相続LOUNGEでは遺留分についてご相談・ご依頼承ります
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だんだんと朝晩が冷えてきましたね。
我が家の犬も、ひんやりした床で寝ていたのが、
いつの間にかカーペットの上で寝ています。
風邪をひかれている方も多いようで、夕方からの冷え込みに
身体がついていかないのかもしれませんね。
夏の疲れも出る頃、皆さまご自愛くださいませ。
JR博多駅前広場はクリスマスのイルミネーションの点灯式もあり年末に向けてイベントの季節となりました。
毎年クリスマスマーケットで賑わう博多駅ですが、相続LOUNGEがあるマルイはすぐ隣、博多駅からも繋がっております。
年末の家族が揃う時期にむけて、相続のことを少し気にかけてみませんか?
本日は 『遺留分』について触れてみたいと思います。
遺留分とは?
遺言書があっても、保証される最低限の相続分です。
遺言書は何よりも優先されるものです。
法定相続人以外の第三者に財産を遺贈することや、一部の相続人に多く渡す内容でも遺言書が優先されます。
しかし、遺族が生活に困る等、相続人が最低限取得できるように法律で守られている相続分が『遺留分』です。
遺留分が侵害されたと分かった時、財産を多く取得した人に財産の取戻しを請求します。これを『遺留分侵害額請求』と言います。
遺留分で注意すること
遺留分侵害額請求ができる人は、
・配偶者
・子ども、孫などの直系卑属
・親、祖父母などの直系尊属
(兄弟姉妹は請求出来ません)
遺留分の割合は、誰が相続人となるかで、割合が異なります。
遺留分侵害額請求ができる期間は、被相続人の死亡の事実を知ってから1年以内。また、被相続人が死亡したことを知らなかった場合でも、相続開始後10年までです。
生前贈与した財産は、相続開始1年以内のものは遺留分侵害請求に含まれます。
こちら運営元弁護士法人Nexill&Partners 相続専門サイトページにもう少し詳しく載っております。
遺留分侵害額請求とは?弁護士が解説:https://law-komoda.jp/legal-portion/
相続LOUNGEでは週末30分無料相談を開催しております。
疑問に思う事や、相続で聞きたいことがある等、専門家が対応いたしますのでお電話、メールでのご予約をお待ちしております。
■ 博多駅直結「博多マルイ5F」・土日祝営業
■ 店内ブースにて直接士業に相続のことならなんでもご相談いただけます
■ 相続に特化したパンフレット・書籍もご自由に利用可能です
お問い合わせ 050-5799-4530