相続の落とし穴とは

夏も過ぎ去り、夕暮れに吹く風に秋の気配が感じられるようになってまいりました。
季節の変わり目には何かと体調不良が起こるもの。
どうかくれぐれもお体ご自愛下さい。

夏の終わりの街並み

さて、本日は相続においてのNG行動の一部をご紹介いたします!
ご存知の方も改めておさらいしてみてください♪

相続の落とし穴ってあるの?

①のんびり手続き

相続手続きの期限は10カ月です。
それだけあれば十分だとゆっくり作業をされる方もおられますが、日々の生活に追われ、あっという間に時間は経ってしまうもの。
税申告が間に合わないと延滞税が課せられてしまうことも!

②揉めないからと気持ちだけで遺産分け

それぞれが相続した不動産の価値や税金などに差があった場合、後にトラブルに発展することが多いのです。
土地の共有名義も、その後の土地の活用や次の相続に影響が出てくるケースも。

③生前贈与無効⁈

生前贈与で一般的に多いのが、親が子や孫の名義で口座を作り、その口座に一定額を振り込むケースがあります。
贈与のつもりでも、そのお金を使用した実績がないどころか、親がその口座の管理をしていると「名義預金」とみなされ生前贈与が無効となってしまいます。

④相続登記を放置

相続LOUNGEでもご相談が多い相続登記の放置化。
令和6年4月より、不動産を取得した相続人は3年以内に登記をしなければいけません。もしその義務に違反した場合は10万以下の過料が発生する場合があります。

⑤自己判断による節税対策

生前贈与したほうが税金を抑えられる!と思い込み、節税対策をされる方は非常に多いですが、家庭の状況や資産によっては結果的に損することも起こりうるのです。
確実な節税対策は専門家にきちんとアドバイスを受けてから進めましょう!

いかがでしたか?
相続においての気を付けなければいけないことはまだまだあります・・・
もし、すでにこれらに当てはまっている方は注意が必要です。
できるだけ早く専門家に相談することをお勧めいたします。
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気になる方はメール・お電話からご予約ください。

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今回は、「任意後見と法定後見」に焦点を当てて、これらについて詳しく解説していきたいと思います。
後見制度は、判断能力が不十分な人を保護し、その法的利益を守るために設けられた法的な支援制度であり、大きく分けて「任意後見」と「法定後見」の二つの形態があります。
これらの制度を理解することは、将来的にご自身やご家族が直面するかもしれない状況に備えるために非常に重要です。

更新記事はこちらから:任意後見の利点や契約の流れについて

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