相続LOUNGEでは祭祀の継承についてご相談・ご依頼承ります

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そろそろお正月気分も抜けて日常が戻りつつありますが、皆さん年末年始はゆっくりされましたでしょうか?
三が日はお天気も良く、今年は穏やかなお正月でしたね。
久しぶりに会う親戚や家族と一緒に、楽しいお休みを過ごされたことと思います。

干支 へび

そんな中、相続の話やお墓の話など話題になったご家族もあったのではないかと思います。
本日は、祭祀の継承・祭祀財産について触れてみたいと思います。

祭祀の継承とは?

・『祭祀継承者』は一般的には相続人や被相続人が指定した人物になることが多いようです。または、その一族の慣習によるものや、相続人同士が話し合い合意の上で
継承者を決めることも可能です。それでも決まらない場合は、家庭裁判所に祭祀継承者決定のための調停を申し立てます。主な義務として
法要を執り行う
お墓の維持や管理
仏壇の維持や管理
etc…

・『祭祀財産』とは系譜、お墓やお仏壇などを言います。
祭祀財産は相続財産には該当しません。そのため、通常の相続とは別で考えます。
高価なお墓やお仏壇お香典も相続税がかかることはありません。
また、相続放棄した場合でも、祭祀財産は相続可能です。

祭祀継承に必要なこと

祭祀継承の際には霊園などに対しお墓等の名義変更などを行う必要があります。
霊園によって必要な書類が違うので霊園に確認する必要があります。

まとめ

雑談の中で、「お墓は誰が見るの?」とよく出る話題です。
けれど、はっきり決めないまま時間が過ぎていたりします。死後不要なトラブルが起きないよう、祭祀財産は誰が継承するのか生前に決め、相続人全員に伝えておくのがよろしいかと思います。
また相続財産に該当しないということで、被相続人がお墓、お仏壇を購入することが生前の相続税対策となります。

こんな方は是非ご相談ください

祭祀継承について考えておられる方、生前の相続税対策を考えておられる方は、30分無料相談をご活用くださいませ。

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