ちょこっと相続解説ー預貯金の使い込みについてー

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皆さま、連休はいかがお過ごしですか?
近頃は気温がぐっと上がり、おさんぽ日和な日が増えました。
ご近所の公園には、相続LOUNGEの定番カラーとも言えるオレンジやイエローの鮮やかな花が咲き乱れていました♪
特別なことをせずとも身近な自然に触れるだけでも楽しいものですね。

ちょこっと相続解説ー預貯金の使い込みについてー

さて、本日はご相談の中でとりわけ多い「預貯金の使い込み」について簡単にご説明させていただきます!

~相続財産の使い込みへの対応について~
まず、相続財産の使い込みとは、相続が起こる前後に被相続人の財産をその家族などが勝手に使ってしまうことを指します。

例)母親の施設入居後に兄弟が勝手に預貯金を引き出していた
認知症の親を騙して資産を売却していた
被相続人が亡くなった直後、葬式代とは別に余分なお金が引き出されている

もしこのような使い込みが疑われる場合は、本人に説明や開示を求めるべきです。
しかし、追求したところで非協力的な場合が多く、相続が完了するまでにとても長い時間がかかってしまいます。
そのような場合は弁護士に依頼をして使い込みを明らかにしましょう。

弁護士は「弁護士照会」という制度を通じて、証拠資料を集めることが可能です。
親族間の話し合いには応じなくとも、弁護士の法的根拠に基づくアプローチによってこちらの要求に応じる可能性が高まります。

親族の使い込みでお困りの方は一度弁護士へ相談してみるとよいでしょう。
相続LOUNGEでは初回30分無料相談をおこなっております。
ぜひこの機会にご活用ください。

又、さらに詳しい解説をご覧になりたい方は弁護士法人菰田総合法律事務所の遺産相続コラム「預貯金の使い込み」をチェックされてみてください。

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