相続LOUNGEでは相続放棄についてご相談・ご依頼承ります
クリスマスも近くなり、街並みはキラキラと光りでいっぱいですね。
商業施設ばかりでなく、バス路線の道路までも光があふれています。
マルイの中もですが、定番のクリスマスソングや、懐かしいクリスマスにちなんだ曲がかかり、気持ちも華やいできます。
もう成人した子供達とプレゼント交換なども楽しいかな、と考えている所です。少しお洒落に料理にして、ケーキを食べるのもいいですね!
さて本日は、『相続放棄』について触れてみたいと思います。
相続というと、財産が増える!と思いがちですが、実はマイナスの財産も相続の対象となります。
例えば、借金や未納の税金の支払い義務、連帯保証人の立場、所有している不動産の固定資産税の支払い義務などです。
相続放棄とは
法定相続人となった場合に、初めから相続人ではなかったことにするので、マイナスの財産はもちろんプラスの財産も放棄する事になります。相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、それ以外の相続人で遺産を分配することになります。
限定承認とは
相続放棄とは一切の財産を放棄しますが、限定承認という、負債がどのくらいあるか分からない時に有効なやり方もあります。プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことを前提とした方法です。但し、相続人全員が合意して共同で行う必要があります。
手続き期限
相続放棄も限定承認も相続があるのを知ってから3ヵ月以内に、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
こんな方は是非ご相談ください。
・相続放棄をするべきかどうかがわからない
・相続放棄をせずに済む方法がないか知りたい
etc…
相続放棄記事紹介
こちら運営元弁護士法人Nexill&Partners の相続専門サイトでは、相続放棄についてさらに詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
https://nexillpartners.jp/law/sozoku/waive-inheritance/
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