葬儀の準備のときのポイントとは?

動画でわかりやすく解説!


 
ご自身が亡くなったとき、どのように葬儀を行ってもらうか考えてみたことはあるでしょうか。
大勢の親族・友人に参列してもらい賑やかに行ってほしい、身内だけでひっそりと行ってほしい、海や樹木の周りに散骨してほしい等、様々な希望があるでしょうが、事前に全く準備をしなければ、その希望が叶うことはないでしょう。
また、死後の手続を誰に頼める人がおらず、不安だという方もおられるかと思います。今回は、生前に葬儀の準備を行う方法についてご説明します。

1 葬儀の準備方法

(1) 生前契約

まず、生前に葬儀社と契約を締結するという方法があります。「葬儀を○年○月○日に行う」という日程の予約を行うことはできませんが、葬儀の内容について生前に相談し、予め内容を決めておくといった契約をすることができます。
葬儀の際の音楽やお花に至るまで、ご自身の納得のいくように内容を決めることが可能ですし、葬儀社によっては事前に費用を支払うこともできます。いくつかの葬儀社に相談し、その中で一番自分に合うと感じたところを選ぶのも良いでしょう。

(2) 予め決めておくこと

どのような方法で事前準備をするにせよ、決めておくべき事項があります。喪主を誰にするか、誰に訃報を知らせるか、葬儀費用をどこから出す(預貯金や保険など)か、遺影にどの写真を用いるか等は、死後、悲しみの中様々な手続で忙しい家族の手を煩わせないためにも、ご自身で決めて伝えておくことをお勧めします。

また、最近は散骨を希望する方も増えていますが、埋葬方法は決められた方法があるため、予め役所に問い合わせる等してスムーズに行えるよう準備しておくことも重要です。

2 死後事務委任契約

(1) 死後事務委任契約とは

家族がいない方や、高齢の夫婦で子供がいない場合など、ご自身の死後、誰が手続を行ってくれるだろうかとご不安の方もいらっしゃると思います。

死後発生する様々な事務手続を親族以外の人や特定の親族に依頼したい場合は、生前に「死後事務委任契約」という契約を結んでおくことができます。
依頼する相手は、弁護士や司法書士等の専門家や、信頼できる友人など誰でも構いません。(専門家に依頼する場合は、別途費用が発生しますのでその点も確認しておきましょう。)
この契約を締結することで、身近に頼りになる親族がいない場合でもご自身の死後のことを安心して任せることができ、葬儀の方法についても伝えることが可能です。法律婚ではない内縁関係の夫婦や同性パートナーの場合は、籍が入っていないことでそのままでは死後手続を行うことができないこともあります。
死後事務委任契約を締結しておき、パートナーに死後の手続を任せられるように準備を行いましょう。

(2) 死後事務委任契約の内容

死後事務委任契約は、以下のような様々な内容からご自身に必要な項目について締結することができます。

・医療費・入院費の支払いに関する事務
・生活用品や家財道具等の遺品整理・処分に関する事務
・老人ホーム等の施設利用料の支払い、入居一時金等の受領に関する事務
・公共サービス等の名義変更・解約等に関する事務
・親族や知人への訃報連絡に関する事務
・保有するパソコンの内部情報の消去に関する事務
・SNS等への死亡の告知、解約・退会に関する事務
・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬などに関する事務
・永代供養に関する事務
・相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
・賃借建物明渡し(賃料や敷金の精算)に関する事務
・役所などの行政官庁等への諸届(死亡届、戸籍関係など)に関する事務
・年金や税金手続などに関する事務

契約を締結するにあたっては契約書が必要になります。
ご自身で作成することも可能ですが、死後に不備が見つかっても対応することができないため、専門家に作成してもらうことを強くお勧めします。

また、公正証書の形で作成しておくと、後々トラブルが生じるおそれを回避することができるでしょう。公正証書とは、公証役場という役所で、法務大臣の任命を受けた公証人が契約書を公文書として作成してくれるものです。

1、2万円程度で作成可能で、必要書類が揃っていればご自身と死後事務委任契約を依頼する相手との2人で公証役場に行けば作成することができます。
もちろん、死後事務委任契約に盛り込みたい内容のヒアリング、契約書の作成、公正証書にするところまで、まとめて弁護士に依頼することも可能です。

3 まとめ

今回は、葬儀の事前準備についてご説明しました。誰にでも死は訪れ、それが突然やってくるものなのか、病気などある程度覚悟ができているものなのかは分かりませんが、いずれにせよ早めに準備をしておくに越したことはありません。

家族のためにも、そしてご自身のためにも、生前に葬儀について考え、納得のいく葬儀を行ってもらえるように準備していくことが重要です。
また、身近に頼れる家族がいない方は死後事務委任契約を締結することもできますので、専門家に相談してみましょう。

 

相続LOUNGEチャンネルで相続セミナー配信中!
チャンネル登録お願いいたします!

  • 相続LOUNGE WEB予約
  • 運営元:弁護士法人菰田総合法律事務所 相続サイト
  • 無料配信公式Youtubeチャンネル國丸弁護士の相続セミナー

お問い合わせ お友達登録