相続LOUNGEではおひとりさまの終活についてご相談・ご依頼承ります

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1月に入ると流石に、雪が降るほどの寒い日がありましたね。
南に位置する九州でも山手の方は、雪だるまができるくらい雪が積もったようです。
2月いっぱいはまだまだ寒さが続きそうですね。
寒さも季節がある日本の特徴、短い冬の間に色々な季節の表情を楽しみたいものです。
1月雪だるま
さて本日は、おひとりさまの終活・相続についてお伝えしたいと思います。
現在、5人に1人はひとり暮らしと言われています。
そして今は家族と暮らしていても、死別、配偶者と離婚、子供の独立と、誰もが『おひとりさま予備軍』と言えるでしょう。
孤独死など、ニュースでもよく取り上げられていますね。

そんな漠然とした不安を見つめなおし、少しの備えでそれを回避することができますので、元気なうちに少しずつ準備されるのもいいかもしれません。

おひとりさまが亡くなった時の『死後事務委任契約』

亡くなってすぐの遺体引き取り、死亡届や火葬許可証の申請、賃貸住宅でしたら家賃の振込み明け渡し、クレジットカードなどの解約手続き等々、必要な手続きをします。
死後事務委任契約を結ぶ代理人は特別な資格は不要ですが、煩雑な手続きが多いため、トラブル回避のために、専門家に相談することをお勧めします。
知人や友人にお願いする場合は、専門家に相談して契約書などは公正証書にしておくのがよろしいかと思います。

おひとりさまの遺産はどうなる?

遺産を相続する人と相続順位、相続分は民法で定められています。
それ以外の人、例えばお世話してくれている友人、ご近所の方などに財産を譲りたいなら、遺言書を作成しておきましょう。
遺言書には自筆証書と公正証書があります。それぞれメリット、デメリットがありますので、専門家におご相談おすすめします。
相続人がいない場合には、財産は国庫に帰属します。

おひとりさまを手助けする『成年後見制度』

もし認知症になったら・・・
お金の管理や色々な判断能力が落ちてきます。このような時は『成年後見制度』があります。お金の管理と適切に生活できるように例えば介護保険などの諸手続きを行うものです。
『成年後見制度』も判断能力有りと判断能力無し・衰えでは内容が違ってきますので、やはり専門家にご相談をお勧めします。

こんな方は専門家にご相談を

独身で頼れる親族も遠くにいる、親族はいるが手間を取らせたくない、配偶者と死別し子供も遠くにいる等々心配がおありの方は、30分無料相談を承っております。

お電話やサイトの予約フォームよりご予約をお待ちしております。

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