不動産相続×登記

先週は太宰府天満宮に出向き竈門神社にも足を伸ばしました。

竈門神社は縁結びのいわれのある神社ですが、例の大人気アニメ漫画の影響で、
数年前に比べ確実に若い方の参拝者が増えたなあと感じました。

桜の季節の竈門神社は門構えが華やかに見えますね。

さて、先日、
あと2年で「不動産登記法が変わります!」という記事をお届けしましたが、
今回は相続における不動産の登記の基本的な流れをご説明いたします。

登記=『不動産の所有者を示す台帳のようなもの』で
土地や建物などの不動産を相続するときには名義を相続人に変更する必要があります。

この名義変更の登記を行わなければその不動産を売却することも出来ませんし、
例えば第三者に先に登記をされると、権利の主張が出来なくなってしまいます。
売却の予定が無くても、2023年より、相続から3年以内に登記をしなければ10万円以内の過料が科される予定です。

名義変更は不動産を管轄する法務局に不動産移転の登記申請書と必要書類を提出します。

手続きは相続した経緯により次の4つの種類に分けられます。

①遺産分割協議書による登記
②遺言による登記
③遺贈による登記
④法定相続分による登記

①は申請書に加え遺産分割協議書を提出、②③は遺言書を提出します。

他にもそれぞれに戸籍謄本や固定資産評価証明書など、さまざまな書類が必要になります。
法務局では窓口の他、郵送、オンライン申請も受け付けています。

また、登記手続きには、上記のように多数の書類が必要になり
専門知識を求められることも多々あります。
例えば、不動産の名義を誰にするのかで、ご家族へのメリットが変わってくる場合もありますので
登記の専門家である司法書士に依頼されることも、後のトラブル回避の為の重要な選択肢のひとつです。

当所には弁護士・税理士・司法書士が在籍しております。
(税理士資格を持つ弁護士も在籍しております。)

相続に関して気になることがあれば、ぜひ一度、相続LOUNGEで専門家にご相談をされて下さいね。

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