相続LOUNGEでは遺産分割についてご相談・ご依頼承ります
急に寒くなりましたが、皆様、体調はいかがでしょうか?
風邪などめされませぬよう、暖かくしてお過ごしくださいませ。
私事ですが、少し前に、紅葉を見に出かけてきました。
今年は、夏がとても暑く、暑さも長引いたので、紅葉も色づきが遅れたと言われていましたが、タイミングよく、とても綺麗な景色を楽しむことができました。
気候の変化に伴って、季節の移り変わりも変化していくのかもしれませんが、美しい景色は変わらずにいてほしいと願うばかりです。
遺産分割協議書について
さて本日は、遺産分割についてお話させていただきます。
相続が発生すると、欠かせない事柄のひとつですので、ご相談も多い内容です。
まずは、遺産分割協議書から。
お客様から、
「遺産分割協議書とはなんですか?」
「決まった書式があるのですか?」
などのご質問をいただくことがあります。
遺産分割協議書を提出しないと、凍結された口座の解除ができないところが多いですので、耳にしたことがある方も多いでしょう。
遺産分割協議書とは、書き方の指定はなく、誰が、何を、どれだけ相続すればいいのか分かればよい、ということになっており、押印は実印となっています。
基本はそうなのですが、提出する機関によって異なることもあるようですので、提出先に確認することが一番確実です。
遺産分割の方法
では、遺産分割には、どのような方法があるのでしょうか。
おもな分割方法を次にあげてみました。
①現物分割
現金や証券、不動産などの遺産をそのままの形で相続。一般的な分割方法。
②換価分割
遺産を売却して現金化して相続。車、不動産、貴金属などが典型的。
③代償分割
高価な遺産を一人が相続し、過剰に取得してしまう分を現金などで対価として他の相続人に支払方法。不動産の相続によくある。現金で補填することにより、不動産を相続する。
④共有分割
複数の相続人が持ち分を決めて相続する方法。不動産の共同名義にするのが典型的。
このように、遺産の内容によって、分割の仕方も違ってくると思われますが、気をつけなければならない事もあるようです。
いま、遺産分割で紛争が起こる場合は、遺産のほとんどが不動産の場合と言われています。
それは、家や車など、そのままでは分けられませんので、それと同等の不動産、もしくは現金がないと、平等には分けられないからです。
②の換価分割のように売却出来れば平等に分けられますが、家に家族が住んでいる場合、もしくは、相続人の中に売りたくない、そのまま家が欲しい、という人がいる場合はそうはいきません。
その場合、③の代償分割になるわけですが、不動産となると高額になるでしょうから、ポンと支払えるような額ではない事が多いでしょう。
このように、平等に分ける、ということはなかなか難しいので揉めやすい、という事になるのです。
ちなみに、解決策として④の共同名義にする方法もありますが、これはあまりお勧めされないようです。
今解決できない事を先のばしにしたとしても、さらなる揉め事に繋がる可能性が大きいからです。
遺産分割について、簡単にお話させていただきましたが、できるだけ平等に、公平に、平和に済ませたいものですよね。
揉めない相続は、まずはコミュニケーションからだと思っていますが、その次に必要な事は、準備だと思っています。
近い将来、起こるであろうことを想像して、遺言書の用意や、代償分割に備える等、自分にあった揉めない方法が必ずあると思います。
まずは、早めに準備することを考えてみませんか?
その上で、疑問や不安が生じた時は、ぜひ相続LOUNGEにご相談ください。
相続の専門家が、的確なアドバイスをさせていただきますので、ご安心ください。
お気軽にお問い合わせくださいね。
お待ち申し上げております。
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さて、今週末の予約状況です。
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