被相続人との関わり方で相続が変わってくる「寄与分」について
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相続においては、基本的には民法上の相続分に応じて、相続人が財産を按分することになります。
しかしながら、相続人の中に特別の事情があると認められる場合には、この限りではないのです。
1 寄与分とその意義
「寄与分」とは、被相続人の生前、被相続人の所有する財産の維持又は増加について特別な貢献をした相続人がいる場合に発生する制度です(民法904条の2)。
基本的に相続においては、法定相続分を適用して相続分を決めていきますが、実際に法定の割合で決めてしまうと、相続人間において不平等な点が生じる可能性があります。そういった時に「寄与分」があることで、この不平等が修正されます。
例えば、被相続人Aさんには相続人として子2名がいたとします。Aは晩年寝たきりになっており、同居していた姉はAの介護に専念していましたが、弟は全く協力してくれなかったとすると、姉と弟が同じ相続分である事は、不平等であるといえるでしょう。
こういった場合に、姉に寄与分が認められる可能性があるのです。
2 寄与分が認められる場合
(1) 寄与行為があること
寄与分が認められるためには、相続人によって、後述するような「寄与行為」がなされていることが必要となります。
(2) 特別の寄与
寄与分が認められるためには、被相続人の財産の維持または増加につき相続人が「特別の寄与」をしたことが認められる必要があります。
(3) 寄与行為
代表的な寄与行為として、以下4つを紹介します。
①家業従事型
家業の例として「農業」で考えてみましょう。
家業としての農業に従事したことによって寄与分が認められる要件は、
・無報酬又はこれに近い状態での労務の提供が行われたこと
・被相続人と相続人の身分関係(夫婦・親子等)に基づいて通常期待される程度を超える労務の提供であること
・当該労務の提供によって相続財産を増加させた、もしくはこの労務の提供がなければ相続財産を処分せざるを得なかったと認められること
とされています。
②療養看護型
療養看護とは、被相続人が病気になったり、あるいは高齢等の理由により要介護状態になったときに看病をしたり、身の回りの世話をすることを指します。
そして、療養看護について寄与分が認められるためには、
・相続人による療養看護が「特別の寄与」と認められること
・相続人自らが被相続人の療養看護に従事したり、相続人の費用負担で看護人・介護人を雇用することによって、被相続人が費用の支出を免れ、相続財産の維持が図られること
が必要となります。
なお、夫婦間には民放752条に基づく協力扶助の義務があり、親子間には民放730条に基づく互助義務があります。そこで夫婦・親子間の療養看護が「特別の寄与」と認められるのはどのような場合であるかが問題となります。
③金銭等出資型
例えば、金銭の交付や動産・不動産の所有権移転をすることや、ローンの支払いを負担する事、金銭の融資などがこの類型に含まれます。
こういった、相続人による財産上の給付が「特別の寄与」であると認められるためには、
・給付した財産の内容・価額は、被相続人との身分関係から通常期待される程度を超えるものであること
が求められます。
④財産管理型
民法904条の2は、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をしたものがあるとき」は寄与分が認められる旨を定めています。
ここで、下線を引いた2か所は例示となっているため、その他、どのような行為によっても、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたと評価することができる場合は、寄与分が認められることになります。
財産管理行為は多岐に渡りますが、特別の寄与として認められるためには、
・財産管理の必要性
・財産管理行為の内容・程度が被相続人との身分関係から期待される範囲を超える貢献か
・財産管理行為の期間(継続性)
・報酬の有無(無償行為であったか)
といった要素が考慮されます。
例としては、被相続人の所有するマンションの賃貸管理、建物の維持・修繕行為を長年担ってきた場合が想定されます。
(4) 被相続人の財産の維持又は増加
財産は、特に何も手を加えなかったとしても、生活費等の支出により徐々に減少していくものです。この現象が、相続人の行為により防止されたことを、被相続人の財産が「維持された」とみなします。
また、一方で、相続人の行為によって、被相続人の財産が増えること(支出を抑制すること・収入を増大させること)を、被相続人の財産が「増加した」とみなすのです。
コラム:相続人以外でも要件に当てはまる場合は?
例えば、被相続人Xは晩年寝たきり状態になっていましたが、その介護を、仕事が多忙なXの子であるAに代わり、Aの妻であるBが担っていたというケースを考えてみましょう。
これまでの民法では、相続において、相続人でない人が寄与行為に該当するような行為を行った場合であっても、その行為を行った「相続人でない人」に対して寄与分が認められることはありませんでした。
しかしながら、こういった場合のBの貢献を評価する制度として、令和元年7月より、「特別の寄与」という制度が新設され、被相続人と親族関係(6親等内の血族または3親等内の姻族)にあるものであれば遺産の一部を寄与料として取得することができることになりました。こちらについては改めて解説を行います。
3 寄与分の評価方法
寄与分を評価する時点は、通説によれば、「相続開始時」とされています。
被相続人Xの相続人は子A・Bであり、相続財産としては不動産(相続開始時の価額:1000万円、遺産分割時の価額:2500万円)と預貯金100万円がある。Xが不動産を購入する際、Aはその取得のための資金の2分の1を提供していたことから、Aは不動産の価額の2分の1を寄与分として主張している。
上記事例において、当該不動産取得時のAの行為によってAに寄与分の取得が認められるとすると、その寄与分は、相続開始時の不動産の価額(1000万円)を評価時の基準として算出することとなります。
また、不動産の他にも、有価証券等は価額が変動するものなので、評価時点に注意する必要があります。
4 寄与分の算定方法
民法904条の2第1項では、共同相続人の中に特別に寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から寄与分を控除したものを相続財産とみなし、民放900条から902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする、と定められています。
言い換えると、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から、寄与分を控除したものを「みなし相続財産」とし、各相続人の法定相続分を掛け合わせて「一応の相続分」を求め、特別の寄与をした相続人については、一応の相続分に寄与分を加えた額をその者の「具体的相続分とする」としているのです。
被相続人Cに対して相続人A・B(いずれもXの子)がおり、Aに対して寄与分が認められた場合を図で表すと以下のようになります。
実際には、相続財産には不動産や預貯金、有価証券や、税金などの債務等、多くの項目が絡んでくるため、単純に計算できるものではありません。そこに寄与分まで検討するとなると、複雑な計算となってしまいますので、弁護士等の専門家に依頼することをお勧め致します。
5 まとめ
寄与分について理解することができましたか?
例にも挙げたように、高齢化が進む中で介護の問題などはどの家族にも起こりうる事態です。寄与分という制度を知っておくことで、少しでも相続人間の不公平感を無くし、争うことなく相続ができるかもしれませんね。