相続人の欠格事由とは?法律で定められた相続権消滅の要件と実務手続きを弁護士が解説

民法では、被相続人を故意に殺害するなどの重大な悪質行為を行った相続人について、相続権を剥奪する「相続欠格事由」が定められています。本記事では、具体的な欠格事由の内容と実務上の対応方法、相続欠格が認められなかった場合に取れる手段について、弁護士が解説します。

1.相続欠格事由の基礎知識

相続欠格とは、民法891条に定められた「相続人が一定の悪質行為を行ったときに、相続権をはく奪する制度」です。

特定の悪質な行為を行った相続人は、法定相続人であっても相続権を失い、「はじめから相続人ではなかった」扱いとなります。

なお、遺留分の請求権も同様に失いますので、法律上最低限保障されている相続分についても一切受け取ることはできなくなります。

関連:相続廃除との違い

相続欠格と似た制度として、相続廃除という制度があります。

こちらも特定の要件を満たした相続人の相続権を排除するものになりますが、相続欠格は要件を満たしたら自動的に適用されるのに対し、廃除は被相続人となる人の申し立てにより裁判所が任意に判断をするというところが大きな違いとなります。

2.相続欠格となるのはどのような場合か?

相続欠格となる具体的な要件は、民法891条に定められており、ここに該当する行為を行った場合は相続権が無くなります。

2-1.被相続人の殺害・殺害未遂

被相続人を故意に殺害、または殺害未遂を行った場合は即時欠格となります。刑事手続で有罪判決が確定していなくても、事実を認定すれば欠格が成立します。なお、自衛行為など違法性がない場合は該当しません。

2-2. 被相続人が殺害されたことを告訴・告発しなかった

被相続人が殺害されたことを知りながら黙っていた場合も相続欠格事由にあたります。ただし、その者に是非の弁別がないとき(認知症等で判断能力が無い、幼い子どもであるなど)、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは該当しません。

2-3.遺言偽造・破棄・隠匿

遺言書の真正性を損なう行為として、偽造(偽の遺言書を作る)、変造(文言を書き換える)破棄(書面を破る)、隠匿(書庫に保管して見つからないようにする)などが含まれます。被相続人の最終的な意思を改ざんすれば欠格事由にあたります。

2-4.詐欺・強迫による遺言取得

暴行、脅迫、詐欺などによって被相続人から遺言を取り付けた場合も欠格事由に該当します。たとえば、被相続人を脅して「相続人の1人が全財産を取得する旨の遺言」を残させるような行為がここにあたります。

実務上でよく問題になるのは、遺言書の偽造や破棄で相続権を剥奪されるケースが多いです。

3. 相続欠格であることを証明するにはどうすればよい?

相続欠格は、民法891条に該当する行為をした時点で「はじめから相続人でなかったもの」となり、家庭裁判所への申立てなどの手続きは不要ですが、相続欠格であることは戸籍等には記載されません。そのため、実務上は以下のような公的資料等を用いて、欠格事由に該当する行為があったことを証明するような形となります。

・裁判所が発行する判決書、判決確定証明書

・相続欠格証明書(相続人の資格が無い旨を証明するために欠格者本人が作成押印し、印鑑証明書を添付する)

なお、相続欠格証明書は欠格者本人に作成をしてもらう必要があるため、本人に作成を拒まれると書類の作成ができません。

その場合は、他の相続人が相続権不存在確認訴訟を提起し、確定判決を取得する必要があります。

実際の相続手続の際も、上記のような相続欠格を証明する書類を添付の上で登記や金融機関等での相続手続を進めていくような形になります。

4.欠格が認められない場合の代替策

4-1.相続廃除

相続欠格事由が成立しない場合でも、「相続廃除」の要件を満たせば相続廃除の申立てが可能です。家庭裁判所の審理の上で廃除が認められれば、法定相続人の資格を剥奪できます。

①相続欠格と異なり、被相続人となり得る本人からの申立てが必要であること、②「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」のいずれかに該当する行為があること、③最終的に廃除が認められるかどうかは裁判所の判断次第であるため、絶対ではないということの3点には留意が必要です。

4-2.相続欠格・相続廃除のいずれにも該当しなかったら?

相続欠格事由・相続廃除事由のいずれにも該当しない場合、その相続人を「法的に完全に排除」する直接的な手段は無いのが現状です。

ただし、生前に遺言で相続割合を制限する、生前贈与等で相続財産を圧縮するなど、実質的にその相続人の取り分を減らせるような対策を取ることは可能です。

弁護士に相談の上で、ご自身の資産状況や家庭状況に沿った生前対策を設計することをお勧めします。

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5.よくある質問Q&A

Q.配偶者だけを相続欠格にできる

A. 相続欠格事由は「行為者個人」の資格を剥奪する制度なので、配偶者が891条該当行為(殺害、遺言偽造、詐欺・脅迫等)を行った場合は、配偶者だけを欠格とできます。この場合は、配偶者のみが「初めから相続人でなかった」扱いとなり、他の相続人の相続権には一切影響は及びません。

Q.欠格相続人の子も同時に相続欠格になるのか

A. 親の欠格が子に自動的に及ぶことはありません。子は独立の法定相続人資格を有し、欠格事由があるかは個別に判断されます。

Q. 欠格者に財産を残すという遺言があった場合は遺言書の内容通りになるのか

A. 相続欠格事由が成立した者は「遺言によっても救済されない」ため、遺言で指定されていたとしても一切相続することはできません。欠格者への遺贈部分は無効となり,その財産は遺言の「残余財産」(他に受遺者が指定されていなければ法定相続人へ)に組み込まれます。

6. 本コラムのまとめ

相続欠格に該当する行為があると、「初めから相続人でない」扱いとなり、相続権が無くなるほか、遺留分請求もできなくなります。相続欠格となった相続人がいる場合、実務では欠格事由を証明するための確定判決をもとに相続手続を行う必要があり、通常よりも若干手順が複雑となります。

当事務所では、弁護士だけでなく司法書士・税理士が在籍しており、相続に関する手続きをワンストップでサポートしております。

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