家族信託は本当に必要?向いているケース・費用・相談前の確認点を解説
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家族信託は自分の家庭に必要?福岡で相談する前に知っておきたい判断基準
親の認知症に備える方法として、「家族信託」という言葉を聞く機会が増えています。
親が認知症になると預金が引き出せなくなる、不動産を売却できなくなる、家族が代わりに財産管理をしようとしても手続が進まない、といった話を聞き、「うちも家族信託をした方がよいのではないか」と不安になる方もいるでしょう。
もっとも、家族信託はすべての家庭に必要な制度ではありません。親の財産内容、家族構成、将来どの財産を管理・処分したいのか、誰に財産管理を任せたいのかによって、向いているケースと向いていないケースがあります。
第1章 家族信託は「認知症対策」として使われることが多い制度です
家族信託は、親が元気なうちに、将来の財産管理の方法を決めておくために使われることが多い制度です。
たとえば、親が自宅や賃貸不動産を持っている場合、将来認知症になってしまうと、本人の意思確認が難しくなり、不動産の売却や賃貸借契約、修繕契約などを進めにくくなることがあります。
また、預貯金についても、金融機関で本人確認や本人の意思確認ができない場合、家族であっても代わりに引き出すことができなくなる可能性もあります。
認知症などによって判断能力が不十分になった場合の制度としては、成年後見制度がありますが、成年後見制度は、成年後見人が本人に代わって財産管理を行うことで本人の財産を保護するための制度であり、家族の希望に沿って柔軟に財産を動かすための制度ではありません。
そのため、親が元気なうちに、将来の不動産管理や売却、生活費・介護費用の支払い方法を決めておきたい場合には、家族信託が選択肢になることがあります。
第2章 家族信託を活用しやすいケース
家族信託は、特に「将来、親の判断能力が低下した後も、特定の財産を家族が管理・処分できるようにしておきたい」という場面で検討されます。
ここでは、家族信託を活用しやすい代表的なケースを紹介します。
2-1 親名義の不動産を将来売却する可能性がある場合
家族信託を検討しやすい典型例は、親名義の不動産を将来売却する可能性がある場合です。
たとえば、親が一人暮らしをしている自宅について、将来施設に入所した場合には売却して施設費用に充てたいと考えているケースです。
親が元気なうちは、本人が売却の意思を示し、不動産売買契約を締結できますが、もし認知症等を発症し、法的な契約行為が難しくなると、不動産の売却自体ができなくなってしまい、施設入所のための費用調達に影響するリスクがあります。
このような場合、親が判断能力のあるうちに家族信託契約を結び、子どもを受託者として不動産を信託しておくことで、将来、契約で定めた目的に従って受託者が管理や売却を行えるようになります。
2-2 親が賃貸不動産を持っている場合
親がアパート、マンション、駐車場などの賃貸不動産を持っている場合も、家族信託を活用しやすいケースです。
賃貸不動産では、入居者との契約、家賃管理、修繕、管理会社とのやり取り、空室対応など、継続的な管理が必要です。
親の判断能力が低下すると、新たな賃貸借契約の締結、大規模修繕、管理会社との契約変更、不動産の売却などが進めにくくなることがあります。
家族信託を利用すれば、親が元気なうちに、賃貸不動産の管理を信頼できる家族に任せる設計ができます。受託者となる家族が、信託契約に従って家賃管理や修繕、必要に応じた売却などを行うことで、賃貸不動産の管理が止まるリスクを下げることができます。
第3章 家族信託が向かない・慎重に検討すべきケース
家族信託は便利な制度として紹介されることがありますが、すべての家庭に向いているわけではありません。
家族信託が必要ないケースや、かえって別の制度を検討した方がよいケースもあります。
3-1 信託したい財産が特にない場合
家族信託は、特定の財産を受託者に託して管理・処分してもらう仕組みです。
そのため、信託したい財産が特にない場合には、家族信託を利用する必要性は高くありません。
たとえば、親の財産が主に預貯金だけであり、不動産の売却や賃貸管理の予定もない場合には、家族信託よりも任意後見契約や財産管理委任契約、遺言書などを検討した方が合うことがあります。
もちろん、預貯金を信託する設計もあり得ますが、家族信託は契約書の作成、信託口口座の準備、受託者による管理などが必要になります。費用や手間をかけてまで家族信託を行う必要があるかは慎重に判断する必要があります。
3-2 受託者に適した人がいない場合
家族信託では、財産を任せる相手、つまり受託者が必要です。
受託者は、信託財産を管理し、親の生活費や介護費用の支払い、不動産の管理、売却手続などを行う立場になります。
この役割を担える家族がいない場合、家族信託は利用しにくくなります。
たとえば、子どもが遠方に住んでいて不動産管理が難しい場合、兄弟姉妹間で受託者への不信感が強い場合、受託者候補に財産管理の負担を負わせることが難しい場合などです。
受託者に適した人がいないまま家族信託を設計すると、実際の運用が続かず、かえってトラブルになる可能性があります。
3-3 すでに判断能力が大きく低下している場合
家族信託は契約です。
そのため、親本人が契約内容を理解し、自分の意思で契約できることが前提になります。
すでに認知症が進み、契約の意味や財産管理の内容を理解することが難しい場合には、家族信託を締結することは困難です。
第4章 家族信託の費用と注意点
家族信託を検討する場合には、制度のメリットだけでなく、費用や税務上の注意点も確認する必要があります。
4-1 専門家への報酬・信託会社への手数料負担を確認する
家族信託を利用する場合、主な費用として、信託組成時の専門家費用、不動産を信託する場合の信託登記費用、信託会社を利用する場合の信託手数料などが考えられます。
家族信託は、財産内容、家族構成、受託者に任せる内容、親が亡くなった後の財産承継まで踏まえて設計する必要があり、定型の書式をそのまま使えばよいというものではないため、一般的には弁護士に依頼の上でご家族の状況に沿った形での信託を組んでもらうことが多くなります。
不動産を信託する場合には、信託登記が必要となるため、司法書士に登記業務を依頼する際の報酬と登録免許税などの登記費用も発生します。
また、家族ではなく信託会社を受託者として利用する場合には、信託会社に支払う信託手数料が必要になります。信託会社に依頼すると、家族に受託者を任せにくい場合でも専門的な管理を期待できる一方で、初期費用や継続的な管理報酬が発生するため、費用面も含めて検討する必要があります。
4-2 税務の確認が必要になる
家族信託では、税務上の確認も重要です。
信託を設定した時点で贈与税がかかるのか、不動産取得税や登録免許税がどうなるのか、信託期間中の所得税や固定資産税をどう扱うのか、相続発生時にどのように課税されるのかを確認する必要があります。
一般的に、親が委託者となり、親自身が受益者となるような設計では、信託設定時に直ちに贈与税が発生しないことがあります。しかし、受益者を誰にするか、信託終了後に誰が財産を取得するかによって、税務上の扱いは変わる可能性があります。
そのため、家族信託を設計する際には、弁護士や司法書士だけでなく、税理士にも確認しながら進めることが望ましいでしょう。
4-3 家族信託だけで相続対策が完結するとは限らない
家族信託は、認知症による財産管理の停滞を防ぐために有効な場合があります。
しかし、家族信託だけで相続対策がすべて完結するとは限りません。
信託契約の対象にしていない財産については家族信託内で承継先を決められるわけではないため、相続発生後に遺産分割協議が必要になります。そのため、信託していない財産について誰に引き継がせたいかを決めておきたい場合には、別途遺言書を作成することの検討が必要になります。
また、遺留分への配慮、相続税の負担軽減など、相続対策を行う上では他にも準備しておいた方がよい点があります。
家族信託は相続全体の問題をすべて解決する制度ではないため、遺言書作成、税務対策などを含めて、相続全体としてどのような対策が必要かを考えることが大切です。
第5章 相談前に確認しておきたいこと
家族信託が自分の家庭に必要か相談する場合には、事前にいくつかの情報を整理しておくと、相談がスムーズになります。
5-1 誰の財産を信託したいのか
まず、誰の財産について家族信託を検討したいのかを整理します。
親の財産について、お子さんが将来の管理を心配して相談されるケースも多いですが、このとき、親本人が家族信託に積極的かどうかで進め方も変わってきます。
最終的には親本人が内容を理解し、納得して信託契約を結ぶ必要がありますので、できればご本人同席の上で相談に来ていただくとよいでしょう。
5-2 どの財産を信託したいのか
次に、信託したい財産を整理します。
自宅、賃貸不動産、預貯金、株式など、どの財産を信託対象にしたいのかを確認します。
特に、不動産がある場合には、所在地、名義、共有者の有無、ローンの有無、将来売却する可能性があるかを整理しておくとよいでしょう。
信託したい財産が明確でない場合には、家族信託が本当に必要か判断しにくくなります。
5-3 誰を受託者にするのか
家族信託では、誰を受託者にするかが重要です。
受託者は、信託財産を管理する責任を負います。そのため、財産管理を任せられる人か、他の家族からも理解を得られそうか、長期的に管理を続けられるかを考える必要があります。
受託者にする人が決まっていない場合や、家族間で意見が分かれている場合には、家族信託を進める前に、家族内での話し合いが必要になることがあります。
5-4 何を回避したいのか
最後に、家族信託で何を回避したいのかを整理します。
たとえば、親が認知症になった後に自宅を売却できなくなることを防ぎたいのか、賃貸不動産の管理を止めたくないのか、親の生活費や介護費用を安定して支払えるようにしたいのか、相続後の財産承継まで決めておきたいのかによって、設計内容は変わります。
家族信託は、目的が曖昧なまま作ると、かえって使いにくい契約になることがあります。
相談前には、「なぜ家族信託を検討したいのか」「何に困りそうなのか」を整理しておくと、家族信託がベストな選択肢かどうかを判断しやすくなります。
第6章 福岡・博多で家族信託を相談する場合
家族信託は、親の認知症による資産凍結を防ぐために有効な場合がありますが、すべてのご家庭にとって最適という訳ではなく、向き不向きがある相続対策です。
相続LOUNGEは、博多マルイ内にある相続相談窓口として、福岡で相続や家族信託に関する相談を検討している方が、弁護士・税理士・司法書士などの専門家に相談しやすい場を目指しています。
家族信託が自分の家庭に必要か分からない、親の認知症に備えて不動産や預貯金の管理を相談したい、遺言書や後見制度との違いも含めて検討したいという方は、相続LOUNGEへご相談ください。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせをお待ちしております。



