相続人の中に未成年の子がいる場合にはどうしたらいいの?

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相続人の中に未成年者がいる場合、通常の相続とは手続き方法が異なることをご存知ですか?

今回は、未成年者の相続人がいる場合に必要となる手続きについて詳しくお話していきます。

1.未成年者が相続人に含まれる場合

前提として、未成年者は財産に関わる法律行為を単独で行うことは出来ません。遺産分割協議も法律行為に該当するため、相続人に未成年者が含まれる場合には代理人を立てる必要があります。

よって、代理人を立てずに未成年者自身で遺産分割協議を成立させたとしても、後に取り消される可能性があります。

それでは、未成年者の代理人には誰がなるのでしょうか?

日常の生活では、法定代理人である親権者が法律行為を代理することが一般的です。未成年者と親権者の利益が相反していない状況であれば親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加することは可能です。

しかしながら、利益が相反する関係にある場合は、未成年者と利害関係の無い第三者を代理人とする必要性が発生します。この第三者である代理人を選任するためには、家庭裁判所へ申し立てる必要があり「特別代理人の選任申立」といいます。

【親権者と未成年者の利益が相反するケース】
①未成年者、親権者が共に相続人であり、一方が取得する相続分によって、他方の相続分に影響を及ぼすケース
②同じ親権者を持つ未成年者の相続人が2人以上おり、未成年者同士の利益が相反しているケース

2.特別代理人の選任について

前述した通り、特別代理人の選任を行うには家庭裁判所へ申立てる必要があり、申し立てる裁判所は「子の住所地を管轄する家庭裁判所」になります。

裁判所に未成年者との利益が相反しない第三者を選任して貰うことも可能ですが、事前に特別代理人の候補者として親族などを擁立し申立てを行うケースが多く見受けられます(候補者が特別代理人に選任されることを確約するものではありません)。

申立てに伴い一般的に必要な資料は下記の通りとなります。

【申立てに必要となる添付書類】
①特別代理人選任申立書
②収入印紙 800円
③郵券(切手)※金額は裁判所により異なる
④未成年者の戸籍謄本
⑤特別代理人候補者の住民票
⑥親権者又は未成年者の戸籍謄本
⑦遺産分割協議の案
※その他、財産に関わる資料などを求められるケースがあります。

家庭裁判所に申立書が受領されると、審理が始まり、特に問題が無ければ1ヶ月ほどを目安に特別代理人が選任されます。選任された特別代理人には、その旨が記載された審判書が裁判所から送付されてきます。

なお、特別代理人には審判書に記載のある行為のみ代理人として活動をする権限が認められており、審判書に記載のない法律行為を代理することは認められていません。

審判書に書いてある行為の代理を終えたら、それで特別代理人の役目は終了です。

【審理が長引くケース】
特別代理人の選任申立には遺産分割協議書案を添付します。目的としては遺産分割において未成年者の法定相続分が確保されているか事前に確認をするためです。

よって、遺産分割協議書案において未成年者の法定相続分が確保されていない場合には、裁判所から報告書の提出などを求められる可能性があり、審理が長引くことも想定されます。

3.相続人が胎児のケース

相続には、被相続人が死亡した場合、存在しない者は相続人となりえないという原則があります。

つまり、被相続人が亡くなった時に既に亡くなっている人は、相続人となることができないということです。

この原則に基づくと、被相続人が亡くなった時点で、未だ出生していない子どもについては相続人となれないものと考えられますが、相続については被相続人の死亡時点で出生していなかった場合も既に生まれたものとみなす旨が民法第886条において定められています。

【民法886条】
1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

上記のような法律があるため、被相続人の相続人となり得る胎児の出生前に、他の相続人で遺産分割協議を成立させたとしても、胎児が無事に出生した場合には遺産分割協議をやり直す必要性が生じますし、相続人の人数が変わるため、各相続人の法定相続分に影響が出る可能性もあるでしょう。

これらのリスクを考えると、相続人となり得る胎児の存在を認知している場合には、遺産分割協議は胎児の出生後に行うことをお勧めします。

なお、出生した子どもは遺産分割協議に参加するためには、前述した通り代理人の選任が必要となります。

4.まとめ

以上の通り、相続人に未成年者が含まれる場合には、適正に未成年者の代理人が遺産分割協議に参加出来るように手続きを行う必要があります。

親権者が代理人となれるケースであれば家族内で解決できますが、親権者が代理人となれないケースでは親族、第三者の協力も必要となります。専門知識が無ければ手続きを進めることが難しいケースもあるため、事前に弁護士などの専門家へ相談することをお勧めします。
 

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