相続LOUNGEでは生前贈与についてご相談・ご依頼承ります
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10月も終わりに近づき、秋が深まってまいりました。
ニュースでは、あちらこちらから紅葉の便りが届いていますね。
九州では湯布院由布岳などがそろそろ紅葉に変わってくる頃でしょうか。
最近は、半袖からいきなり長袖になるような、おかしな季節感ですが、山はちゃんと色づいて季節の変化を教えてくれているようです。
短い秋の季節、色や味で楽しみたいですね。
さて最近は相続対策として、生前贈与を考えていらっしゃる方も多いようです。
生前贈与とはどういうものか少しお話ししたいと思います。
生前贈与のメリット
・節税対策
・自分の意思に沿った財産分割ができる
・贈与される側が必要とする時期に贈与できる
・相続時の家族間の揉め事を防ぐ 等
贈与税は、増税となった相続税よりも緩和傾向にあります。
相続人が相続税を払う時になって慌てないように、納税額を減らす、確保しておく等のメリットがあります。
そして生前贈与には、住宅購入資金への充当や住宅ローンの返済資金に、子どもたちの教育資金など、贈与される側が必要な時に贈与できるので、お互いに嬉しいお金の使いかたができます。贈与される側にとっては大きな経済的な支援となります。
そして、もしも認知症になった場合を考えた時に、自分の意思に沿った財産贈与をすることができます。
遺言書が間に合わなかったときなど、家族間の揉め事も回避できます。
生前贈与のデメリット
・税務署に生前贈与があったことを認めてもらう必要がある。
・不動産を生前贈与する場合は、節税効果が見合っているか判断する
・相続時点から3年以内の贈与は無効になる。
税務署に生前贈与があったことを認めてもらわないといけないので、財産をもらった人が、受け取ったと認識していることが大切です。
そして書類上で贈与したと証明できること、贈与税の申告がされている事などが大切になってきます。
不動産を生前贈与する場合は、不動産の『登録免許税』や『不動産取得税』などが発生しますので、節税効果が見合っているか見極める必要があります。
そして、被相続人が亡くなる3年以内に贈与された財産は相続財産として、相続税の対象となってしまいます。
各ご家庭の事情で生前贈与がいいのか、そうでないのか違ってくると思います。
迷われている方は、是非専門家にご相談ください。
また、下記に運営元弁護士法人Nexill&Partners 相続専門サイトページがございます。
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https://law-komoda.jp/before-life/11_06/
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