相続開始から3か月以内の手続きが大切!!
今回は、当LOUNGEでも多くご相談を頂いている負債がある場合に検討したい相続放棄と限定承認についてお話いたします。
もしもプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、
相続放棄と限定承認という方法があります。
相続放棄とは、文字通り一切の相続を放棄すること。
放棄すると相続人でなかったことになり
その子や孫などは代襲相続することもできなくなります。
これは、マイナスの財産しかないことがはっきりしている場合に有効です。
一方、限定承認とは
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことを前提にする方法です。
マイナスの財産が多かった場合は、超過分を支払う必要がないので負債がどのくらいあるかわからない時に有効です。
しかし、限定承認は、相続人全員が合意して共同で行う必要があります。
この相続放棄と限定承認は相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。
期間を過ぎてしまうと無条件に相続することになってしまうので気を付けておきたいですね。
相続について悩むその前に、是非、当LOUNGEで相続の専門家による適切なアドバイスを受けてみませんか?
無料相談は、事前予約制となっておりますので、
まずはお気軽にお電話、メールにてご連絡をお待ちしております。
以上、相続LOUNGE受付スタッフでした!