遺言書が見つかったら

遺言書には、被相続人本人が書いた自筆証書遺言と公証人に作成してもらう公正証書遺言、
そして被相続人が書いて公証役場で手続きする秘密証書遺言の3種類があります。

いずれも故人が自宅などで大切に保管している場合がほとんどなので自宅を探してみましょう。

遺言書が見つかったら

ただし、もし遺言書が見つかったとしても勝手に開封してはいけません。
勝手に開けると、後で加筆や改ざんなどを疑われトラブルのもとになってしまいます。

原本が公証役場に保管され改ざんの恐れのない「遺言公正証書」と書かれた公証遺言書以外は家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。

検認とは、遺言書の存在と内容を相続人全員に知らせ遺言書の偽造や追加修正などを防止するための手続きです。
その後は、遺言を執行するための手続きなどを行う相続人の代表者、遺言執行者を決めましょう。

相続LOUNGEでは遺言書作成から遺言執行のお手伝いも相続の専門家がサポートいたします。

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