遺留分と特別受益・侵害額請求とは?

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みなさんは、「遺留分」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?相続を考えている方なら、1度は耳にしたことがあると思います。
今回は、「遺留分」とは何なのか、詳しくお話していきます。

1.「遺留分」とは

そもそも遺留分とは、一体何のことでしょうか?
遺留分というのは、法律上、相続人に保障されている一定の割合の相続財産のことを言います。この場合の相続人というのは、直系尊属、直系卑属、配偶者となります。兄弟や姉妹は含まれません。

・直系尊属
直系というのは、血のつながりを有している縦のラインの親族のことを指します。尊属は、自分を中心とした場合、自分よりも前の世代の人のことを指しますので、具体的には祖父母や父母のことです。

・直系卑属
直系は、先程と同じく縦のラインの親族のことで、卑属とは、自分を中心とした場合、自分よりも後の世代の人のことを指します。つまり、子や孫、ひ孫のことを表す言葉となります。
遺留分の割合としては、誰が相続人になるのかによって変わってきます。

① 直系尊属のみが相続人となる場合
→被相続人の財産の3分の1

② 直系卑属あるいは配偶者が相続人となる場合
→被相続人の財産の2分の1

ここでいう被相続人の財産とは、一般的な相続財産のことではなく、「遺留分算定の基礎となる財産」のことを指します。
「遺留分算定の基礎となる財産」の代表的な算定方法は以下のとおりになります。

  • ① 被相続人が相続開始時において有していた積極財産
    ② 相続人に対して相続開始前10年間になされた贈与
    ③ 相続人以外に対して相続開始前1年間になされた贈与
    ④ 相続人が受けた特別受益

以上の項目を計算し、そこから被相続人が負っていた債務を控除します。これらの計算によって算出された額が「遺留分算定の基礎となる財産」となります。

2.特別受益と遺留分の関係

1で、「特別受益」という言葉が出てきました。
特別受益とは、遺贈や生前贈与によって被相続人から多額の利益を得た人がいる場合に、受けた利益をその相続人の相続分の一部とみなし、相続人間の不公平を是正するため、相続財産にこれを加算する制度のことです。

特別受益は、具体的相続分(特別受益や寄与を考慮後、最終的な遺産分割の前提となる相続分のこと)算定の際に考慮されるものですが、被相続人が特別受益を考慮しなくても良いという意思表示(持ち戻し免除)を行うことも可能とされています。

しかし、この結果遺留分を侵害された相続人が出てきた場合に、侵害された相続人が遺留分を主張できないとすると、相続人の権利保障を目的とした遺留分の制度趣旨が没却されてしまいます。

そこで、このような場合には遺留分が侵害されている範囲で持ち戻しの免除は効力を失うものとされています。遺留分侵害額請求については3でお話しするとして、まずはどういった人が特別受益者にあたるのかを説明致します。特別受益者にあたりうるのは、以下の人達です。

・推定相続人
相続が開始された際に遺産を相続することが推定される人のこと。
被代襲者(被相続人よりも先に死亡した推定相続人)がいる場合、被代襲者も特別受益者に含まれます。

・代襲者
贈与を行った時期によっては、特別受益者に含まれることがあります。

・相続人の配偶者または親族
相続人の配偶者や親族が特別受益者になることは基本的にありませんが、名義は配偶者や親族になっているのに、実際に贈与を受けた人は別の人である場合などには、特別受益者に含まれることがあります。

・推定相続人になる予定の人
被相続人が、養子縁組をする予定の人など、推定相続人になる予定の人に贈与を行うことがあります。推定相続人になる前に行った贈与に関しては、特別受益かどうかが贈与を行った動機により判断されます。

3.遺留分侵害額請求とは

2で、払い戻し免除を行った結果、遺留分を侵害された相続人が出てきた場合には遺留分侵害額請求を行うことになるとお話しました。
特別受益は、被相続人間の不公平を是正するための制度ですが、被相続人が持ち戻し免除の意思表示を行った場合には、原則として従わなければなりません。

では、遺留分侵害額請求とは一体どんなもののことでしょうか?
遺留分侵害額請求とは、被相続人が特定の相続人に遺産を渡すなどの内容の遺言を残していた場合に、定められた範囲の法定相続人が自身の最低限の相続分を請求することができる制度のことです。

この請求ができる人として、直系尊属、配偶者、子及びその代襲相続人が挙げられます。例えこの中の1人が遺留分の放棄を行ったとしても、他の相続人の遺留分が増えることはありません。
また、遺留分侵害額請求には、遺留分侵害の事実を知った日から1年、もしくは相続開始から10年という期限がありますので、早めに請求することをおすすめします。

4.まとめ

今回は、遺留分、特別受益、遺留分侵害額請求についてお話しました。
どの言葉も、相続を行っていく上でよく出てくる言葉ですし、知っていて損はないと思います。

また、自分は相続なんて関係ないと思っている方でも、実は親族が財産をたくさん持っていて相続人の1人になった、ということもありえるかもしれませんし、自分が誰かに相続をする立場になることも考えられます。
ですので、この記事を読んで少しでも相続に関する知識を身につけてください。

 

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