熟慮期間って何?伸ばすことはできないの?

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「被相続人が借金を残して死亡したが、借金の額がわからないため相続放棄するべきかどうか迷っている」

「相続財産がどれくらいあるのか分からないため、相続放棄するべきかどうか分からない」

被相続人が債務を有していた場合や、相続財産の内容が複雑な場合、このようなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。

相続財産が明らかに債務超過の場合や相続したくない理由がある場合は相続放棄を検討しなければなりませんが、相続放棄ができる期間は3カ月以内と定められているため、この期間内に相続財産の内容を正確に調査し決断しなければなりません。この相続放棄の手続きが可能な期間を「熟慮期間」といいます。

1 熟慮期間ってなに?

そもそも、相続放棄とは相続人が自らの意思で被相続人の全ての相続財産を放棄することをいいます。

相続放棄をすると、被相続人の借金等のマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産等のプラスの財産についても放棄することになります。そのため、相続放棄をする前に、本当に相続放棄を選択して問題ないか、プラスの財産でマイナスの財産を精算することができないかを検討する必要があります。

また、相続放棄は一度手続きを行い受理されると、原則撤回することができません。相続財産をよく調査せずに相続放棄を選択すると、後から債務を全て精算できるだけの新しい財産が発見される可能性もあります。相続放棄を行う前に、相続財産の全ての金額を正確に調査することが重要です。

また、相続放棄は手続き可能な期間が決められており、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に行わなければなりません(民法915条)。被相続人の死亡から3カ月以内というわけではなく、あくまで相続人が相続の開始を知ってから、つまり被相続人の死亡の事実を知ってから3カ月以内とされています。この3カ月の期間のことを熟慮期間といい、この熟慮期間中に相続放棄をするかどうかを検討しなければなりません。

2 熟慮期間の伸長とは?

「相続放棄をするかどうかを考えたいが、熟慮期間中に結論を出すことができない」

このような状況の方も多くいらっしゃることでしょう。被相続人が遠方に住んでいた場合や、被相続人の相続財産事情が複雑な場合は、相続財産調査にかなりの時間を要します。

このように、相続放棄をするべきかどうかの判断を熟慮期間中に行うのが難しい場合は、3カ月を経過する前に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間伸長の申立て」を行い、熟慮期間を伸長することが可能です。申立てが認められると、家庭裁判所が必要であると判断した時期まで熟慮期間を伸長することができます。

「相続の承認又は放棄の期間伸長」は、申し立てると必ず認容されるわけではなく、相続財産の構成が複雑なため調査が困難であるといった場合や、相続人の所在が遠隔にわたるため相続人全員での協議期間を考慮する必要があるといった客観的な理由が必要になります。

3 熟慮期間の伸長の手続き方法とは?

熟慮期間の伸長を行うには、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行う必要があります。具体的な手続きの流れは以下の通りです。

  • ① 必要書類の収集
  • <必要書類>
  • ・相続の承認又は放棄の期間の伸長申立書
  • ・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
  • ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • ・伸長を求める相続人の戸籍謄本
  • ・収入印紙 800円(相続人1人につき)
  • ・予納郵券(裁判所によって金額が異なります)

※その他、相続人の相続順位によっては追加で必要な書類があります。

② 家庭裁判所へ申立て

全ての資料が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。熟慮期間の伸長は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければなりません。

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所が遠方の場合は、郵送で申立てをすることが可能です。

③    照会書の記入・送付

伸長の申立てを行うと、家庭裁判所から相続人に対し「相続の承認・放棄の期間伸長についての照会書」という書類が送付されます。この照会書は、裁判所が伸長の申立てについて審理するための判断材料の1つとなります。相続人は照会書にある質問事項に回答し、裁判所へ返送しなければなりません。

照会書の内容としては、被相続人の相続財産の内容や、相続放棄・承認を決めかねている事情についての質問事項があります。

④ 審理の決定

照会書を返送して約1~2週間程度で家庭裁判所の審理が下ります。伸長の申立てが認容された場合、申述人の元に「相続の承認・放棄の期間伸長の審判書」が届きます。

4 まとめ

被相続人が死亡して相続が開始すると、法要関係の手続きで忙しく相続についてじっくり検討する時間があまり取れないといった方が多いです。

特に、被相続人の相続財産に土地や建物等の不動産が多数含まれている場合や、借金等の負債が含まれており相続財産の評価に時間がかかる場合は、相続放棄をするかどうか検討するために、熟慮期間の伸長の申立てをして時間的余裕を作ると安心です。

熟慮期間の伸長手続きについて不明な点がある場合は、相続の専門家や弁護士に早めに相談しましょう。

 

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