よくある誤解??
本日は、3月27日。3月も残すところ、5日となりました。本当に時間が過ぎるのが早いですね。
経済も少しずつ動き出しだなと感じる相続LOUNGE受付担当です。あとは引き続き、感染しないように気をつけながら、日々行動していきたいところですね。
今までなにげなく過ごしていましたが、普通の日常の有難さ実感し、当たり前の日常が心に染みます。
2021年3月26日、ついに、聖火リレーがスタートし、福島県内を100人の方が走られました。沿道で密状態になってしまったり、トラブル発生もありましたが、なんとか無事終えましたね。
みなさんも大なり小なり、なにかトラブルにぶつかるかと思います。しかし、事前対策、準備を整え、創意工夫を凝らし、乗り越えて参りましょう。
本日は、遺言書に対する誤解について記載してみました。
① 法律どうりに財産を分ければ、問題ないはず。
② 遺言書を作成するのはお金もちだけでよい
③ わが家は仲がよいから相続トラブルはおきないはず
④ 財産を残すつもりはないから遺言書は不要
⑤ 遺言書を作成するのは、もっと年をとってからでよい
⑥ 自分の財産なのに自由に使えなくなる
⑦ 遺言書を作成すると税金がかかる
…など
法律上、相続人はそれぞれ相続できる取分となる法廷相続分が決まっています。
しかし、これは建前であり、実際は相続人同士で話し合いがつけば自由です。
法定相続分は財産を分ける際の目安にすぎないと考えた方がよいでしょう。
財産のすべてが、現金や預貯金ならともかく、不動産や未公開株など換金が難しいものもあり、単純に法廷相続分でわけようとすると、容易ではありません。
無理に法廷相続分に分けようとすると、住むところを失う方や、なんらかの支障をきたす場合もあります。法定相続分にわければよいと考えず、相続人それぞれの生活を考慮した遺言書を残すことが望ましいでしょう。
財産の額がいくらであろうとも相続手続きが必要となることには変わりありません。金融機関の口座数が多ければ多いほど、それだけ手間がかかりますし、不動産の評価がただ同然であっても、相続登記は必要になります。
財産が少なくても相続人が多ければそれだけ手間がかかります。
遺産分割協議書がまとまらなければ、いつまでたっても相続手続きができず、銀行のお金を引き出すこともできません。相続人に金銭的な余裕がないひとほど、遺言書によりスムーズに手続きができるようにする配慮が必要となります。
家族仲がよいからこそ、愛すべき家族が遺産相続をめぐって余計な気を遣ったり、相続手続きに大きな負担を負わずにすみます。
また、どんな人でも多少なり死ぬときには財産が残されるものです。ご家族に迷惑をかけないためにも処分について現実的に考えるべきではないでしょうか。
人はたとえ平均寿命に遠く及ばなくても死が訪れることはあります。法律上は、15歳以上は誰でも遺言書を作成できるのですから、ある程度の年齢でご自分名義の財産がある場合は遺言書を作成するのに早すぎるということはありません。
かえってあまり高齢になると、身体に不自由になったり、判断能力に問題が出たりして遺言書が作れなくなる可能性もあります。
子供がいない夫婦など年齢に関係なく遺言書が必要な場合があります。
また子供がいる場合でも、子供が未成年ならそのままでは相続手続きができず、家庭裁判所にて特別代理人を付けてもらう手間がかかるので、遺言書があったほうが便利です。
遺言書を作った際、相続税がかかると思う方がいらっしゃいます。
もちろん遺言書を作成した時点では税金はかかりません。
ただし、遺産の金額や分け方により、将来相続税が発生する可能性があります。事前に相続税がいくらくらいかかるのか、ご相談時に対策をたてることも可能です。
相続LOUNGEではあらゆる相続に対し、弁護士が個別に対応をしております。土日祝日も相談可能となっております。相談はご予約制となっておりますので、お気軽にご相談のご予約ください。
それではみなさま、だんだんと、春の到来を感じ、楽しいシーズンでもあると同時に、体調を崩しやすい季節でもあります。
ご多忙の時期と存じますが、くれぐれもご自愛ください。