相続×印鑑
脱ハンコの流れが起こった去年。
さまざまな場所でデジタル化が進んでいる真っ只中ではありますが、
相続手続に関してはどうでしょうか。
こんな時代なのに、いえこんな時代だからこそ?
なんとなく姓ではなく名の方で印鑑を作ってしまった相続LOUNGE受付スタッフです。
(ケースもこだわって揃えたお気に入りの印鑑なので、なるべく活躍させてあげたいのですが…!)
今年4月1日から、政府により『認印』が必要だった行政手続きの約99%は脱ハンコ化された、とのことですが、
『実印+印鑑証明書のセット』で本人確認をしていた書類は、押印手続きが必要なまま存続をしています。
また、本人の意思確認のために押印が必要な書類も存続中です。
ですので法的手続きには、引き続き印鑑が必要な場合が多くみられます。
例えば「遺言書」に印鑑は欠かせません。
印を押さなければ遺言は無効となってしまいますし、
封筒を閉じたその上から押す封印も法的な意味を持っています。
他にも相続関連でいえば
遺産分割協議書、不動産の登記、
家族信託にも場合によっては押印や印鑑証明書の添付などが必要になります。
法律、相続に関しては
まだまだ印鑑の役割は大きいようですね。
遺言書や法的書類のご準備には、実印の要不要だけでなく、細かな決まりごともありますので、ぜひ一度、専門家にご相談を下さいね。相続LOUNGEでは弁護士への30分無料相談のご予約を承っております。
お電話、ご来店をお待ちしております。