相続LOUNGEでは残された方のための相続についてご相談・ご依頼承ります
春になり、一雨ごとに暖かさが増す季節ですが、今週は驚くほど気温が上がりましたね。
汗ばみながら「今日は暑いですね」と挨拶したほどです。
きっと、桜の蕾も膨らみ、開花を待ち遠しく思っていることでしょう。
本日は、残された方のための相続のお話です。
平均寿命は男女ともに伸びましたが、女性が男性より長寿であることに変わりはありません。
日本人の平均寿命は、男性81.09歳、女性87.14歳です。
女性が約6歳も長寿なのですね。夫婦においては夫が先に亡くなり、妻が残されるということが少なくないことがわかります。
もし配偶者が早くに亡くなられた場合、残された方の相続の問題に直面します。
どのような問題があるのか、どういう対策が有効なのか、などについてお話したいと思います。
相続税について
相続には相続税がかかります。しかし「基礎控除」という無税の範囲があります。
したがって、相続財産が基礎控除以下であれば相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数
となります。
生前に財産を基礎控除内に収める相続税対策などを検討してみてはいかがでしょうか。
配偶者居住権とは
亡くなった被相続人名義の自宅を、相続の分配の関係で、所有権を配偶者以外の人が相続したとしても、引き続き配偶者が自宅に住み続けることができる、という権利です。
ただし、要件があります。
・被相続人死亡時に被相続人の所有である建物に配偶者が居住していること
・遺産分割協議などで、配偶者居住権を取得したこと
・被相続人が、配偶者以外の人と共有持ち分を持っていないこと
・配偶者居住権の期間
配偶者居住権は「期間限定」とすることもできます。「当分の間」などの不明確な定め方は認められませんので、「令和〇年〇月〇日まで」と明記しましょう。
特に期間を定めなければ、配偶者が亡くなるまでとなります。
配偶者居住権の権利主張には登記が必要です
土地、建物は所有者がだれか、などの登記が必要です。
配偶者居住権を主張するには、登記が必要なのです。
このような方は専門家にご相談ください
・生前に税金対策をしておきたい
・配偶者居住権のことを詳しく聞きたい
・登記について聞きたい
など
お電話やサイトの予約フォームよりご予約をお待ちしております。

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