遺言書が無効になることはあるの?

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遺言が存在すると、当該遺言を前提に相続手続きが実施されます。

この記事をご覧になっている方の中にも、遺言書の作成を検討されている方がいらっしゃると思いますが、遺言書の作成にはルールがあり、一つ間違えると遺言書自体が無効となってしまう恐れがあります。

今回は遺遺言が無効となりやすいパターンについてご紹介するとともに、その理由と対策も踏まえてご説明致します。

1.遺言書の種類

相続が発生した場合、遺産は原則として「法定相続人」が相続することになります。

しかし、被相続人が、法定相続人の中の特定の人物、若しくは法定相続人以外の人物に遺産を渡したいと考えている場合には、「遺言書」を作成することで被相続人の希望する形で相続させることも可能になります。

遺言書の種類は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分別され、各々の遺言書にメリット、デメリットがあります。

①自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し、押印して作成する遺言です。1人での作成が可能であることから、遺言の内容を他人に秘密にしておけるというメリットがあります。

自筆遺言証書は、被相続人の死後、遺言書の保管者、若しくは遺言書を発見した相続人が、裁判所へ検認の申立てを行った後に開封しなければなりません。

仮に、裁判所へ検認の申立てを行う前に、遺言書を開封してしまった場合(開封をした後でも検認の申立ては可能です)には、後に遺言書の真偽について争われるリスクが生じます。また、遺言書の作成方法には細かい要件が法律で定められているため、要件を満たしていない場合には遺言書の有効性について争いが生じる可能性もあります。

②公正証書遺言

公証役場において、公証人が作成する遺言を公正証書遺言といいます。公証人という法律の専門家が作成に携わることから、形式に不備が生じる可能性はほとんどありません。

また、自筆証書遺言の場合では必要となる検認の申立ても不要です。加えて、作成した遺言書を公証役場で保管してもらえるため紛失のリスクもありません。

他方、公正証書遺言の作成には証人の立会いが必要となるため、証人には遺言書の内容が知られてしまうというデメリットがあります。(ただし、証人は基本的に誰でも良いので、知られてしまっても問題ない信頼できるご友人などでも構いません。)。

また、遺産の総額に応じて一定の費用を要します。

③秘密証書遺言

自身で書くか、代筆してもらった遺言書(ワープロも可能です)に、自署・押印したものを、公証役場に持参し、公証人と証人の立会いの下で保管を依頼する遺言です。内容を他人に知られずに、かつ紛失のリスクも回避できるメリットがあります。

なお、秘密証書遺言については公証人が内容を確認するわけではないため、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所において検認の申立てが必要となり、要件を満たしていない場合には後々遺言書の有効性が争われる可能性があります。

2.遺言書が無効になるよくあるパターン

遺言書の種類についてご紹介しましたが、続いては遺言書の効力が無効になるパターンをいくつかご説明いたします。

沢山の記載する項目や決まりがあることから、記入漏れなども多くなる傾向にある遺言書ですが、いざという時に無効とされるケースは決して珍しくありません。作成される際は、以下の点に十分注意されて下さい。

(1)自筆証書遺言で無効とされる例

①署名・捺印のない遺言書署名・捺印がない場合の遺言書
残念ながら無効になります。署名や押印は、本人が内容に間違いがないことを認めるサインですので、必ず本人が署名・捺印をしなくてはいけません。
②日付の記載がない遺言書
③遺言者以外が書いた遺言書
④パソコンで作成された遺言書(ただし、相続財産目録はパソコン可)
本人が確実に作成したという証拠がないため、パソコンで作成された遺言書は無効となります。また、レコーダー等で録音した遺言書や動画での遺言も無効となりますので、注意が必要です。

(2)公正証書遺言の効力が無効になる例

公正証書遺言が無効となる場合は少ないですが、中には無効になるケースもあります。
例えば、遺言者が認知症に罹患しており、遺言を残すために必要な意思能力がなかったケースなどが挙げられます。

3.遺言無効確認請求訴訟について

遺産分割や遺留分減殺請求など、多くの相続手続きについては、裁判所でその紛争解決を図る場合、まずは家庭裁判所で調停を起こすように決められています。

しかしながら、遺言の存在や遺言の効力、解釈は、調停を起こす必要がありません。

また、管轄も家庭裁判所ではなく地方裁判所となります。そのため、これらの請求を裁判手続きによって行う場合、地方裁判所に訴えを提起する必要があります。

遺言無効確認請求訴訟は、遺言の効力に争いがある場合に、無効を主張する者が、単独で遺言自体の無効であることの確認を求めて訴えの提起をし、遺言の効力を確定させる訴訟です。

無効であることが確定すれば、遺言がはじめから効力が生じていないことを前提に遺産分割をすることになります。

一方で、無効確認請求が棄却されれば、遺言が有効であることを前提に遺産分割をすることになります。

4.まとめ

あなたが亡くなってしまった場合に、あなたの財産を特定の人に残すためには、「遺言」の活用が効果的です。

しかしながら、遺言の要件は法律で厳格に定められており、お一人で適切な形式を備えた遺言を作成することはなかなか難しいのが現実です。

遺言は、あなたの財産をあなたの意思通りに残すために大切なものです。あなたがこれまで築き上げてきた財産を、あなたの大切な人やお世話になった人に残すためには、内容・形式ともにきちんとしたものを準備しなければなりません。

そのため、遺言書を作成される際には、作成段階から弁護士等の専門家に相談し、早い段階からアドバイスを仰ぐのがよいでしょう。

 

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