相続LOUNGEでは生前贈与についてご相談・ご依頼承ります

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今週は、立春とは名ばかりで寒波がやってくるそうです。
寒さが緩んだと思ったら寒波がやってきたりと、春の訪れが待ち遠しい日々ですが、少しずつ花の蕾も膨らんできているようです。2月を過ぎれば春の気配が感じられるようになるのでしょうね。
梅の花 蕾

本日は生前贈与についてお話したいと思います。

生前贈与は相続税対策として有効ですし、相続トラブルを回避する方法のひとつでもあります。

節税効果

生前贈与には、『暦年課税』『相続時精算課税』と2種類あります。

・暦年課税

贈与者一人につき年間110万円までは非課税となります。相続税とは無関係ですが、相続が開始された時、3年以内の贈与は相続税に加算されます。

・相続時精算課税

贈与者一人につき2500万まで非課税となります。相続税の計算時に贈与税を精算します。贈与時の時価で計算される為、将来的に値上がりが予想される財産(有価証券、土地など)を贈与すれば、相続税が低く抑えられることもあります。

※相続時精算課税を選択すると、暦年課税に変更は出来ません。暦年課税を相続時精算課税に変更は可能です。

相続トラブルの回避

相続トラブルを回避する方法の一つに遺言書があります。被相続人の意思を十分に書き記すことはできますが、法定相続人には遺留分などの権利が守られている為、必ずしも遺言書通りに相続が進むとは限りません。生前贈与の場合は双方の同意と確認の下で財産が移動されます。贈与額も被相続人の意思に沿って決定できるため、相続よりも確実な方法といえるでしょう。

こんな方は専門家にご相談ください

・節税対策を考えている。
・生前贈与について詳しく知りたい。
・相続トラブルは避けたいと思っている。

お電話やサイトの予約フォームよりご予約をお待ちしております。

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