相続LOUNGEでは相続トラブルについてご相談・ご依頼承ります
日本海側の中部地方から北は、まだ雪が残っているようですが、九州福岡は寒さも落ち着き、過ごしやすい日が続いていますね。一雨ごとに春に近づいているのでしょう。
本日は相続トラブルについて触れてみたいと思います。相続トラブルと言ってもご家庭の状況によってさまざまなケースが考えられますが、今回は一例を挙げてみたいと思います。
名義人と資金を出した人が異なる場合
不動産によくあるケースとして、名義は故人だが、資金は例えば長男が全額出したなど、名義人と資金を出した人が異なる場合があります。このような場合、故人の名義であっても相続財産には含まれません。財産の所有権は資金を出した人にあります。しかし、名義は故人であるため、相続人は相続財産だと主張するかもしれません。
では、そのような争いを未然に防ぐにはどうすればよいでしょうか。遺言書の付言事項に資金を出した人の名前と、相続財産に含まれないことを明記するのがよいでしょう。その場合、預金通帳などで入出金の証明が必要となります。
反対に、故人が購入した不動産で、名義が長男となっていても、相続財産に含まれます。
いずれにしても、このような不動産がある場合には、生前に自分名義の不動産と資金を出した人、また、資金を出した不動産とその名義を整理し、相続財産になるのかどうかを明確にしておくのがよいでしょう。
このような方は専門家にご相談ください
・相続人が多数いる
・相続財産が自宅不動産のみ
・遺産分割により事業継続が困難になる
・相続させたくない相続人がいる
・相続人同士の仲が悪い
・連れ子に相続させたい
など
お電話やサイトの予約フォームよりご予約をお待ちしております。

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