自分で作成できる?-遺産分割協議書作成のご相談-
- HOME
- お知らせ
- 相続LOUNGEのご紹介
- 自分で作成できる?-遺産分割協議書作成のご相談-
梅雨の晴れ間に初夏の気配が感じられる今日この頃。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
先日、雨の上がった晩にふと窓の外を見ると綺麗な満月が♪
輝きが強く引き込まれそうなほどでした。
なんでも満月の光には心と体を浄化させる力があると言われているそうですよ。
さて、本日はよくご質問に挙がる遺産分割協議書作成について簡単にお話させていただきます。
遺産を分ける際に行われるのが遺産分割協議です。
この協議は相続人全員で行い、その結果を書類に残します。
この書類のことを遺産分割協議書と言います。
あとで問題が起こらぬよう記録を残すことはとても重要です!
そして、遺産分割協議書の作成は、ご自身で作成することが可能です!
・協議書であることが分かる文言があるか
・誰の遺産なのか
・誰が相続人なのか
・相続人各自が取得する遺産の中身
・日付
・署名、捺印 など
ご自身で作成を検討されている方は、上記の項目の不足にご注意ください。
「協議書はパソコンで作成してもいいのか」「日付はいつの?」「不動産は住所まで必要?」などと様々な疑問が出てくるかと思います。
ご自身で協議書を作成するときも、相続LOUNGEの初回30分無料相談は、ご利用可能です!
ぜひお待ちしております!
相続LOUNGE(運営元:KOMODA LAW OFFICE)
■ 博多駅直結「博多マルイ5F」・土日祝営業
■ 店内ブースにて直接士業に相続のことならなんでもご相談いただけます
■ 相続に特化したパンフレット・書籍もご自由に利用可能です
お問い合わせ 092-433-8716