相続LOUNGEでは相続税についてご相談・ご依頼承ります
街中は、クリスマスの色、赤と緑が至る所で見られるようになりました。
何だかワクワクするような、しかしもう12月!と月日が早く過ぎることにおどろいたりと、1年の速さを思わずにはいられない時期となりました。
LOUNGEでも、新しいカレンダーを準備したりと、新年にむけての準備に取りかかっております。
皆様も親族が集まる年末年始に向けて少し相続について考えてみられませんか?
本日は、相続税についてふれてみたいと思います。
相続税とは
亡くなった方(被相続人)の遺産を相続した相続人が、取得した遺産に対して課税される税金です。
但し、財産を相続した人すべてに相続税がかかるわけではありません。
相続税がかかるかどうかの判断や相続税の計算方法、特例などあります。
相続税の申告
・被相続人の死亡日の翌日から10か月以内で手続きを行わなければなりません
・相続発生・相続の開始
1.遺言書の有無を確認
2-1.(遺言書がある場合)遺言執行
2-2.(遺言書がない場合)原則法定相続
3.相続財産の確認
4.財産を相続するかどうかを決める
5.準確定申告
6.相続財産の評価を行う
7.遺産分割協議書の作成
8.相続税の申告・納税
※相続放棄、限定承認をしたい場合は、相続の開始があったことを知った日より3か月以内に家庭裁判所への申述が必要となります。
相続税の計算方法
・基礎控除額を算定
・遺産の総額を計算⇒相続税の総額を計算する⇒相続税の総額を各相続人に分配
このようなお悩みの方はご相談ください
・相続税の申告が必要かどうか分からない方
・納付する相続税の額をなるべく減らしたい方
・過去の申告で相続税を払いすぎたかもしれないと不安な方
こちら運営元弁護士法人Nexill&Partners 相続専門サイトの相続税コラムもぜひご覧ください。
https://nexillpartners.jp/law/sozoku/souzokuzei-column/
相続税には、基礎控除以外の相続税控除があります。
まずは相続専門の相続LOUNGEにご相談くださいませ。専門家が対応いたします。
お電話やサイトの予約フォームよりご予約を承っております。
■ 博多駅直結「博多マルイ5F」・土日祝営業
■ 店内ブースにて直接士業に相続のことならなんでもご相談いただけます
■ 相続に特化したパンフレット・書籍もご自由に利用可能です
お問い合わせ 050-5799-4530