特別受益って何?
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特定の相続人だけが、被相続人(亡くなられた方)から贈与や援助を受けていた場合、そのまま遺産分割が行われると、他の相続人との間に不公平が生じてしまいます。
自分以外の相続人に被相続人からの贈与や援助が疑われていた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
1.特別受益とは
特別受益とは、複数人の相続人がいる中で、特定の相続人が被相続人から特別な利益を受けていた場合の受益分を指します。特別受益は大きく、「遺贈」「死因贈与」「生前贈与」の3つに分類されます。
まず「遺贈」とは、被相続人の遺言に基づいて財産を贈与する事を指します。被相続人(贈与者)の意思のみで相続を決めることができます。
そのため、受取人は放棄することができます。また、遺贈であれば相続人以外の人が財産を受け取ることも可能です。
次に「死因贈与」とは、被相続人が死亡したことを条件として行われる贈与をいいます。
死因贈与の場合には、被相続人(贈与者)は、相続する人から事前に承諾を得ておく必要があります。死因贈与の場合には相続放棄ができない為、注意が必要です。
「生前贈与」については、不動産の無償使用や生活費の資金援助、学費及び婚資(持参金、結納金)といったものが考えられます。
以上、特別受益に該当しうる項目を挙げましたが、たとえ項目に該当した場合においても、一律に特別受益と認められるわけではありません。特別受益かどうかの判断は、遺贈などが行われた経緯やその金額、被相続人の生活状況や社会的地位など様々な要素を総合的に考慮して判断されることになります。
2.特別受益の清算
他の相続人が特別受益を認めた場合、遺産分割における公平性を保つために、特別受益を受けた相続人の相続分から受益分を減額して分配を行います。
特別受益を精算する手順としては、「①受益分を相続財産に持ち戻し」、「②受益分を含めた全体の相続財産を算出」、「③各相続人の法定相続分を算出する」「④特別受益を受けた者の持分から受益分を差し引く」という流れになります。具体例を用いてご説明致します。
(例)相続財産が3,000万円あり、法定相続人が妻と息子達(長男1人、次男1人)の合計3人で、長男が500万円の特別受益を受けている場合
①まず長男の特別受益を相続財産に持ち戻します。
3,000万円+500万円=3,500万円
②相続財産は3,500万円とみなされます。
これを妻と息子達(兄弟2人)で分割するので③各自の相続額は以下の通りです。
妻の相続分は、3,500万円÷1/2=1750万円
長男と次男の相続分は、3,500万円÷1/4=875万円
しかし、長男は500万円の特別受益を受けているので、④その取得できる額は、875万円-500万円=375万円となります。
総合すると、
妻:1,750万円
長男:375万円
次男:875万円
ということになります。
3.特別受益が持ち戻されない場合
ところで、ある一定の場合には、特別受益が認められても、それが持ち戻されない場合があります。最後に、どういった場合に持ち戻しが否定されるのかをご説明致します。
まず、他の相続人から特別受益の持ち戻しの請求がなされない場合には、持ち戻しを行う必要はありません。特別受益の制度は相続人間の公平を図る制度であり、当事者が公平を求めないのであればこれを適用する必要がないからです。
その他、被相続人が遺言や生前時に「特別受益について持ち戻しを行わない」という意思表示があった場合には、持ち戻しが免除されます。これは、相続財産がもともと被相続人の財産であり、その分配に当たっては被相続人の意思を尊重する必要があるとの考慮に基づくものです。
但し、他の相続人の遺留分を侵害していた場合にはその限りではありません。この場合には、遺留分減殺請求の対象となり得ますので注意が必要です。
なお、持戻し免除の意思表示を行う場合、公証役場にて、その旨を記載した遺言公正証書を作成して備えることをお勧めします。
4.まとめ
以上の通り、特別受益は遺産分割に大きく関係してきます。
仮に、相続手続きの途中で特別受益に気づいた場合には、立証するには様々な資料収集を行わなければなりません。特別受益が立証されると、遺産分割を初めからやり直したり、修正する必要などが出てくることから、多くの時間を費やさなければならない事態に陥ってしまいます。
話し合いが長期化しない為にも、専門家を活用する方法をお勧めします。早めに専門家に相談をすることで、スムーズに相続手続きを進めることが可能になります。