不動産登記法が変わります!

あっという間に3月も下旬ですね、相続LOUNGE受付スタッフです。
今年の桜の開花は例年よりもかなり早いようですね。

では本日はさっそく本題へ・・

【法務省が、不動産登記法の改正を見直し】
【政府はこの21年3月に改正案を閣議決定する。2023年度にも施行予定】

この法改正は不動産をお持ちの方、相続予定の方にとっても注目すべきニュースです。

今回予定されている改正内容の相続に関する大きなトピックは以下の3つ。

・相続時の登記申請を義務化する。

不動産相続を受けた際、今までは相続人による登記の申請は推奨されていても義務化はされていませんでした。

法改正後は、登記申請が「義務化」されます。
注意点として、相続から『3年以内』に申請しなければ『10万円以下』の過料が科されるようになります。

・遺産分割の話し合いに時間制限を設ける

遺産として不動産や土地がある場合、親族等の分割相続にかかる話し合いに、期間の制限が定められます。
『10年以内』に相続人が決まらない場合は法律に従って自動的に相続先が決まることになります。

・土地の所有権放棄を認める

今までは土地の所有権放棄は認められていませんでした。
そのため、税や維持、管理費などの面でも相続人の負担が大きくなっていましたが、
改法後は、土地を放棄して国庫に返納できる制度が出来ます。(諸条件あり)

以上が簡単なポイントになります。
そもそもなぜ政府がこれらの改正を通して(罰金を科してまで)土地や不動産の登記を促し急かすのか、ですが
これは所有者不明のまま放置された空き家や土地が増え過ぎてしまったことにあります。

法務省によると
所有者不明の土地が発生する理由の66%は相続登記がないことで、34%が住所変更の不備だそう。
(16年時点で所有者不明の土地は全国で410万ヘクタールに上り、九州本島の面積を上回る(!)のだとか)

景観悪化により地価が下がる、公共事業や民間の都市開発が進まない、など
個人、家族だけの問題ではなく、行政、国単位の問題になってしまっている現状ですから、
協力的に動いていきたいですね。

これらは2023年度に施行予定、とありますが、今現在は「まだ」施行前です。
不動産や土地をお持ちの方、相続予定の方は今のうちにやっておくべきことを知る意味でも、早めに専門家に相談しておくことをおすすめ致します。

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