は「相続放棄」や「限定承認」という手続きを選択することが可能です。
今回は「限定承認」手続きについてご説明したいと思います。

1.限定承認とは

限定承認とは、相続手続きのうちの1つです。
民法上、「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。」と定められています。

つまり、限定承認をすれば、相続人は、相続により得た財産の範囲で被相続人の負債の返済を行い、それ以上は負債の返済の責任は負わないということです。

具体例を述べると、被相続人の財産が500万であり、負債が1000万であった場合は、弁済すべき負債額は500万円で、残りの500万円に関しては弁済義務がないので、債権者も弁済を求めることが出来ない、ということになります。

限定承認以外の相続方法は、「単純承認」と「相続放棄」の2つで、それぞれを簡単に説明すると以下の通りです。

○単純承認
特に手続きの必要ない相続方法。負債を含めて、全ての相続財産を引き継ぐことになり、負債があれば相続人は全額支払う必要があります。

○相続放棄
一切の財産(負の財産や預貯金含め)を相続しないことを言います。手続きは家庭裁判所に申述書を提出して行います。
限定承認は一部の負債を相続しますが、相続放棄は一切しないという点で大きく異なります。

次に、限定承認についてより詳しく知るために、メリットとデメリットを見ていきましょう。

2.限定承認のメリット・デメリット

限定承認の主なメリットとデメリットは、以下の通りです。

【メリット】
①借金の弁済が有限である
冒頭でも触れた通り、限定承認は、相続財産の枠を超えた負債に関しては相続人に弁済の義務がありませんので、単純承認を行った時のように、全額借金の肩代わりをしなければならない、ということはありません。

②不動産を手放さなくて良い
不動産を限定承認で相続する場合は、必ずしも負債を弁済するために不動産を売却する必要はなく、不動産相当の借金を返済できれば、不動産を手元に残すことが可能となります。

相続放棄の場合は一切の財産が相続できないため、不動産があった場合も相続できなくなるため、その点においても違います。

③先買権の行使ができる
負債の弁済のため、不動産が競売に掛けられることがあります。しかし、限定承認をしている場合は、裁判所の選任した鑑定人の決定した評価額を支払うことで、競売を止め、優先的にその不動産を購入することが出来るようになっています。
分かりやすくいうと、一度手放した不動産を、優先的に買い戻すということです。

④後から発見された財産の相続ができる
相続放棄の場合は後から思いがけず多額の財産が発見されたとしても、その財産を相続することはできませんが、限定承認の場合はその財産も相続することが可能です。

【デメリット】
①相続人全員で行う必要がある
相続放棄は、1人でも行うことが可能ですが、限定承認は相続人が複数人存在する場合は相続人全員が行う必要があります。
仮に、相続人の中に、限定承認に反対する人が1人でもいれば限定承認は行えません。

②譲渡所得税が発生する
限定承認の場合は、被相続人から相続人に対して財産が時価で譲渡されたとみなされ、このとき「みなし譲渡所得税」が発生します。
そのため、準確定申告という手続きを行う必要があり、単純承認の場合よりも手間が増えます。

③債務精算手続きの手間が増える
限定承認の場合は、裁判所の手続きにおいて、債務を精算しなければなりません。これは、単純承認の場合は不要なので、手間が増えるといえます。

以上が限定承認のメリットとデメリットになります。最後に、これらの特徴を抑えた上で、限定承認はどのような手続きによって進められるのかを見ていきたいと思います。

3.限定承認の手続き

最後に、実際の手続きについてご説明していきましょう。

①家庭裁判所へ申立て
限定承認を行うためには、まず、被相続人の住所地の管轄の家庭裁判所に対して、限定承認の申立を行う必要があります。この手続きは、相続が発生したことを知ってから3か月以内に行う必要がありますので、注意が必要です。

また、前述したとおり、限定承認は相続人全員で行う必要があるため、相続人の中に1人でも反対する者がいる場合は、申立てを行うことができません。
申立て後、1か月程度で限定承認が受理され、次の手続きへと進みます。

②官報公告・債権者への催告
家庭裁判所で限定承認が受理されると、官報(政府の出している機関誌)を通じて権利者(債権者)や受遺者への呼びかけ(公告)が行われます。
そこで、債権者や受遺者は公告があってから2ヶ月以内に申し出をする必要があります。

③権利者・受遺者への弁済
2ヶ月間の申し出期間が終わると、権利者や受遺者への弁済をしなければなりません。
換価した財産額を元に、弁済を行いますが、まず、債権者への弁済を行い、それでも余りがある場合は、受遺者への弁済を行っていきます。

換価額が弁済すべき金額を下回っている場合は、債権額に応じて割合を決め、各債権者に部分的に弁済を行うことになります。

④財産が余った場合は相続人の取り分に
もし、全ての弁済が終わっても財産が余っている場合は、相続人の取り分になります。

以上が、基本的な限定承認の流れになります。

4.まとめ

限定承認は、単純承認や相続放棄とも違う相続の方法です。故人の借金を全額肩代わりしなくても良いというメリットもあれば、手続きの手間が少し多いなどの特徴もあります。
今のうちから理解しておくと、いざ相続が発生したとき役に立つでしょう。

 

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