被相続人が亡くなったときの手続き

動画でわかりやすく解説!


 
身近な人がもしも亡くなったとき、どんな手続きが必要になるか知っていますか?亡くなった人がどのようなサービスを受けていたのか、どんな財産を持っていたかによって、必要な手続きが大きく変わってきます。
もしもの時に備えて、将来的にどんな対応が必要になるか、生前から相談してみるのは如何でしょうか?

1 死亡届の提出

(1) 死亡届

自分の家族等が亡くなった場合、死亡届を提出する必要があります。

① 対象者
死亡した人

② 届出ができる人

届出義務者 1.同居の親族
2.同居人
3.家主、地主、家屋管理人または土地管理人
届出資格者 1.同居していない親族
2.後見人、保佐人、補助人または任意後見人

 

③ 届出方法と期間
死亡した方の本籍地、死亡地または届出人の所在地の、いずれかの市区町村役所戸籍担当へ、死亡を知った日から起算して7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)に持参する必要があります。死亡した方の「住所地」は届け出できる窓口ではないため、注意が必要です。
また、窓口に持参するものは以下のとおりです。

1.死亡届
2.診断書または検案書(通常は、死亡診断書の左側が死亡届になっている)
3.届出人の印鑑
4.(届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合)
その資格を証明する登記事項証明書、または、管轄の家庭裁判所から発行された審判書の謄本

※届出時に手数料はかかりません。
なお、基本的に死亡届が提出されると、死亡した人の住民票は抹消されます。

(2) 火葬・埋葬の許可証

死亡した人の遺体を火葬、及び埋葬するために必要となります。

① 対象者
これから火葬、埋葬をされる方

② 届出方法と期間
特に期限は設けられていませんが、死亡届と同時に手続きを行うことができるため、死亡届と同様に死亡を知った日から7日以内に提出することとなります。提出先も、死亡届提出先と同様で構いません。
また、窓口に持参するものは以下のとおりです。

1.火葬・埋葬許可申請書
2.窓口で手続きをする人の印鑑
3.窓口で手続きをする人の本人確認書類
(運転免許証等の写真貼付のあるもの)

※届け出時に手数料はかかりません。
なお、火葬の日時・場所が決まっていない場合、火葬許可書は発行できません。

2 世帯主変更届

世帯主や世帯の構成に変更があった場合に提出する必要があります。

① 届出の対象者
世帯、またはその世帯主に変更があった人

② 届出の事由
届出の事由は以下の4つです。

1.世帯主変更 世帯主の死亡等
2.世帯合併 同じ住所にある2つの世帯が1つになったとき
3.世帯分離 世帯の一部が同一住所で新たな世帯を作ったとき
4.世帯構成変更 同じ住所にある世帯の間で異動があったとき

 

③ 届出方法と期間
変更が生じた日(世帯主が死亡した日等)から14日以内に、住民票異動届を住所地のある役所へ提出する必要があります。
なお、代理人が窓口に行く場合には、世帯主からの委任状が必要となります。

3 保険・年金等に係る手続き

(1) 国民健康保険に加入している場合

死亡した方が国民健康保険に加入していた場合は、資格喪失の手続きが必要となります。なお、世帯主が死亡した場合には、保険証の世帯主欄の記載が変更されるため、死亡した方のご家族の国民健康保険証についても書換えの手続きが必要となります。

(2) 国民年金に加入している場合

死亡した方の加入区分によって対応が異なります。

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が死亡したとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまで「寡婦年金」が支給されます。なお、所得によっては受給できない場合もあります。

第1号被保険者(自営業・農林漁業・アルバイト・学生・無職等)が死亡したとき
遺族年金
死亡した方によって生計を維持されていた家族が「遺族基礎年金」を受給できる場合があります。遺族基礎年金を受給できる家族とは、18歳に達する日の属する年度末までの子供がいる配偶者、または、18歳に達する日の属する年度末までの子供です。
第1号被保険者の夫を亡くした妻
寡婦年金
第1号被保険者で年金の加入期間があり、年金を受給しないまま死亡したとき
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく死亡したときは、その方と生計を同じくしていた遺族が「死亡一時金」を受給できる。ただし、遺族基礎年金を受給することができる場合は、死亡一時金を受給できません。また、寡婦年金と一緒に受け取ることはできないので、死亡一時金か寡婦年金のいずれかを選択することとなります。
第2号被保険者(会社員、公務員等の、厚生年金加入者)が死亡したとき
勤務先を通じて手続きを行う必要があります。
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)が死亡したとき
配偶者の勤務先を通じて手続きを行う必要があります。
年金受給者が死亡したとき
死亡した月の年金まで支払われるため、まだ受け取っていない年金は、未支給年金として死亡した方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

 

(3) 後期高齢者医療制度の被保険者証を持つ人が死亡した場合

本人の住所地のあった役所の担当課へ届出が必要です。また、葬儀を行った方に対して葬祭費の支給が行われます。

(4) 介護保険に加入している方

介護保険の第1号被保険者(65歳以上の人)、及び65歳未満で要介護・要支援認定を受けている方が死亡した場合、届け出が必要となります。

4 手当・助成などに関する手続き

各種手当、医療費助成などを受給している人が死亡した場合、本人の住所地のあった役所の窓口において手続きが必要となります。

(1) 医療費助成制度(子ども・重度障害者・ひとり親家庭)
(2) 子どもへの手当(児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当など)
(3) 障害者への福祉(特別障害者手当、身体障害者手帳・療育手帳など)
(4) 特定の人治療への助成(小児慢性特定疾病、特定医療費(指定難病)助成など)

5 その他の事務手続き

(1) 原動機付自動車(125cc以下のバイクなど)の手続き
125cc以下のバイクなどの所有者が死亡した場合は、名義変更などの手続きを行う必要があります。また、125ccを超えるバイクなどは車種によって受付窓口が異なるため、事前に問い合わせてください。

(2) 固定資産(土地・家屋)の手続き
土地・家屋に係る固定資産税・都市計画税は、賦課期日(1月1日)現在の登記簿上の所有者を納税義務者として課税します。納税義務者が亡くなった場合は法務局で相続登記の手続きをすることで、翌年以降の納税義務者が変更されます。

(3) 運転免許証の返納
運転免許証の所有者が死亡した場合は、戸籍謄本などの名義人が死亡した事実がわかる書類を、最寄りの警察署や運転免許センタ-へ持参の上手続きをします。

(4) 自動車の変更登録
自動車の所有者が死亡した場合は、名義変更などの手続きが必要となります。
・普通自動車(国土交通省)、軽自動車(軽自動車検査協会)

(5) パスポートの返納
パスポートの名義人が死亡した場合、死亡した人のパスポート、及び死亡した人の戸籍謄本といった死亡の事実が分かる書類を持参し、
・国内:最寄りの都道府県パスポートセンター
・国外:最寄りの日本大使館または総領事館
にてパスポート返納の手続きをする必要があります。

 


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