遺言書で財産をもらえないと書かれていた場合の対応|遺留分を請求する前に確認すること
- HOME
- お悩み別コラム
- 相続で揉めている・預貯金の使い込み・生前贈与
- 遺言書で財産をもらえないと書かれていた場合の対応|遺留分を請求する前に確認すること
第1章 まずは遺言書の内容を正確に確認する
相続が発生した後に亡くなった方の遺言書を確認したところ、「長男にすべての財産を相続させる」「次男には一切相続させない」「遺留分の請求は認めない」といった内容が書かれていることがあります。
このような遺言書を見た方は、「自分は本当に何ももらえないのか」「遺言書にそう書かれていたら従うしかないのか」「遺留分を請求してよいのか」と不安になることが多いです。
結論からいうと、遺言書に「遺留分を認めない」と書かれていても、それだけで遺留分の権利が当然に消えるわけではありません。
遺留分は、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分であり、遺言書の内容によっても完全に奪われるものではないため、請求期限内に手続きを踏むことで請求をすることは可能です。
また、遺言書に自分に不利な内容が書かれていると、どうしても感情的に反応してしまいますが、まずは一度きちんと遺言書の内容を確認しましょう。
遺言書に「自分には何も相続させない」と書かれている場合でも、遺言書に記載されていない財産が残っていれば、その財産については別途遺産分割協議を行ったうえで自分も相続できる可能性があります。
第2章 ご自身が遺留分を請求できる立場かどうかを確認する
先ほど、遺言書に「相続させない」「遺留分を認めない」と書かれていても、遺留分の権利は消えないとお伝えしましたが、前提として、遺留分は、すべての相続人に認められるわけではありません。
そのため、ご自身が遺留分が認められる相続人であるかどうかというのは、事前に確認が必要です。
法律上、遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
亡くなった方に子どもや配偶者がおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合には、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で特定の相続人のみに相続をさせている場合や、財産のすべてを第三者に遺贈されていても、原則として遺留分を請求することはできません。
第3章 遺留分を請求する場合は期限に注意する
ご自身が遺留分を請求できる立場である場合でも、いつまでも請求できるわけではありません。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しない場合、時効によって消滅します。
また、相続開始から10年を経過した場合にも、請求ができなくなります。
そのため、遺言書の内容を確認し、「自分の取り分が少なすぎるのではないか」「遺留分を侵害されているのではないか」と感じた場合には、早めに請求するかどうかを検討する必要があります。
第4章 遺留分を請求するかどうかを決めるときに考慮したいこと
4-1 請求できる可能性のある金額を確認する
まず、遺留分として請求できる可能性のある金額を確認します。
遺留分は、遺産の総額をベースに、生前贈与や特別受益などを整理したうえで計算します。
遺産の中に不動産がある場合には、その評価額が遺留分の金額に大きく影響してきますので、相手に実際に請求する前に、まず概算でもよいので、どの程度の金額を請求できる可能性があるのかを弁護士に確認しておくとよいでしょう。
4-2 相手との関係や今後の解決方針を考える
遺留分侵害額請求は、基本的には金銭の支払いを求める手続です。裁判所も、遺留分を侵害された人は、贈与または遺贈を受けた人に対し、侵害額に相当する金銭の支払を請求できると説明しています。
そのため、請求する場合には、相手方との交渉が必要になります。相手が素直に支払う場合もあれば、遺産の評価額や生前贈与の有無をめぐって争いになることもあります。
相手が兄弟姉妹や親族である場合、請求によって関係が悪化することを心配する方もいます。一方で、何も請求しなければ、遺言書の内容どおりに手続が進み、結果として一切財産を受け取れないこともあります。
大切なのは、請求するかしないかを感情だけで決めないことです。
取得できる遺留分の金額によっては、最終的には請求をしないという選択肢を取っても構いません。
請求する場合の見通し、話し合いで解決できる可能性、調停や訴訟に進む可能性を確認したうえで、弁護士とも相談の上で自分にとって納得できる対応を選ぶことが重要です。
第5章 弁護士に相談する前に準備しておきたい資料
遺留分を請求するには期限がありますので、自分が財産をもらえないとわかった段階で、できるだけ早めにご相談をお待ちしています。
ご相談の際は、最初からすべての資料がそろっていなくても問題ありません。
次の資料があると、請求できる可能性や今後の対応を検討しやすくなりますので、お手元にある範囲でご持参ください。
5-1 遺言書と相続人関係が分かる資料
弁護士が遺言書の内容を確認させてもらいます。(写しでも構いません。)
遺言書が手元にない場合でも、「誰が何を取得する内容だったのか」「遺言執行者がいるのか」など、分かる範囲で教えてください。
また、遺留分があるかどうかを確認するためには、相続人関係の整理が必要ですので、相続関係も併せてお伺いさせていただきます。
5-2 相続財産が分かる資料
遺留分の金額を検討するには、相続財産の内容を把握する必要があります。
大体の金額でも構いませんので、財産の額が分かる資料をご持参ください。
例:
口座の残高証明書、固定資産税納税通知書、不動産査定書、有価証券の残高報告書 など
5-3 遺言書を知った時期が分かる資料
遺留分侵害額請求には期限があります。
そのため、いつ相続が発生したのか、いつ遺言書の内容を知ったのか、いつ自分の遺留分が侵害されている可能性を知ったのかが重要になることがあります。
遺言書の写しを受け取った日、遺言執行者から通知が届いた日、他の相続人から説明を受けた日、郵便物やメールの日付などが分かる資料があれば保管しておきましょう。
第6章 福岡・博多で遺留分の請求を相談する場合
遺言書に「遺留分を認めない」「一切相続させない」と書かれていても、それだけで遺留分の権利が当然になくなるわけではありません。
ただし、遺留分は自動的に支払われるものではなく、期限内に請求する必要があります。
相続LOUNGEは、博多マルイ内にある相続相談窓口として、福岡・博多で相続に関する相談を検討している方が、弁護士・税理士・司法書士などの専門家に相談しやすい場を目指しています。
遺言書の内容に納得できない、ご自身が最低限貰える相続分はどの程度なのかを知りたいというような方は、早めにご相談に来ていただき、今後の対応方針を一緒に確認していきましょう。
初回無料相談を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。



