-事実婚- 相続に与える影響は?
- HOME
- お知らせ
- LOUNGEニュース
- -事実婚- 相続に与える影響は?
近年では様々なライフスタイルが急増。
人間関係や家族のかたちにおいてもその在り方は三者三様です。
結婚や生涯のパートナーへの捉え方についても色々な意見がありますよね。
籍を入れずとも心が通い合っていればいいのだと“事実婚”を貫く方たちも多いです。
本日はその事実婚にフォーカスしてお話したいと思います!
◇事実婚とは?
パートナー関係にあるカップルが、法的に入籍していない状態のことを言います。
「何年以上同居したら事実婚」などといった厳密な決まりはありませんが、ある程度の継続性は要求されます。
事実婚は改姓が不要であることと、事実婚を解消しても戸籍に残らないといったメリットも多数ありますが、相続においてはデメリット要素の一つになってしまいます。
法的な婚姻関係が認められていないため、配偶者控除や医療費控除などの税制上の控除を受けることができないのはもちろん、相続権(遺産相続をする権利)もありません。
どちらかが亡くなった場合、どれほど長くパートナーとして暮らしていたとしても相続権は一切ないのです。
遺言書を書いておくことでパートナーに財産を残すことも可能ですが、もし亡くなった側に家族がいる場合、相続争いに発展することもありえます。
最愛の人の家族とトラブルになることは避けたいものですよね。
ではどうすればよいのでしょう?
その答えをお知りになりたい方は相続LOUNGEの初回30分無料相談へお越しください。
長年連れ添ってきたパートナーの意思を尊重した「幸せな相続」が実現するようお手伝いさせていただきます。
皆さまからのお申し込みを心よりお待ちいたしております。
■ 博多駅直結「博多マルイ5F」・土日祝営業
■ 店内ブースにて直接士業に相続のことならなんでもご相談いただけます
■ 相続に特化したパンフレット・書籍もご自由に利用可能です
お問い合わせ 092-433-8716