相続LOUNGEでは寄与分についてご相談・ご依頼承ります
すっかり寒くなってきましたね。
博多駅界隈も、暖かいコートやマフラーをしている方も増えてきました。
風邪やインフルエンザも流行ってきているようですので、皆さま、お体ご自愛くださいませ。
さて、先日お花をいただく機会がありました。
年に何回か花束をいただくことがありますが、どんな時でも、お花をいただく、ということはとても嬉しいものですよね。
嬉しい気分を長く楽しみたいので、できるだけ長く飾っていたいと思っているのですが、時間がたてばどうしても元気がなくなってきます。
こまめに水切りをするのですが、早いものはすぐしおれてしまいますね。
完全にしおれてしまったお花に仕方なくさよならすると、束も少なくなっていき、茎もだんだん短くなっていくのですが、最後はお花のがく近くまで切って、器に浮かべて最後の【かわいい】を楽しんでいます。
ちょっとした花手水ですね。最後の最後なので少々しおれていますが、花瓶に飾る美しさとまた違った形で、テーブルを華やかにしてくれます。
寄与分のご相談
さて、今日は、相続に関する、『寄与分』についてお話しさせていただきます。
寄与分、という言葉は、普段はあまり聞き慣れないかもしれませんね。
これは、遺産分割をする上で、重要、かつ、揉めるポイントにもなりがちですので、簡単ではありますが、ご紹介させていただきます。
『寄与分』で揉める事と言えば、介護に関しての事柄が多いと思われます。
相続LOUNGEでも、遺産分割で揉めて困っていらっしゃるご相談もたくさん伺います。
『兄弟が、親の介護をしたから家をもらって当然だ、と言って遺産分割手続きが進まない』
『長い間介護をして両親を見送ったのに、相続分が少なすぎる』
等、兄弟姉妹間で揉めている、というものです。
長男、長女に限らず、他の兄弟に変わって、両親の面倒をみてきたのに、なんにもしてない兄弟と遺産相続割合が一緒だなんてそれはないんじゃない?と考えがちだと思います。
そこが揉めるポイントになっているのです。
しかし、残念ながら、今の法律では、介護を寄与分として認められて相続分を増加する、ということは大変ハードルが高いのです。
なぜなのでしょうか。
寄与分とは
そもそも『寄与分』とは
・被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人が、その貢献度に応じて相続分を増加する制度
・相続人間で公平に相続財産を分けるための制度
・遺産分割の際には相続財産から寄与分を控除して計算する必要がある
などです。
寄与分の要件
そして、寄与分を認められる為の要件として
・対価を受け取っていない事、あるいはそれに近い事
・被相続人と相続人の身分関係(夫婦や親)から通常期待される程度を超える行為であること
・片手間ではなく、その行為に専念していたこと
・長時間継続していたこと
等が考慮要素とされています。
ご覧の通り、これらをあてはめてみると、介護の寄与分が認められるのは、なかなか難しいことがお分かりいただけると思います。
今の法律上、歳を取った親の面倒を、ある程度見ることは当然とされています。
『家族でも普通そこまでできない』と思われるほどの貢献、献身度の内容でなければ、認められないのが現状のようです。
介護が、遺産分割に与える影響が大きいからこそ、このような現状を相続人皆様が理解していると、相続が発生してから揉めないように、少しでも対策ができるのではないでしょうか。
どんなに仲のいい家族でも、ボタンをひとつ掛け違えただけで、あっという間に揉めてしまうものです。
揉めない相続に欠かせないものは、まずはコミュニケーションだと思っているのですが、揉める前に『遺言書を書くこと』も効果的な対策のひとつです。
もしお困りの方がいらっしゃいましたら、是非、ご相談ください。
今日は、『寄与分』を正しく理解することで、少しでも揉め事が少なくなれば、と思い、お話させていただきました。
相続で、少しでも気になることがございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
お待ち申し上げております。
今週末のご予約状況
さて、今週末の予約進捗状況です。
11月30日(土) ⇒ 終日 ✕
12月 1日(日) ⇒ 終日 ✕
申し訳ございません、今週末はご予約でいっぱいでございます。
その他の日にちも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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