40年ぶりの改正!相続法
春眠暁を覚えずとはよくいったものですが、一説によれば「春はぐっすり眠れるよ」という
シンプルな意味でもあるらしいです。
最近はラベンダー精油をよく使っています。
リラックスできる香りの定番ですが、眠る前に使うのもおすすめですよ。
では、本日はタイトル通り最近改正された相続法について、簡単にご説明をいたします。
民法には相続の基本的なルールが定められており、これを『相続法』といいます。
この相続法、近年の社会環境の変化に対応するため、
2018年の7月に(1980年以来の)約40年振り(!)に大きな見直しが行われました。
※既に19年から20年の間に段階的に施行されています。
(16年から法務省で議論をされ、施行まで4年のスパンですから、法律界はなかなか動きが早いのですね!)
改正後の主な内容は
・「配偶者住居権」を創設
(→亡くなった方の配偶者が、住んでいた住居にそのまま住み続けることができる権利です)
・自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンでも可能に
(→あくまで「財産目録」のみ、であって遺言本文は引き続き自筆文書しか認められておりません)
・法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
・被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に
…などで、他にも多岐に渡ります。
ちなみにそれまでにあった「遺留分減殺請求」という権利、
こちらの呼び名と内容が「遺留分侵害額請求」に変更されたのも、この法改正によるもの。
法律も時と共に動いてゆきます。
私自身、初めて知ることも多く、やはり何事の事前に『知っておく』ことが大切だと思わされます。
加えて相続に大きく関係する法律のひとつである『不動産登記法』、
こちらは23年の施行に向け、今まさに改正案を政府が閣議中だとか!
こちらに関してはまた後日、お伝えしますね。
相続LOUNGEで相談を受け付けている弁護士は、もちろんこれらの法改正の流れも熟知した上で、アドバイス、ご提案をさせていただきます。
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相続LOUNGE受付スタッフでした。