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今週は暖かく、桜の蕾もですが、他の花たちも色づいているのが見てわかるようになりました。気分も何となく嬉しくなりますね。

桜の花束

本日は相続の中の不動産についてお話します。相続財産の中に不動産がある場合、何に気をつければいいか等、ぜひご参考になさってください。

不動産の登記内容を確認しておく

不動産を相続する場合、まずその不動産が登記登記されているかどうか確認しましょう。
相続財産の中に不動産が含まれているなら、法務局に行って登記がどうなっているか確認してみましょう。
登記簿謄本には、所有者の情報、土地の面積、抵当権の設定状況などが記載されています。
相続登記は先に延ばすほど、法定相続人が増え、所在が分からなくなったりするなど、手続きが難しくなります。思い立ったが吉日、です。

分割できない相続は、「代償金」を利用しましょう

相続できる遺産が持家しかない場合、家を分割するわけにはいきません。
家に限らず、遺産を多く相続した人は、他の相続人に「代償金」を支払うことで、不公平を解消することができます。
また、新しい制度の「配偶者居住権」を利用する方法もあります。
配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物に、終身または一定期間、無償で居住できる権利です。

詳しくは、専門家にお問い合わせください。

不動産の相続で揉めない為に

残された相続人が揉めないためには、遺言書の作成をお勧めします。

・公正証書遺言:公証人が作成するため、最も確実な遺言書と言えます。
・法定相続分:民法で定められた相続分です。
・遺産分割協議:相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
・自筆証書遺言:自分で作成するため、費用を抑えられますが、形式に不備があると無効になる場合があります。

遺言書は不動産の相続に限らず、全ての相続において、円満でスムーズな相続手続きを進める為に必要な事かもしれません。

このような方は専門家にご相談ください

相続財産に不動産をお持ちの方不動産登記について詳しく知りたい方遺言書の作成方法についてお悩みの方は、ぜひ相続LOUNGEにご相談ください。

お電話やサイトの予約フォームよりご予約をお待ちしております。

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