家族信託って知っていますか?

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もし、ご自身のご家族が、突然介護が必要な状況や認知症になってしまったらどうしますか?

病院の入院費やご自宅を介護用にリフォームしたり、費用がかなりかかります。

しかし、ご家族が認知症だと診断されてしまうと、家族であっても口座からお金を引き出すことや、不動産の売却などの様々な手続きができなくなるのを知っていますか?

そのような状況になってしまうのを事前に防ぐことができるのが「家族信託」です。今回は家族信託についてご説明します。

1.家族信託とは

家族信託」とは、本人が認知症などになる前に不動産や財産の管理を家族に承継し、財産を管理・運用してもらう契約のことです。

平成19年の改正信託法の施行により、ご年配の方の財産管理や不動産の承継に信託が利用しやすくなり、少しずつ注目されている制度です。
「家族信託」を遺言書や後見の制度と一緒に利用すれば、被相続人が望んでいる形で預貯金を管理したり、不動産を承継することができます。

まずは、実際に家族信託を行うときの流れをご説明していきます。

家族信託は、①財産の所有者でそれを預ける人(委託者)②財産の管理・運用・処分を行う人(受託者)③財産の処分や運用によって利益を得る権利を有する人(受益者)の3名がそろって成立する契約です。

ではどのような流れで「家族信託」の手続きができるのか見ていきましょう。

最初に、①委託者と②受託者が「家族信託契約」を結びます。ご自身で作成することもできますが、契約書の作成については、弁護士などの専門家に依頼すると安心でしょう。

次に①委託者が契約の内容に沿って②受託者に財産を移転します。②受託者は契約書の内容に従って①委託者から移転した財産を、管理・運用・処分し、③受益者に財産の引渡しを行います。

また、③受益者は②受託者がきちんと契約書に従って財産を管理しているか監視・監督を行う権限を有しています。③受益者が亡くなった場合や、他の③受益者に変更するような記載が契約書にあった場合は、それに従い次の③受益者に変更されます。

さらに、②受託者と③受益者が同一になったときは、この状態が1年以上続くと信託は終了する決まりになっており、専門家はこれを「1年ルール」と呼んでいます。

2.家族信託のメリット

最初に述べたように、「家族信託」は平成19年に見直され、少しずつ浸透してきた制度ですので、実例が少ないのが現状です。

しかし、契約の内容によっては、遺言書や成年後見の制度よりも使いやすい制度だという考えもあります。具体的には、「家族信託」には以下のようなメリットがあります。

まず、遺言書では一代だけしか財産を承継できませんが、家族信託では一代に限定されないメリットがあります。つまり、被相続人である父が長男(子供なし)に土地を相続させた場合、長男が亡くなると父の土地は長男の嫁が承継することになります。

また、長男の嫁が亡くなった場合は、嫁の兄弟に引き継ぐ相続登記をしなければなりません。父の土地が最終的には、血のつながりのない人の名義になってしまうのです。

このようなことを防ぐためには、第2・第3受益者を指定し、何世代も財産を承継させることができる「家族信託契約」の締結が可能です。先ほどの例の場合、第1受益者を長男、第2受益者を長男の嫁、第3受益者を次男の子供(長男の甥)にしておけば、先祖代々引き継いできた大切な土地を自分の親族で守っていくことができます。

また、親が認知症になってしまった場合、一般的には成年後見制度を利用し、成年後見人が財産を管理します。

しかし、不動産などの売却に裁判所の許可が必須であり、親族だからという理由で勝手に売買をすることはできません。

そのような場合にも「家族信託」であれば、財産の管理を任された受託者は、契約書に従って不動産の売買が可能です。判断能力があるうちに、「家族信託契約」を結び、認知症への対策をしておきましょう。

3.成年後見との違い

成年後見」とは、判断能力が低い方の財産管理を家族や弁護士などの専門家が行う制度で、この制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。

「任意後見」では、自分自身の判断能力が低下する前に、後見人になってほしい相手を決めることができる制度です。

この制度では、親族だけでなく信頼できる知人や会社などの法人も選択することができます。「任意後見」は、契約書を最寄りの公証役場に行き、公正証書の形で作成すると手続きができます。本人が認知症などにより判断能力が低下してから、任意後見が開始となります。

次に、「法定後見」ですが、すでに判断能力がないと判断された方に対し、裁判所が後見人を選定する制度です。管轄の家庭裁判所に後見申立の手続きを行います。申立人が成年後見人として選ばれるとは限らず、家族間でのトラブル・紛争があると考えられる場合は、親族からの申立であっても専門家である弁護士や司法書士が任命されることが多いようです。

このように成年後見も被相続人の財産を管理する上で、とても大事な制度ですが、不動産などの売買には裁判所の決定が必要であり、被相続人が望んだ形で財産を管理・処分ができないこともあります。判断能力があるうちに、相続について一度考えてみると良いでしょう。

また、「家族信託」と「成年後見」の制度を併用することも可能です。一部の財産だけを「家族信託」で受託者に管理してもらい、残りの財産を後見人に管理してもらうという使い分けも良い方法だと思います。

4.まとめ

「家族信託」の制度についてお伝えしてきましたが、馴染みのない制度で、成年後見との違いや、契約書の作成方法など分からないことがたくさんあると思います。ご自身で契約書を作成しても不備があって無効になってしまっては大変です。

まずは、専門家に相談し、契約書にはどのような内容を盛り込んだらいいのか検討してみましょう。

 

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