介護した人は遺産を多くもらえる?

高齢化社会が進む中、「介護」の負担は
さまざまな面で問題を引き起こしています。

相続においても例外ではなく、被相続人の介護をしていた家族の
「親への貢献や愛情」をどう判断するかで相続人の間で揉めてしまうケースが増えています。

法的には、被相続人の療養看護を行った相続人が仕事をやめて介護したり、
介護サービスなどの費用を負担したりした場合は特別に貢献したとして「寄与分」が認められ、その分の財産を取得することができました。

一方で、
被相続人の子の配偶者など相続人以外の人に寄与分が認められず、
「心情」と「法律」がぶつかり相続トラブルの原因になっていました。

そこで、平成31年の法改正で、被相続人の相続人でない親族が
特別な貢献を行った場合も「特別寄与料」として請求できるように法改正され、
現在は法的にも権利が保障されることになっています。

「労働」は法的には相続分に加味されませんが
介護してくれた相続人に法廷相続分より多く相続させたい方は
その旨を遺言書に残すことも大切です。

相続LOUNGEでは、苦労を労う思いやりに配慮した遺言書作成のお手伝いや
相続の専門家による適切なアドバイスを行っております。

ぜひ、無料相談へお越しいただき「争族」に発展しないスムーズな相続を…。

無料相談は、事前予約制となっております。
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