相続人の廃除・欠格って何?

動画でわかりやすく解説!


 

あなたの法定相続人となる人物から、虐待、脅迫などを受けていた場合、あなたはその法定相続人に対して遺産を渡したいと思うでしょうか?恐らく、大多数の人がその様な人物に遺産を渡したいとは思わないでしょう。

万が一、そのようなことが起きたとき、あなたの相続にどういった影響があるのでしょうか。また、何か対策をすることは可能なのでしょうか。

1 被相続人の欠格事由について

法定相続人であっても、必ず相続人になれるというわけではありません。民法では、相続人の欠格及び相続人の廃除という制度が設けられており、法定相続人の権利を奪うことが認められております。なお、民法第891条では、相続人の欠格、廃除において次の通り規定されています。

第891条

【相続人の欠格事由】

次に掲げる者は、相続人となることができない。

①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

以上の通り、相続人が被相続人に対して殺人・強迫などの重大な危害を与えた場合、あるいは詐欺や脅迫など、不当な手段で遺言を書かせた場合に、相続人は相続の資格を失います。なお、相続に関する不当な利益を目的とせずに、遺言書を破棄または隠蔽した相続人は891条5号の欠格者に当たらないとされています。

2 相続人の廃除って何?

相続人の廃除とは、被相続人が相続人から虐待、重大な侮辱を受けたとき、またはその他の著しい非行が相続人にあったときに、被相続人が家庭裁判所に請求して虐待などした相続人の地位を奪うことをいいます。

これは、被相続人が生前に自分で家庭裁判所に相続人廃除の申立てを行うか、遺言書に特定の相続人を廃除する旨を記し、死後に遺言執行者が相続人廃除を申し立て、家庭裁判所がそれを認める決定を行うことで実現する手続きです。以下、もう少し詳しく見ていきます。

⑴被相続人が生前に自分で家庭裁判所に相続人廃除の申立てをする

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

(民法 第892条 推定相続人の廃除)

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる

 

⑵遺言書で相続人廃除をする

(民法 第893条 遺言による推定相続人の廃除 )

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言効力を生じた後、遅滞なくその推定相続人の排除を家庭裁判所に請求しなければならない。

この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

遺言書で相続人廃除をするときは、被相続人は実際に手続きをすることが出来ませんので、遺言書で指定された遺言執行者(※)が代わって家庭裁判所に相続人廃除の請求することになります。遺言書での相続人廃除の手続きには遺言執行者が必要となりますので、遺言書に遺言執行者が書かれていないからといって、ほかの相続人が勝手に相続人廃除の手続きをすることはできません。必ず遺言執行者を選任して、遺言執行者が家庭裁判所へ手続きを行うことが必要になります。

※遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。

遺言が執行される時には、遺言者は亡くなっていますから、遺言の内容を自らの手で実現させることはできません。そこで、遺言執行者がいると、遺言者の代わりに遺言の内容を実現させることができるのです。

3 廃除を取り消すことは可能か?

相続人廃除後に、被相続人はいつでも廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。

(民法第894条 推定相続人の廃除の取消し)

1 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

4 欠格事由の存否について

遺産分割手続きにおいて、相続人間で、特定の相続人の行為が欠格事由に該当するか否かが争いになった場合、遺産分割手続きはどうなるのか疑問を抱かれた方もいるでしょう。

欠格事由の存否は、推定相続人欠格を争う紛争であり、遺産分割において、その当事者を確定するための前提として問題となる事項でます。相続人間で、特定の相続人の行為が欠格事由に該当するか否かが争いになった場合は、訴訟手続(相続権又は相続分不存在確認訴訟)において、欠格事由の有無が判断されるのです。

5 まとめ

あなたがこれまで築き上げてきた財産を、あなたの大切な人やお世話になった人に残すために、相続廃除は推定相続人の相続権を奪う強力な効果を持ちます。相続時において、親族全員が円満というケースばかりではありません。時には、単なる不仲を超えて、ひどい暴力等が隠れている場合もあります。

あなたの財産をあなたの意思通りに残すためにも、一人で悩んでいらっしゃる方は、どうぞご相談にお越し下さい。

 

相続LOUNGEチャンネルで相続セミナー配信中!
チャンネル登録お願いいたします!

  • 相続LOUNGE WEB予約
  • 運営元:弁護士法人Nexill&Partners 相続サイト
  • 無料配信公式Youtubeチャンネル國丸弁護士の相続セミナー

お問い合わせ お友達登録