認知症×成年後見人
桜餅だけでなく、最近は桜の味の様々なお菓子や飲み物がお店に増えましたね。
桜のフレーバーは主に桜の葉から抽出されるそうです。
視覚だけでなく味覚も合わせてお花見を楽しみたいですね。
さて、本日は『成年後見制度』について。
「成年後見人」という言葉があまり知られていないせいでしょうか、
相続LOUNGEに置かれている本の中でも手に取られる方が少ないテーマなのですが、
実はこちらは「認知症」にとても深く関わってくる制度。
先日ご興味を持って来店してくださったお客様とのお話をきっかけに、私も内容を簡単に理解しておこうと思いました。
『成年後見制度』は、
認知症や障害などにより判断能力が衰えた方を支援するために定められた国の制度です。
(相続に焦点を当てた例として)
銀行の手続き・不動産の売却・遺産分割などは
ご本人が単独で手続きができないほどに判断、意思能力が衰えてしまった場合無効となり、成年後見制度の利用が必要になります。
ご本人の財産と名義を守る為に(裁判所の許可を得た)成年後見人以外は、ご家族であってもこれらの手続きができません。
後見人の義務として
被後見人(判断、意思能力のない方)の
・身上監護(生活・健康・療養等に関する支援)
・財産管理
・家庭裁判所への定期的な報告
などがあります。
(家裁の調査と審判を経て)ご家族が後見人になるこのとも可能ですが、
専門的な知識が必要な場面も多く、後の家族感のトラブルの原因にもなりうるため、
弁護士などの専門家を後見人に選任するケースが大半です。
(親族後見人は全体の3割程度だそうです。)
とはいえやはり、
成年後見人は他人なので、財産管理を任せたくない!という場合には、
ご本人の判断能力があるうちであれば「家族信託」や「任意後見」の制度を利用することも
できます。
いずれにしても認知症の場合は症状が進むにつれ選択肢が狭まってしまいますので、
ご本人、ご家族ともに早めに方針や対策を固めておかれることをおすすめいたします。
当所には弁護士、司法書士の両方が在籍しております。
ご来店、お電話での専門家への無料相談のご予約を承っておりますので、ぜひこの機会にご利用されてください。
相続LOUNGE受付スタッフでした。