相続放棄とは?その手続きとは?
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「多額の借金を残して親が亡くなってしまったのですが、借金も相続しなければならないのでしょうか?」
相続が発生して、被相続人の相続財産に借金や滞納していた税金等の債務が残されていた場合、このようなご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
相続が発生すると、相続人は被相続人の全ての権利及び義務を承継するため、被相続人が債務を有していた場合はその債務も相続しなければなりません。しかし、相続人には自らの意思で相続を放棄できる権利が認められており、借金がある場合や相続したくない理由がある場合は相続放棄をすることが可能です。
今回は、相続放棄という言葉の意味と、その手続き方法についてご説明します。
1 相続放棄って何?
相続放棄とは、相続人が被相続人の全ての相続財産を放棄することをいいます。
相続放棄を行う場合、現金や預貯金等のプラスの財産だけを相続して借金等のマイナスの財産のみを放棄するということはできず、プラスの財産とマイナスの財産全てを放棄しなければなりません。そのため、相続放棄を行う前に、全ての相続財産を正確に把握し本当に相続放棄をするかどうかよく検討する必要があります。
相続放棄の手続きは家庭裁判所を経て行われ、受理されて初めて法的な効力が生じます。相続放棄の手続きを申述する人のことを申述人と言い、受理されたら申述人はその相続に関し初めから相続人とならなかったものとみなされます。通常相続人となるはずの人が亡くなっている場合、代襲相続により下の世代に相続権が移りますが、相続放棄をした場合は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、申述人の下の世代に代襲相続が発生することもありません。
このように、相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要となりますが、一般的にはこの手続きを正確に把握されていない方も多いです。相続人全員での遺産分割協議において、「私は相続を放棄します」と発言したとしても、遺産分割協議において単に何も相続しなかったというだけで債務を放棄できることにはならないため、注意が必要です。
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2 相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄のメリットとしては、以下の点があります。
・被相続人の債務から解放される
通常、被相続人が債務を有していた場合、各相続人が法定相続分に従って相続する必要がありますが、相続放棄をすれば被相続人の全ての義務を放棄することができるので、債務から解放されます。
・相続問題から解放される
相続放棄をすると初めから相続人とならなかったものとみなされるので、相続に関する問題やトラブルから解放されます。相続人の間で争いが起き、遺産分割調停等の法的手続きに発展したとしても、一切関与する必要はなく巻き込まれる心配もありません。
一方、相続放棄には以下のようなデメリットも存在します。
・プラスの相続財産も放棄しなければならない
相続放棄をすると一切の相続財産を放棄する必要があるため、プラスの相続財産も全て手放す必要があります。被相続人の土地や建物に住んでいた場合や、思い入れがある物品等がある場合も、その全てを放棄しなければなりません。
・相続放棄は撤回することができない
一度相続放棄をすると、原則撤回することができません。相続放棄を行った後に新たな財産が見つかった場合や債務の金額が思ったより少なかった場合でも、基本的に撤回は認められないため、相続放棄をする前に相続財産を正確に把握しておくことが重要です。
・相続順位が変動する
相続放棄をすると初めから相続人でなかったとみなされるため、相続順位が変動し次の順位の相続人に相続権が移ります。債務の存在を知らない親族に相続権が移り、思わぬ相続トラブルを引き起こしてしまう可能性もあるため、相続放棄をするときは次の順位の相続人が誰になるのか、相続権が移って問題ないかを検討しましょう。
3 相続放棄の手続き方法とは?
それでは、実際に相続放棄をする場合どのような手続きをすればよいのでしょうか。相続放棄の手続きは、具体的に以下の流れで行います。
<相続放棄の手続き方法>
①必要書類の収集 ※約1カ月程度
↓
②家庭裁判所へ申述
↓
③照会書の記入・送付 ※約1~2週間
↓
④審理の決定
①必要書類の収集
相続放棄の手続きに必要な書類は以下の通りです。
被相続人の住所地が遠方の場合、資料の収集に時間がかかる可能性があります。全てを収集するのに約2週間から1カ月程度かかると見越しておくとよいでしょう。
<必要書類>
・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・申述人の戸籍謄本
・収入印紙 800円
・予納郵券(裁判所によって金額が異なります)
※その他、相続人の相続順位によっては追加で必要な書類があります。
② 家庭裁判所へ申述
全ての資料が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述を行います。
相続放棄は民法において「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければならない」と定められているため、資料の収集も含めて3カ月以内に申述を行わなければなりません(民法915条)。家庭裁判所が遠方の場合は、郵送で手続きを行うことが可能です。
③ 照会書の記入・送付
相続放棄の申述を行うと、家庭裁判所から相続人に対し「照会書」という書類が送付されます。相続人は照会書にある質問事項に回答し、裁判所へ返送しなければなりません。照会書の回答の内容は、裁判所が相続放棄を受理するかどうかの判断材料の1つとなります。
④ 審理の決定
照会書を返送して約1~2週間程度で家庭裁判所の審理が下ります。相続放棄が受理された場合、申述人の元に「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
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4 まとめ
相続放棄について検討する際は、被相続人の全ての相続財産を正確に把握した上で、相続放棄のメリットとデメリットをしっかり理解し判断する必要があります。
相続放棄は相続の開始を知ってから3カ月以内と期限が定められている上、一度手続きをすると撤回することができません。相続放棄するべきかどうかの判断が難しい場合や、被相続人の相続財産調査が困難な場合は、早めに相続の専門家や弁護士に相談しましょう。